○昭島市みほり体育館条例施行規則

平成10年4月21日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市みほり体育館条例(平成10年昭島市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 公共施設予約システム(昭島市公共施設予約システムの利用登録に関する規則(平成16年昭島市規則第32号)第1条に規定する公共施設予約システムをいう。以下同じ。)の利用登録を受けたものは、昭島市みほり体育館(以下「体育館」という。)の施設の利用について条例第5条第1項の承認(以下「利用の承認」という。)を受けようとするときは、公共施設予約システムにより、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の3月前の日が属する月の初日から10日まで又は利用日の2月前の日が属する月の初日から利用日の7日前までに昭島市教育委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると委員会が認めたときは、第3項の規定の例により申請することができる。

2 前項の場合において、利用日の3月前の日が属する月の初日から10日までになされた申請は、すべて同時になされたものとみなす。

3 公共施設予約システムの利用登録を受けていないものは、第1項に規定する場合においては、昭島市みほり体育館利用申込書(第1号様式。以下「利用申込書」という。)により、次の表の左欄に掲げる区分に応じて、同表右欄に定める期間に委員会に申請しなければならない。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

区分

期間

昭島市(以下「市」という。)の区域内に居住し、若しくは事業所を有し、又は通勤し、若しくは通学するもの

利用日の3月前の日が属する月の21日(この日が休館日に当たるときはこの日の後の最初の休館日でない日)から利用日まで

上記以外のもの

利用日の2月前の日が属する月の初日(この日が休館日に当たるときはこの日の後の最初の休館日でない日)から利用日まで

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、個人利用に係る利用の承認を受けようとする者は、教育委員会に申し出て、個人利用券(第2号様式)の交付を受けなければならない。

(利用の承認)

第3条 利用の承認は、利用の申請の順序による。ただし、同時に利用の申請があったときは、抽選による。

2 委員会は、公共施設予約システムによる施設の利用の申請について承認又は不承認を決定したときは、その旨を公共施設予約システムに掲載する。この場合において、当該申請をしたものは、公共施設予約システムによりその掲載事項を確認しなければならない。

3 委員会は、利用申込書による施設の利用の申請を承認したときは、昭島市みほり体育館利用承認書(第3号様式。以下「利用承認書」という。)により当該申請をしたものに通知する。

(利用承認書の提示)

第4条 体育館を利用するときは、公共施設予約システムにより利用の承認を受けた旨を告げ、又は利用承認書若しくは個人利用券を提示しなければならない。

(利用の区分の特例)

第5条 体育室の利用区分の割振りを貸切利用とした日又は時間について、貸切利用の申込がないときは、個人利用の承認をすることができる。

(納入通知の特例等)

第6条 個人利用に係る使用料については、納入通知書を省略し、納入者に対して口頭又は掲示の方法により納入の通知をするものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定により教育委員会が使用料を還付できる場合及び還付の額は次のとおりとする。

(1) 災害その他の事故により体育館を利用することができなくなったとき。 全額

(2) 条例第12条第3項に該当し利用の承認が取り消されたとき。 全額

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要と認めたとき。 教育委員会が定める額

(承認事項の変更)

第8条 第3条第2項及び第3項の規定により利用の承認を受けたものは、当該利用の承認(利用日又は利用単位の承認に限る。)の内容(以下「承認事項」という。)を変更しようとするときは、利用日の前14日までに、昭島市みほり体育館利用変更申込書(第4号様式。以下「変更申込書」という。)を教育委員会に提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、変更申込書の提出があった場合において、体育館の利用状況を確認し、変更を承認するときは、昭島市みほり体育館利用変更承認書(第5号様式)により変更申込書を提出したものに通知するものとする。

3 承認事項の変更は、1回に限り承認するものとする。

(利用者の義務)

第9条 体育館の利用者は、教育委員会の指示に従わなければならない。

(販売行為等の禁止)

第10条 何人も体育館及びその敷地内においては、物品の販売行為等をしてはならない。

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成17年2月18日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の昭島市みほり体育館条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第3条の規定によりなされた利用の承認については、改正後の昭島市みほり体育館条例施行規則第3条の規定によりなされたものとみなす。

3 改正前の規則第4号様式及び第5号様式による用紙で、施行日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

様式 略

昭島市みほり体育館条例施行規則

平成10年4月21日 教育委員会規則第3号

(平成17年3月1日施行)