○昭島市スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年2月28日

教育委員会規則第1号

〔注〕平成23年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、昭島市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の定数及び職務その他に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成23年教委規則6号〕)

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツの推進を図るため、次の職務を行うものとする。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じてスポーツ実技の指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のため組織の育成を図ること。

(4) 昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)、学校等の教育機関、その他の行政機関、スポーツ団体等の行うスポーツの行事又は事業に関し、協力すること。

(5) スポーツについての住民の理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のため指導助言を行うこと。

(一部改正〔平成23年教委規則6号〕)

(定数)

第3条 委員の定数は、18人以内とする。

(委嘱)

第4条 委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解をもち、その職務を行うために必要な熱意と能力をもつ者の中から教育委員会が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、同項の期間中においても委員を免職することができる。

(一部改正〔平成23年教委規則6号〕)

(服務)

第6条 委員は、その職務を遂行するにあたつて、常に深い関心と理解をもち、法令並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

2 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 教育委員会は、委員の職務を遂行するに必要な知識と技術の向上を図るため、予算の範囲内において適宜調査研修の機会を与えるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年昭島市条例第6号)の定めるところによる。

(一部改正〔平成23年教委規則6号〕)

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、昭島市教育委員会教育長が定める。

(一部改正〔平成23年教委規則6号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月22日教委規則第2号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和63年2月26日教委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成12年2月23日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年10月3日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

昭島市スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年2月28日 教育委員会規則第1号

(平成23年10月3日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年2月28日 教育委員会規則第1号
昭和50年3月22日 教育委員会規則第2号
昭和63年2月26日 教育委員会規則第1号
平成12年2月23日 教育委員会規則第3号
平成23年10月3日 教育委員会規則第6号