○昭島市文化財保護審議会条例

昭和51年9月20日

条例第32号

昭島市文化財専門委員設置条例(昭和35年昭島市条例第3号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 文化財の保存及び活用に関する必要事項を調査審議するため、昭島市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、昭島市教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審議し、答申する。

(1) 昭島市指定有形文化財の指定及びその指定の解除に関すること。

(2) 昭島市指定無形文化財の指定及びその指定の解除に関すること。

(3) 昭島市指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除に関すること。

(4) 昭島市指定有形民俗文化財又は昭島市指定無形民俗文化財の指定及びその指定の解除に関すること。

(5) 昭島市指定史跡旧跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除に関すること。

(6) 昭島市選定保存技術の選定及びその選定の解除に関すること。

(7) 昭島市選定保存技術の保持者又は保存団体の認定及びその認定の解除に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもつて組織する。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

(委員)

第4条 委員及び臨時委員は、文化財に関し広く、かつ、高い識見を有する者のうちから委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員会は、委員が欠けた場合は、補欠委員を委嘱することができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 臨時委員の任期は、当該特別の事項の調査審議が終了したときまでとする。

(会議の公開)

第6条 審議会の会議は、公開とする。ただし、会議の内容に昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、審議会の議決により非公開とすることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1中「文化財専門委員」を「文化財保護審議会委員」に改める。

3 昭島市史編さん委員会条例(昭和50年昭島市条例第7号)の一部を次のように改正する。

第4条第3号中「文化財専門委員」を「文化財保護審議会委員」に改める。

(平成13年3月8日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。(後略)

昭島市文化財保護審議会条例

昭和51年9月20日 条例第32号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 文化芸術
沿革情報
昭和51年9月20日 条例第32号
平成13年3月8日 条例第3号