○昭島市文化財保護審議会会議規則

昭和51年9月28日

教育委員会規則第5号

昭島市文化財専門委員会議規則(昭和36年昭島市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 昭島市文化財保護審議会条例(昭和51年条例第32号)に基づき昭島市文化財保護審議会会議(以下「審議会」という。)については、この規則の定めるところによる。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(招集)

第3条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、定例会及び臨時会とする。

3 定例会は隔月1回招集し、臨時会は必要ある場合にこれを招集する。

(議事)

第4条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第5条 審議会に専門的事項を調査研究するため部会を置くことができる。

(会議の出席)

第6条 教育委員及び事務局関係職員は、必要に応じ審議会に出席し、意見を述べることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局文化財保護担当課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月8日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

昭島市文化財保護審議会会議規則

昭和51年9月28日 教育委員会規則第5号

(昭和57年4月8日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 文化芸術
沿革情報
昭和51年9月28日 教育委員会規則第5号
昭和57年4月8日 教育委員会規則第6号