○昭島市文化財保護審議会会議規則
昭和51年9月28日
教育委員会規則第5号
昭島市文化財専門委員会議規則(昭和36年昭島市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 昭島市文化財保護審議会条例(昭和51年条例第32号)に基づき昭島市文化財保護審議会会議(以下「審議会」という。)については、この規則の定めるところによる。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(招集)
第3条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、定例会及び臨時会とする。
3 定例会は隔月1回招集し、臨時会は必要ある場合にこれを招集する。
(議事)
第4条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第5条 審議会に専門的事項を調査研究するため部会を置くことができる。
(会議の出席)
第6条 教育委員及び事務局関係職員は、必要に応じ審議会に出席し、意見を述べることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局文化財保護担当課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月8日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。