○昭島市子ども・子育て会議条例
平成25年6月21日
条例第22号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項の規定に基づき、昭島市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。
(一部改正〔令和3年条例11号・5年1号〕)
(所掌事項)
第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するほか、児童福祉法第8条第3項に掲げる事項その他子ども・子育て支援に係る施策の推進に関し必要な事項について調査審議し、又は意見を述べる。
(一部改正〔令和3年条例11号・5年1号〕)
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員12人以内をもって組織する。
(1) 行政機関を代表する者 2人以内
(2) 事業主を代表する者 1人以内
(3) 労働者を代表する者 1人以内
(4) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 3人以内
(5) 学識経験のある者 2人以内
(6) 公募による市民 3人以内
2 市長は、委員が欠けた場合は、補欠委員を委嘱することができる。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 子ども・子育て会議に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 子ども・子育て会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 子ども・子育て会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、子ども・子育て会議の議長となる。
4 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見聴取等)
第6条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取し、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(会議の公開)
第7条 子ども・子育て会議の会議は、公開とする。ただし、会議の内容に昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、子ども・子育て会議の議決により非公開とすることができる。
(庶務)
第8条 子ども・子育て会議の庶務は、子育て支援担当課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年昭島市条例第6号)の一部を次のように改正する。
別表第1児童福祉審議会委員の項の次に次のように加える。
子ども・子育て会議委員 | 日額 | 10,000円 |
附則(令和3年3月29日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。
(昭島市児童福祉審議会条例の廃止)
2 昭島市児童福祉審議会条例(昭和55年昭島市条例第15号)は、廃止する。
(昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年昭島市条例第6号)の一部を次のように改正する。
別表第1児童福祉審議会委員の項を削る。
(昭島市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)
4 昭島市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年昭島市条例第17号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「昭島市児童福祉審議会」を「昭島市子ども・子育て会議」に改める。
(昭島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)
5 昭島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年昭島市条例第21号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「昭島市児童福祉審議会」を「昭島市子ども・子育て会議」に改める。
附則(令和5年3月3日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。