○昭島市教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関する規則
平成26年10月31日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項及び第3項の認定並びに法第30条の5第1項の認定に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「令」という。)並びに昭島市保育の必要性の認定に関する条例(平成26年昭島市条例第19号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和元年規則13号〕)
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び令で使用する用語の例による。
(認定の申請)
第3条 令第2条第1項の申請書は、教育・保育給付認定申請書(第1号様式)とする。
2 令第28条の3第1項の申請書は、施設等利用給付認定申請書(第2号様式)とする。
(一部改正〔令和元年規則13号〕)
(保育必要量の認定)
第4条 令第4条第1項に規定する保育必要量の認定は、別表に規定する基準により行うものとする。
(認定の通知)
第5条 法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定決定通知書兼支給認定証(第3号様式)により行うものとする。
2 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(第4号様式)により行うものとする。
(一部改正〔平成27年規則39号・令和元年13号〕)
(認定の却下の通知)
第6条 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(第5号様式)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(第6号様式)により行うものとする。
(一部改正〔令和元年規則13号〕)
(市が定める有効期間)
第7条 令第8条第4号ロ及び第28条の5第4号ロの市が定める期間は、90日間とする。
2 令第8条第6号及び第12号の市が定める期間並びに令第28条の5第6号(施設等利用給付認定保護者が令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。)の市が定める期間は、効力発生日から令第1条の5第9号の保護者の育児休業が終了する日までの期間とする。
3 令第8条第7号及び第13号の市が定める期間並びに令第28条の5第6号(施設等利用給付認定保護者が令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に限る。)の市が定める期間は、効力発生日から令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する保護者の小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間とする。
(一部改正〔令和元年規則13号・5年35号〕)
(現況の届出)
第8条 令第9条第1項の届書は、教育・保育給付認定現況届(第7号様式)とする。
2 令第28条の6第1項の届書は、施設等利用給付認定現況届(第8号様式)とする。
(一部改正〔令和元年規則13号〕)
(認定の変更の申請等)
第9条 令第11条第1項の申請書は、教育・保育給付認定変更申請書(第9号様式)とする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定変更決定通知書兼支給認定証(第10号様式)により行うものとする。
3 令第28条の8第1項の申請書は、施設等利用給付認定変更申請書(第11号様式)とする。
4 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(第12号様式)により行うものとする。
(一部改正〔平成27年規則39号・令和元年13号〕)
(職権による認定の変更の通知)
第10条 令第12条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更決定通知書兼支給認定証により行うものとする。
2 令第28条の9の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書により行うものとする。
(全部改正〔平成27年規則39号〕、一部改正〔令和元年規則13号〕)
(認定の取消しの通知)
第11条 令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(第13号様式)により行うものとする。
2 令第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(第14号様式)により行うものとする。
(一部改正〔平成27年規則39号・令和元年13号〕)
(申請内容の変更の届出)
第12条 令第15条第1項の届書は、教育・保育給付認定変更届出書(第15号様式)とする。
2 令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届出書(第15号様式)とする。
(一部改正〔平成27年規則39号・令和元年13号〕)
(支給認定証の再交付の申請)
第13条 令第16条第2項の申請書は、教育・保育給付支給認定証再交付申請書(第16号様式)とする。
(一部改正〔平成27年規則39号・令和元年13号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による支給認定の手続及びこれに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成27年11月30日規則第39号)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第57号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第13号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月28日規則第35号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事由 | 保育必要量の区分 |
就労(月120時間以上) | 保育標準時間(1日11時間までの利用として、1月当たり平均275時間までとする。以下同じ。) |
就労(月64時間以上120時間未満) | 保育短時間(1日8時間までの利用として、1月当たり平均200時間までとする。以下同じ。) |
妊娠及び出産 | 保育標準時間 |
疾病、負傷及び障害 | 保育標準時間 |
親族の介護及び看護 | 保育標準時間 |
災害復旧 | 保育標準時間 |
求職活動及び起業準備 | 保育短時間 |
就学及び職業訓練 | 保育標準時間 |
児童虐待及び配偶者からの暴力 | 保育標準時間 |
育児休業 | 保育短時間 |
市長が認める事由 | 保育標準時間又は保育短時間 |
備考 条例附則第3項に規定する子どもに係る保育必要量の認定の基準については、この表中「64時間」とあるのは「48時間」と、「保育短時間」とあるのは「保育標準時間」とする。
(全部改正〔令和元年規則13号〕、一部改正〔令和4年規則8号〕)
(全部改正〔令和元年規則13号〕、一部改正〔令和4年規則8号〕)
(全部改正〔令和元年規則13号〕)
(全部改正〔令和元年規則13号〕)
(全部改正〔令和元年規則13号〕)
(全部改正〔令和元年規則13号〕)
(全部改正〔令和元年規則13号〕、一部改正〔令和4年規則8号〕)
(全部改正〔令和元年規則13号〕、一部改正〔令和4年規則8号〕)
(全部改正〔令和元年規則13号〕)
(全部改正〔令和元年規則13号〕)
(全部改正〔令和元年規則13号〕)
(追加〔令和元年規則13号〕)
(追加〔令和元年規則13号〕)
(追加〔令和元年規則13号〕)
(追加〔令和元年規則13号〕)
(追加〔令和元年規則13号〕)
(追加〔令和元年規則13号〕)