○昭島市児童手当事務取扱細則

平成16年11月1日

規則第41号

昭島市児童手当事務取扱細則(平成8年昭島市規則第38号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この細則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(以下「手当」という。)の支給に関する事務の取扱いについて、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成24年規則21号・令和6年37号〕)

(記録・管理すべき情報)

第2条 市長は、次に掲げる情報を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により作成し、これらに記載すべき事項を確実に記録し、及び適正に管理するものとする。

(1) 児童手当受給者情報(以下「受給者情報」という。)

(2) 児童手当施設等受給者情報(以下「施設等受給者情報」という。)

(3) 児童手当関係書類返戻・保留情報(以下「返戻・保留情報」という。)

(4) 児童手当受給資格調査員証交付情報(第1号様式)

(5) 児童手当父母指定者管理情報(第2号様式。以下「父母指定者管理情報」という。)

2 児童手当受給資格調査員証交付情報は、省令第13条に規定する身分を示す証票の交付を行ったとき、及び返納を受けたときに記録するものとする。

3 父母指定者管理情報は、省令第1条の3の規定による父母指定者の届出があったとき、及び父母指定者の支給事由が消滅したときに記録するものとする。

(一部改正〔平成24年規則21号・令和6年37号〕)

(文書の取扱い)

第3条 請求者、受給者及びその他の関係者(以下「請求者等」という。)から提出される請求書、届書等(以下「請求書等」という。)は、請求者等が自ら記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず担当職員が請求者等に代わって記入する場合は、当該請求者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を当該請求書等に付記するものとする。

2 請求書等の提出を受けたときは、当該請求書等に受付確認年月日を記録するものとする。

3 省令第11条の規定により請求書等に添付すべき書類を省略させたときは、当該請求書等にその書類の名称及びその理由を記録するものとする。

(一部改正〔平成24年規則21号・令和6年37号〕)

(請求書等に不備がある場合の取扱い)

第4条 請求書等の記載事項又はその添付書類に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正することができるときは、請求者等に適宜その誤りを補正させたうえ、受理するものとする。

2 請求書等の記載事項又はその添付書類に容易に補正することができない程度の不備がある場合は、次により処理するものとする。

(1) 請求書等を返戻するときは、当該請求書等に児童手当関係書類返戻通知書(第3号様式)を添えて請求者等に返戻すること。

(2) 請求書等を保留するときは、児童手当関係書類保留通知書(第4号様式)を請求者等に送付すること。

(3) 前2号の処理を行ったときは、返戻・保留情報にその旨を記録すること。

3 前項第1号の規定により返戻した請求書等が補正されて再提出されたとき、又は同項第2号の規定により保留した請求書等について保留すべき理由がなくなったときは、返戻・保留情報に再提出年月日を記録するものとする。

(一部改正〔平成24年規則21号・令和6年37号〕)

(請求書等の審査)

第5条 請求書等の審査は、次により行うものとする。

(1) 請求書等の記載事項を添付書類、公簿等により確認すること。

(2) 前号により確認することができない事項があるとき、又は請求、届出等に係る事実を明確にするため特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

(一部改正〔平成24年規則21号〕)

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第6条 市長は、省令第1条の4第1項の請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、所定の審査を行ったうえ、次により処理するものとする。

(1) 審査の結果、受給資格があると認めたときは、手当の額を決定するとともに、次により処理するものとする。

 受給者情報に所要の事項を記録すること。

 児童手当認定通知書(第5号様式)を請求者に送付すること。

 認定請求書に認定年月日を記録すること。

 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記入すること(受給者が法人である場合を除く。)

(2) 審査の結果、受給資格がないと認めたときは、次により処理するものとする。

 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記録すること。

 児童手当認定請求却下通知書(第6号様式)を請求者に送付すること。

(一部改正〔平成24年規則21号・令和6年37号〕)

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第7条 市長は、省令第1条の4第3項の請求書(以下「施設等認定請求書」という。)の提出を受けたときは、所定の審査を行ったうえ、次により処理するものとする。

(1) 審査の結果、受給資格があると認めたときは、手当の額を決定するとともに、次により処理するものとする。

 施設等受給者情報に所要の事項を記録すること。

 児童手当認定通知書(施設等受給資格者用)(第7号様式)を請求者に送付すること。

 施設等認定請求書に認定年月日を記録すること。

 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記入すること(受給者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)

(2) 審査の結果、受給資格がないと認めたときは、次により処理するものとする。

 施設等認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記録すること。

 児童手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)(第8号様式)を請求者に送付すること。

(全部改正〔平成24年規則21号〕、一部改正〔令和6年規則37号〕)

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第8条 市長は、省令第2条第1項の請求書(以下「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、所定の審査を行ったうえ、次により処理するものとする。

(1) 審査の結果、手当の額を改定すべきと認めたときは、手当の額を改定するとともに、次により処理するものとする。

 受給者情報に新たに支給対象となった児童の氏名及び改定後の手当の額を記録すること。

 児童手当額改定通知書(第9号様式。以下「額改定通知書」という。)を受給者に送付すること。

 額改定認定請求書に改定年月日を記録すること。

(2) 審査の結果、手当の額を改定しないと認めたときは、次により処理するものとする。

 受給者情報に改定の請求を却下した旨を記録すること。

 児童手当額改定請求却下通知書(第10号様式)を受給者に送付すること。

 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記録すること。

(一部改正〔平成24年規則21号・令和6年37号〕)

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第9条 市長は、省令第3条第1項の届書(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、所定の審査を行ったうえ、次により処理するものとする。

(1) 審査の結果、届出に係る事実があると認めたときは、手当の額を改定するとともに、次により処理するものとする。

 受給者情報から支給対象でなくなった児童を消除するとともに、改定後の手当の額を記録すること。

 額改定通知書を受給者に送付すること。

 額改定届に改定年月日を記録すること。

(2) 審査の結果、届出に係る事実がないと認めたときは、額改定届を受給者に返付し、その旨を受給者情報に記録するものとする。

(一部改正〔平成24年規則21号・令和6年37号〕)

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第10条 市長は、省令第2条第3項の請求書(以下「施設等額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、所定の審査を行ったうえ、次により処理するものとする。

(1) 審査の結果、手当の額を改定すべきと認めたときは、手当の額を改定するとともに、次により処理するものとする。

 施設等受給者情報に新たに支給対象となった児童の氏名及び改定後の手当の額を記録すること。

 児童手当額改定通知書(施設等受給者用)(第11号様式。以下「施設等額改定通知書」という。)を受給者に送付すること。

 施設等額改定認定請求書に改定年月日を記録すること。

(2) 審査の結果、手当の額を改定しないと認めたときは、次により処理するものとする。

 施設等受給者情報に改定の請求を却下した旨を記録すること。

 児童手当額改定請求却下通知書(施設等受給者用)(第12号様式)を受給者に送付すること。

 施設等額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記録すること。

(全部改正〔平成24年規則21号〕、一部改正〔令和6年規則37号〕)

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第10条の2 市長は、省令第3条第2項の届書(以下「施設等額改定届」という。)の提出を受けたときは、所定の審査を行ったうえ、次により処理するものとする。

(1) 審査の結果、届出に係る事実があると認めたときは、手当の額を改定するとともに、次により処理するものとする。

 施設等受給者情報から支給対象でなくなった児童を消除するとともに、改定後の手当の額を記録すること。

 施設等額改定通知書を受給者に送付すること。

 施設等額改定届に改定年月日を記録すること。

(2) 審査の結果、届出に係る事実がないと認めたときは、施設等額改定届を受給者に返付し、その旨を施設等受給者情報に記録するものとする。

(追加〔平成24年規則21号〕、一部改正〔令和6年規則37号〕)

(職権による手当の額の改定の処理)

第11条 市長は、額改定届又は施設等額改定届の提出がない場合において、公簿等により手当の額を減額すべきと認めたときは、職権により手当の額を改定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報又は施設等受給者情報から支給対象でなくなった児童を消除するとともに、改定後の手当の額を記録すること。

(2) 額改定通知書又は施設等額改定通知書を受給者に送付するとともに、受給者情報又は施設等受給者情報にその送付年月日を記録すること。

(一部改正〔平成24年規則21号・令和6年規則37号〕)

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

第12条 市長は、省令第4条第1項の届書(以下「現況届」という。)の提出を受けたとき、又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、その記載事項又は公簿等により確認した情報等について受給者情報と照合するとともに、所定の審査を行ったうえ、次により処理するものとする。

(1) 審査の結果、引き続いて手当を支給すべきと認めたときは、受給者情報に所要の事項を記録すること。

(2) 審査の結果、手当の支給事由が消滅したと認めたときは、次により処理するものとする。

 受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記録すること。

 児童手当支給事由消滅通知書(第13号様式。以下「支給事由消滅通知書」という。)を受給者に送付すること。

 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること(受給者が法人である場合を除く。)

2 市長は、受給者が6月30日までに現況届を提出しないとき(省令第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときを除く。)は、当該受給者にその提出を督促しなければならない。この場合において、なお現況届を提出しない受給者については、法第11条の規定により手当の支払を一時差し止めるものとする。

(一部改正〔平成24年規則21号・令和6年規則37号〕)

(施設等受給資格者に係る現況届の処理)

第12条の2 市長は、省令第4条第4項の届書(以下「施設等現況届」という。)の提出を受けたときは、その記載事項について施設等受給者情報と照合するとともに、所定の審査を行ったうえ、次により処理するものとする。

(1) 審査の結果、引き続いて手当を支給すべきと認めたときは、施設等受給者情報に所要の事項を記録すること。

(2) 審査の結果、手当の支給事由が消滅したと認めたときは、次により処理するものとする。

 施設等受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記録すること。

 児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(第14号様式。以下「施設等支給事由消滅通知書」という。)を受給者に送付すること。

 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること(受給者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)

2 前条第2項の規定は、受給者が6月30日までに施設等現況届を提出しない場合について準用する。

(追加〔平成24年規則21号〕、一部改正〔令和6年規則37号〕)

(氏名変更等届の処理)

第13条 市長は、省令第5条第1項又は第3項の届書の提出を受けたとき、又は同条第2項の規定により届書の提出を省略させたときは、所定の審査を行い、届出に係る事実があることを確認のうえ、受給者情報又は施設等受給者情報に所要の事項を記録するものとする。

(一部改正〔平成24年規則21号・令和6年37号〕)

(住所変更等届の処理)

第14条 市長は、省令第6条第1項、第2項若しくは第4項又は第6項の届書の提出を受けたとき、又は同条第5項の規定により届書の提出を省略させたときは、所定の審査を行い、届出に係る事実があることを確認のうえ、受給者情報又は施設等受給者情報に所要の事項を記録するものとする。

(一部改正〔平成24年規則21号・令和6年37号〕)

(受給事由消滅届の処理)

第15条 市長は、省令第7条第1項又は第2項の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、所定の審査を行い、届出に係る事実があることを確認のうえ、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報又は施設等受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記録すること。

(2) 支給事由消滅通知書又は施設等支給事由消滅通知書を受給者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること(受給者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)

(一部改正〔平成24年規則21号・令和6年37号〕)

(職権による支給事由消滅の処理)

第16条 市長は、受給事由消滅届の提出がない場合において、公簿等により手当の支給事由が消滅したと認めたときは、職権により前条の規定の例により処理するものとする。

(一部改正〔令和6年規則37号〕)

(住民基本台帳法による届出の処理)

第17条 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条又は第24条の規定による届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、第14条又は第15条の規定の例により処理するものとする。

(一部改正〔令和6年規則37号〕)

(支払の処理)

第18条 手当の支払は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、窓口払の方法によることができる。

2 手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月(以下「支払期月」という。)の10日(この日が昭島市の休日を定める条例(平成元年昭島市条例第3号)第2条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、この日の前の休日以外の日で、この日に最も近い日)とする。ただし、当該支払期月前に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当については、速やかに支払うものとする。

3 市長は、手当の支払方法及び支払日について、児童手当支払通知書(第15号様式)により受給者に通知するものとする。ただし、一般受給資格者に係る手当については、児童手当認定通知書の裏面に記載する等の方法により、あらかじめ受給者に通知したときは、これを省略することができる。

4 市長は、手当の支払を行ったときは、受給者情報又は施設等受給者情報に支払金額及び支払年月日を記録するものとする。

(一部改正〔平成24年規則21号・令和6年規則37号〕)

(未支払請求書の処理)

第19条 市長は、省令第9条第1項又は第2項の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、その記載事項について受給者情報又は施設等受給者情報と照合するとともに、所定の審査を行ったうえ、次により処理するものとする。

(1) 審査の結果、支給すべき未支払の手当があると認めたときは、次により処理するものとする。

 未支払児童手当支給決定通知書(第16号様式)又は未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給者用)(第17号様式)を請求者に送付すること。

 受給者情報又は施設等受給者情報に支払金額及び支払年月日を記録すること。

 受給者情報に請求者の氏名及び住所を記録すること。

(2) 審査の結果、支給すべき未支払の手当がないと認めたときは、請求を却下した旨を請求者に通知するとともに、受給者情報又は施設等受給者情報に記録するものとする。

(一部改正〔平成24年規則21号・令和6年規則37号〕)

(支払の一時差止めの処理)

第20条 市長は、法第11条の規定により手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、児童手当支払差止通知書(第18号様式)を受給者に送付するとともに、受給者情報又は施設等受給者情報にその旨を記録するものとする。

(一部改正〔平成24年規則21号・令和6年規則37号〕)

(寄附の処理)

第21条 省令第12条の9第1項の申出書(以下「寄附申出書」という。)の提出期限は、各支払期月の前前月の末日とする。

2 市長は、寄附申出書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 支払期月ごとに寄附申出書に記載された寄附金額を受給者情報に記録すること。

(2) 当該支払期月に支払うべき手当の額(法第21条又は第22条の規定に基づく費用の徴収又は支払(以下「費用の徴収等」という。)が行われる場合は、当該費用の徴収等に係る額を控除した額。次項において同じ。)から寄附金額に相当する額を市に対する寄附として受領すること。

(3) 児童手当に係る寄附受領証明書(第19号様式)を作成し、寄附を申し出た者に送付すること。

3 寄附を申し出た者から、当該申出の内容を変更し、又は当該申出を撤回するため児童手当に係る寄附変更・撤回申出書(第20号様式)が提出された場合には、速やかに処理を行うものとする。

4 支払期月に支払うべき手当の額が寄附金額に満たない場合又は支給事由の消滅等により手当の支払が行われない場合には、寄附は行われないものとする。

(追加〔平成24年規則21号〕、一部改正〔平成27年規則24号・令和6年規則37号〕)

(学校給食費等の徴収等の処理)

第22条 省令第12条の10第1項の申出書(以下「徴収等申出書」という。)の提出期限は、各支払期月の前前月の末日とする。

2 市長は、徴収等申出書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 児童手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(第21号様式)を費用の徴収等を申し出た者に送付すること。

(2) 支払期月ごとに費用の徴収等に係る額を受給者情報に記録すること。

(3) 当該支払期月に支払うべき手当の額から費用の徴収等に係る額を徴収し、又は債権者に支払うこと。

3 費用の徴収等を申し出た者から、当該申出の内容を変更し、又は当該申出を撤回するため児童手当からの学校給食費等徴収(支払)変更・撤回申出書(第22号様式)が提出された場合には、速やかに処理を行うものとする。

(追加〔平成24年規則21号〕、一部改正〔令和6年規則37号〕)

(個人番号の変更等の処理)

第23条 市長は、児童手当個人番号変更等申出書(第23号様式)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者が一般受給資格者である場合は、受給者情報における受給者の個人番号、配偶者等の氏名、配偶者等の個人番号又は児童の個人番号を改めるものとする。

(2) 受給者が施設等受給資格者である場合(受給者が個人であり、かつ、被用者である場合に限る。)は、施設等受給者情報における設置者の個人番号を改めるものとする。

(追加〔平成27年規則52号〕、一部改正〔令和6年規則37号〕)

(受給者情報等の保存期間)

第24条 受給者情報等の情報、請求書、届出書等は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間保存するものとする。

(1) 受給者情報及び施設等受給者情報 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年

(2) 父母指定者管理情報 父母指定者に手当が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年

(3) 認定請求書及び施設等認定請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から5年

(4) 寄附申出書及び徴収等申出書 提出のあった日の属する年度の翌年度から5年

(5) 額改定認定請求書及び施設等額改定認定請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から3年

(6) 現況届及び施設等現況届 提出のあった日の属する年度の翌年度から3年

(7) 未支払請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から3年

(8) その他の届書等 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年

(一部改正〔平成24年規則21号・27年52号・令和6年規則37号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に行った手当に係る処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則によって行った処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年4月2日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年3月以前の月分の児童手当(児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)第1条の規定による改正前の児童手当法附則第6条第1項、第7条第1項及び第8条第1項の給付を含む。)に係る事務については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第52号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年10月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔令和4年規則8号〕、一部改正〔令和6年規則37号〕)

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(全部改正〔令和6年規則37号〕)

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(全部改正〔平成24年規則21号〕、令6規則37・一部改正)

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(全部改正〔平成24年規則21号〕、令6規則37・一部改正)

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(全部改正〔令和6年規則37号〕)

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(全部改正〔平成24年規則21号〕、一部改正〔令和4年規則8号・6年37号〕)

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(全部改正〔平成24年規則21号〕、一部改正〔令和4年規則8号・6年37号〕)

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(追加〔平成24年規則21号〕、一部改正〔令和4年規則8号〕)

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(全部改正〔令和6年規則37号〕)

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(追加〔平成24年規則21号〕、一部改正〔令和4年規則8号・6年37号〕)

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(追加〔平成24年規則21号〕、一部改正〔令和4年規則8号・6年37号〕)

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(追加〔平成24年規則21号〕、一部改正〔令和4年規則8号〕)

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(追加〔平成24年規則21号〕、一部改正〔令和4年規則8号・6年37号〕)

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(追加〔平成24年規則21号〕、一部改正〔令和4年規則8号〕)

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(追加〔平成24年規則21号〕、一部改正〔令和6年規則37号〕)

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(追加〔平成24年規則21号〕、一部改正〔令和4年規則8号・6年37号〕)

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(追加〔平成24年規則21号〕、一部改正〔令和4年規則8号〕)

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(追加〔平成24年規則21号〕、一部改正〔令和4年規則8号・6年37号〕)

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(追加〔平成24年規則21号〕、一部改正〔平成27年規則24号・令和6年37号〕)

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(追加〔平成24年規則21号〕、一部改正〔平成27年規則24号・令和4年8号・6年37号〕)

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(追加〔平成24年規則21号〕、一部改正〔平成27年規則24号・令和6年37号〕)

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(追加〔平成24年規則21号〕、一部改正〔平成27年規則24号・令和4年8号・6年37号〕)

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(全部改正〔令和6年規則37号〕)

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昭島市児童手当事務取扱細則

平成16年11月1日 規則第41号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年11月1日 規則第41号
平成24年4月2日 規則第21号
平成27年3月31日 規則第24号
平成27年12月28日 規則第52号
令和4年3月31日 規則第8号
令和6年10月1日 規則第37号