○平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づく子ども手当事務取扱細則
平成23年9月30日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この細則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当(以下「手当」という。)の支給に関する事務の取扱いについて、法、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿等)
第2条 市長は、次に掲げる帳簿等を備えるものとする。
(1) 子ども手当受給者台帳(以下「受給者台帳」という。)
(2) 子ども手当施設等受給者台帳(第1号様式。以下「施設等受給者台帳」という。)
(3) 子ども手当関係書類返戻・保留カード(以下「返戻・保留カード」という。)
(4) 子ども手当受給資格調査員証交付簿(第2号様式)
(5) 子ども手当父母指定者管理台帳(第3号様式。以下「父母指定者管理台帳」という。)
2 受給者台帳及び返戻・保留カードは、磁気ディスクをもって作成し、これらに記載すべき事項を確実に記録し、及び適正に管理するものとする。
3 子ども手当受給資格調査員証交付簿は、省令第22条に規定する身分を示す証明書の交付を行ったとき、及び返納を受けたときに記入するものとする。
4 父母指定者管理台帳は、省令第3条の規定による父母指定者の届出があったとき、及び父母指定者の支給事由が消滅したときに記入するものとする。
(文書の取扱い)
第3条 請求者、受給者及びその他の関係者(以下「請求者等」という。)から提出される請求書、届書等(以下「請求書等」という。)は、請求者等が自ら記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず担当職員が請求者等に代わって記入する場合は、当該請求者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を当該請求書等に付記するものとする。
2 請求書等の提出を受けたときは、当該請求書等に受付確認年月日を記入するものとする。
3 省令第14条の規定により請求書等に添付すべき書類を省略させたときは、当該請求書等にその書類の名称及びその理由を記入するものとする。
(請求書等に不備がある場合の取扱い)
第4条 請求書等の記載事項又はその添付書類に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正することができるときは、請求者等に適宜その誤りを補正させたうえ、受理するものとする。
2 請求書等の記載事項又はその添付書類に容易に補正することができない程度の不備がある場合は、次により処理するものとする。
(1) 請求書等を返戻するときは、当該請求書等に子ども手当関係書類返戻通知書(第4号様式)を添えて請求者等に返戻すること。
(2) 請求書等を保留するときは、子ども手当関係書類保留通知書(第5号様式)を請求者等に送付すること。
(3) 前2号の処理を行ったときは、返戻・保留カードにその旨を記入すること。
(請求書等の審査)
第5条 請求書等の審査は、次により行うものとする。
(1) 請求書等の記載事項を添付書類、公簿等により確認すること。
(2) 前号により確認することができない事項があるとき、又は請求、届出等に係る事実を明確にするため特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第6条 市長は、省令第4条第1項の請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、所定の審査を行ったうえ、次により処理するものとする。
(1) 審査の結果、受給資格があるものと認めたときは、手当の額を決定するとともに、次により処理するものとする。
ア 受給者台帳に所要の事項を記入すること。
イ 子ども手当認定通知書(第6号様式)を請求者に送付すること。
ウ 認定請求書に認定年月日を記入すること。
エ 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記入すること。
(2) 審査の結果、受給資格がないものと認めたときは、次により処理するものとする。
ア 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。
イ 子ども手当認定請求却下通知書(第7号様式)を請求者に送付すること。
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第7条 市長は、省令第4条第3項の請求書(以下「施設等認定請求書」という。)の提出を受けたときは、所定の審査を行ったうえ、次により処理するものとする。
(1) 審査の結果、受給資格があるものと認めたときは、手当の額を決定するとともに、次により処理するものとする。
ア 施設等受給者台帳に所要の事項を記入すること。
イ 子ども手当認定通知書(施設等受給資格者用)(第8号様式)を請求者に送付すること。
ウ 施設等認定請求書に認定年月日を記入すること。
エ 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記入すること(受給者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)。
(2) 審査の結果、受給資格がないものと認めたときは、次により処理するものとする。
ア 施設等認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。
イ 子ども手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)(第9号様式)を請求者に送付すること。
(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第8条 市長は、省令第5条第1項の請求書(以下「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、所定の審査を行ったうえ、次により処理するものとする。
(1) 審査の結果、手当の額を改定すべきものと認めたときは、手当の額を改定するとともに、次により処理するものとする。
ア 受給者台帳に新たに支給対象となった子どもの氏名及び改定後の手当の額を記入すること。
イ 子ども手当額改定通知書(第10号様式。以下「額改定通知書」という。)を受給者に送付すること。
ウ 額改定認定請求書に改定年月日を記入すること。
(2) 審査の結果、手当の額を改定しないものと認めたときは、次により処理するものとする。
ア 受給者台帳の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。
イ 子ども手当額改定請求却下通知書(第11号様式)を受給者に送付すること。
ウ 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記入すること。
(一般受給資格者に係る額改定届の処理)
第9条 市長は、省令第6条第1項の届書(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、所定の審査を行ったうえ、次により処理するものとする。
(1) 審査の結果、届出に係る事実があるものと認めたときは、手当の額を改定するとともに、次により処理するものとする。
ア 受給者台帳から支給対象でなくなった子どもを消除するとともに、改定後の手当の額を記入すること。
イ 額改定通知書を受給者に送付すること。
ウ 額改定届に改定年月日を記入すること。
(2) 審査の結果、届出に係る事実がないものと認めたときは、額改定届を受給者に返付し、その旨を受給者台帳の備考欄に記入するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第10条 市長は、省令第5条第3項の請求書(以下「施設等額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、所定の審査を行ったうえ、次により処理するものとする。
(1) 審査の結果、手当の額を改定すべきものと認めたときは、手当の額を改定するとともに、次により処理するものとする。
ア 施設等受給者台帳に新たに支給対象となった子どもの氏名及び改定後の手当の額を記入すること。
イ 子ども手当額改定通知書(施設等受給者用)(第12号様式。以下「施設等額改定通知書」という。)を受給者に送付すること。
ウ 施設等額改定認定請求書に改定年月日を記入すること。
(2) 審査の結果、手当の額を改定しないものと認めたときは、次により処理するものとする。
ア 施設等受給者台帳の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。
イ 子ども手当額改定請求却下通知書(施設等受給者用)(第13号様式)を受給者に送付すること。
ウ 施設等額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記入すること。
(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)
第11条 市長は、省令第6条第2項の届書(以下「施設等額改定届」という。)の提出を受けたときは、所定の審査を行ったうえ、次により処理するものとする。
(1) 審査の結果、届出に係る事実があるものと認めたときは、手当の額を改定するとともに、次により処理するものとする。
ア 施設等受給者台帳から支給対象でなくなった子どもを消除するとともに、改定後の手当の額を記入すること。
イ 施設等額改定通知書を受給者に送付すること。
ウ 施設等額改定届に改定年月日を記入すること。
(2) 審査の結果、届出に係る事実がないものと認めたときは、施設等額改定届を受給者に返付し、その旨を施設等受給者台帳の備考欄に記入するものとする。
(職権に基づく手当の額の改定の処理)
第12条 市長は、額改定届又は施設等額改定届の提出がない場合において、公簿等により手当の額を減額すべきものと認めたときは、職権に基づき手当の額を改定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳又は施設等受給者台帳から支給対象でなくなった子どもを消除するとともに、改定後の手当の額を記入すること。
(2) 額改定通知書又は施設等額改定通知書を受給者に送付するとともに、受給者台帳又は施設等受給者台帳の備考欄にその送付年月日を記入すること。
(氏名変更届等の処理)
第13条 市長は、省令第7条第1項又は第2項の届書の提出を受けたときは、所定の審査を行い、届出に係る事実があることを確認のうえ、受給者台帳又は施設等受給者台帳に所要の事項を記入するものとする。
(住所変更届等の処理)
第14条 市長は、省令第8条第1項若しくは第2項又は第4項の届書の提出を受けたときは、所定の審査を行い、届出に係る事実があることを確認のうえ、受給者台帳又は施設等受給者台帳に所要の事項を記入するものとする。
(受給事由消滅届の処理)
第15条 市長は、省令第9条第1項又は第2項の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、所定の審査を行い、届出に係る事実があることを確認のうえ、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳又は施設等受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること(受給者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)。
(職権に基づく支給事由消滅の処理)
第16条 市長は、受給事由消滅届の提出がない場合において、公簿等により手当の支給事由が消滅したものと認めたときは、職権に基づき前条の規定の例により処理するものとする。
(支払の処理)
第18条 手当の支払は、口座振替の方法で行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、窓口払の方法によることができる。
2 手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日(この日が昭島市の休日を定める条例(平成元年昭島市条例第3号)第2条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、この日の前の休日以外の日で、この日に最も近い日)とする。ただし、当該支払期月前に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当については、速やかに支払うものとする。
3 市長は、手当の支払方法及び支払日について、子ども手当支払通知書(第16号様式)により受給者に通知するものとする。ただし、一般受給資格者に係る手当については、子ども手当認定通知書の裏面に記載する等の方法により、あらかじめ受給者に通知したときは、これを省略することができる。
4 市長は、手当の支払を行ったときは、受給者台帳又は施設等受給者台帳の支払記録欄に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。
(未支払請求書の処理)
第19条 市長は、省令第11条第1項又は第2項の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、その記載事項について受給者台帳又は施設等受給者台帳と照合するとともに、所定の審査を行ったうえ、次により処理するものとする。
(1) 審査の結果、支給すべき未支払の手当があるものと認めたときは、次により処理するものとする。
イ 受給者台帳の支払記録欄に支払金額及び支払年月日を、備考欄に請求者の氏名及び住所を記入すること。
ウ 施設等受給者台帳の支払記録欄に支払金額及び支払年月日を記入すること。
(2) 審査の結果、支給すべき未支払の手当がないものと認めたときは、次により処理するものとする。
イ 受給者台帳又は施設等受給者台帳の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。
(支払の一時差止めの処理)
第20条 市長は、法第10条の規定により手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、子ども手当支払差止通知書(第21号様式)を受給者に送付するとともに、受給者台帳又は施設等受給者台帳の備考欄にその旨を記入するものとする。
(寄附の処理)
第21条 市長は、省令第18条第1項の申出書(以下「寄附申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 支払期月ごとに寄附申出書に記載された寄附金額を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支払うべき手当の額から寄附金額を控除した額を支払うこと。
(2) 子ども手当に係る寄附受領証明書(第22号様式)を作成し、寄附を申し出た者(以下「寄附申出者」という。)に送付すること。
2 寄附申出者から、寄附の申出の内容を変更し、又は寄附の申出を撤回するため子ども手当に係る寄附変更・撤回申出書(第23号様式)が提出された場合には、速やかに処理を行うものとする。
3 支払期月に支払うべき手当の額が寄附金額に満たない場合、又は支給事由の消滅等により手当の支払が行われない場合には、寄附は行われないものとする。
(帳簿等の保存期間)
第22条 帳簿等は、それぞれ次の期間保存するものとする。
(1) 受給者台帳及び施設等受給者台帳 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年
(2) 父母指定者管理台帳 父母指定者に手当が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年
(3) 認定請求書及び施設等認定請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から5年
(4) 寄附申出書 提出のあった日の属する年度の翌年度から5年
(5) 額改定認定請求書及び施設等額改定認定請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から3年
(6) 未支払請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から3年
(7) その他の届書等 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年
附則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
様式 略