○昭島市児童育成手当条例施行規則

昭和46年12月9日

規則第16号

〔注〕平成18年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市児童育成手当条例(昭和46年昭島市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(条例第4条第1号の規則で定める程度の障害の状態)

第2条 条例第4条第1号に規定する規則で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。

(父母が婚姻を解消したと同様の状態にある18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童)

第3条 条例第4条第1号に規定する「これと同様の状態にある18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童」とは、次の各号のいずれかに該当する児童であつて、18歳に達した日の属する年度の末日以前のものをいう。

(1) (母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)若しくは母の生死が明らかでないか又は父若しくは母が引き続いて1年以上遺棄している児童

(2) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童

(3) 父又は母が法令により引き続いて1年以上拘禁されている児童

(4) 母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)によらないで懐胎した児童(認知した父の扶養がある場合を除く。)

(5) その他市長が前各号のいずれかに準ずると認めた児童

(一部改正〔平成24年規則30号・25年31号・令和6年19号〕)

(所得の額)

第4条 条例第5条の2第1号に規定する規則で定める額は、同号に規定する扶養親族等及び児童がないときは3,604,000円とし、扶養親族等又は児童があるときは3,604,000円に当該扶養親族等(30歳以上70歳未満の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族にあつては、同法に規定する控除対象扶養親族に限る。)又は児童1人につき380,000円(当該扶養親族等が同法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族である場合にあつては当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)である場合にあつては当該特定扶養親族又は控除対象扶養親族1人につき630,000円)を加算して得た額とする。

(一部改正〔平成24年規則18号・30年13号・令和6年44号〕)

(所得の範囲)

第5条 条例第5条の2第1号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(所得の額の計算方法)

第6条 条例第5条の2第1号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から100,000円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から80,000円を控除した額とする。

2 前項に規定する市町村民税につき、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額を同項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 地方税法第314条の2第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

(2) 地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となつた障害者1人につき270,000円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、400,000円)

(3) 地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者 270,000円

(4) 地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 350,000円

(5) 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 270,000円

(一部改正〔平成18年規則24号・19年16号・22年23号・28年32号・30年13号・令和3年18号〕)

(施設)

第6条の2 条例第5条の2第2号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設(保護者と共に入所する施設及び通所により利用する施設を除く。)とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設

(3) 前2号に掲げるもののほか、監護又は援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設

(一部改正〔平成18年規則24号・23年31号・24年18号・25年13号・26年14号・28年32号〕)

(受給資格の認定の申請)

第7条 条例第6条の規定による受給資格及び手当額についての認定の申請は、児童育成手当認定申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 児童育成手当(以下「手当」という。)の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)の扶養(監護し、かつ、その生計を主として維持することをいう。以下同じ。)する条例第4条に規定する支給要件児童(以下「支給要件児童」という。)が昭島市の区域内に住所を有しないときは、当該支給要件児童の属する世帯の全員の住民票の写し

(2) 受給資格者が同居しないで支給要件児童を扶養しているときは、当該事実を明らかにすることができる書類

(3) 受給資格者が父母に扶養されない支給要件児童を扶養しているときは、当該事実を明らかにすることができる書類及び当該支給要件児童(条例第4条第1号に規定する支給要件児童に限る。)の父及び母の戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍若しくは除かれた戸籍の全部事項証明書若しくは個人事項証明書

(4) 受給資格者の扶養する支給要件児童が条例第4条第1号に規定する支給要件児童であるときは、当該受給資格者及び当該支給要件児童の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍の全部事項証明書若しくは個人事項証明書

(5) 受給資格者の扶養する支給要件児童の父又は母が別表に定める程度の障害の状態にあるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

(6) 受給資格者の扶養する支給要件児童の父母が事実上の婚姻関係を解消したこと及び当該支給要件児童が第3条各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該事実を明らかにすることができる書類

(7) 受給資格者の扶養する支給要件児童が条例別表に定める程度の障害の状態にあるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

(8) 受給資格者がその年(1月から5月までの月分の手当については、前年とする。)の1月1日において、昭島市の区域内に住所を有しなかつたときは、当該受給資格者の前年(1月から5月までの月分の手当については、前前年とする。)の次の事項についての当該区市町村長の証明書

 所得の額

 条例第5条の2第1号に規定する扶養親族等の有無及び数

 第4条に規定する同一生計配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族及び控除対象扶養親族の有無及び数

(9) 受給資格者が前年(1月から5月までの月分の手当については、前前年とする。)の12月31日において、所得税法に規定する扶養親族でない児童の生計を維持したときは、当該事実を明らかにすることができる書類

(一部改正〔平成24年規則18号・30年13号・令和3年18号〕)

(認定及び却下の通知)

第8条 市長は、条例第6条の規定に基づき、受給資格及び手当額の認定をしたときは、児童育成手当認定通知書(第2号様式)により、当該受給資格者に通知する。

2 市長は、受給資格の認定の申請をした者について、受給資格がないと認めたときは、児童育成手当認定申請却下通知書(第3号様式)により、当該申請をした者に通知する。

(支払期月の特例)

第9条 条例第7条第3項ただし書に規定する「特別な事情」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 受給資格が消滅したとき。

(2) 支払期月が経過した後において支払うとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、災害、疾病その他市長が特に必要と認める理由があるとき。

(一部改正〔令和3年規則18号〕)

(手当額の改定)

第10条 条例第8条第1項に規定する手当額の改定の申請は、児童育成手当額改定申請書(第4号様式)に、新たな支給要件児童に係る次に掲げる書類を添えて、行わなければならない。

(1) 新たな支給要件児童が昭島市の区域内に住所を有しないときは、当該新たな支給要件児童の属する世帯の全員の住民票の写し

(2) 新たな支給要件児童が条例第4条第1号に規定する支給要件児童であるときは、戸籍の抄本又は戸籍の個人事項証明書

(3) 第7条第2号第3号又は第7号に該当するときは、それぞれ当該各号に掲げる書類

(4) 第7条第5号又は第6号に該当する場合であつて、新たな支給要件児童の父又は母とその他の支給要件児童の父又は母が同じでないとき(当該新たな支給要件が第3条第4号に該当する場合は、同じであるときを含む。)は、それぞれ当該各号に掲げる書類

2 市長は、手当額の改定の認定をしたときは、児童育成手当額改定通知書(第5号様式)により、当該申請をした者に通知する。

3 市長は、手当額の改定の申請があつた場合において、改定すべき理由がないと認めたときは、児童育成手当額改定申請却下通知書(第6号様式)により、当該申請をした者に通知する。

(一部改正〔平成24年規則18号・30号〕)

(支払の停止)

第11条 市長は、手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)第13条第14条又は第15条に規定する届出を怠つたことにより、当該受給者の手当の支給を受ける権利の有無が明らかでないときは、手当の支給を受ける権利のあることが明らかになるまで、手当を支払わないことができる。

(手当の返還請求)

第12条 市長は、条例第11条の規定による手当の返還又は第16条の規定による受給資格の消滅若しくは手当額の減額をした者に対して支払うべきでない手当を支払つた場合における当該手当の返還の請求は、児童育成手当返還請求書(第7号様式)により行うものとする。

(現況の届出)

第13条 受給者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、児童育成手当現況届(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 受給者の扶養する支給要件児童が昭島市の区域内に住所を有しないときは、当該支給要件児童の属する世帯の全員の住民票の写し

(2) 受給者が同居しないで支給要件児童を扶養しているときは、当該事実を明らかにすることができる書類

(3) 受給者が父母に扶養されない支給要件児童を扶養しているときは、当該事実を明らかにすることができる書類

(4) 受給者が第3条第1号第3号又は第5号に該当する児童を扶養しているときは、それぞれ当該事実を明らかにすることができる書類

(5) 第7条第8号又は第9号に該当するときは、それぞれ当該各号に掲げる書類

(一部改正〔平成24年規則30号・30年13号・令和3年18号〕)

(受給資格消滅等の届出)

第14条 受給者は、昭島市の区域内に住所を有しなくなつたときその他手当の支給を受けるべき資格が消滅したときは、速やかに児童育成手当受給事由消滅届(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

2 受給者は、支給要件児童の数が減少したときその他手当額を減額されるべき理由が生じたときは、速やかに児童育成手当額改定届(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(氏名変更等の届出)

第15条 受給者は、氏名を変更したとき、又は受給者の扶養する支給要件児童のうちに氏名を変更したものがあるときは、速やかに児童育成手当受給者等氏名変更届(第11号様式)に当該氏名を変更した者の戸籍の抄本又は戸籍の個人事項証明書を添えて市長に提出しなければならない。

2 受給者は、昭島市の区域内において住所を変更したときは、速やかに児童育成手当受給者等住所変更届(第12号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、同居しないで支給要件児童を扶養することとなる場合には、第7条第2号に掲げる書類を添えなければならない。

3 受給者は、その扶養する支給要件児童のうちに住所を変更した者があるときは、速やかに児童育成手当受給者等住所変更届を市長に提出しなければならない。この場合において、同居しないで当該支給要件児童を扶養することとなる場合には、第7条第2号に掲げる書類を、変更後の住所が昭島市の区域外となる場合には、当該支給要件児童の属することとなつた世帯の全員の住民票の写しをそれぞれ添えなければならない。

(一部改正〔平成24年規則18号〕)

(受給資格消滅等の通知)

第16条 市長は、受給者が条例第4条に規定する支給要件に該当しなくなつたときは、児童育成手当受給資格消滅通知書(第13号様式)により、当該受給者であつたものに通知する。ただし、受給者が死亡した場合においては、この限りでない。

2 市長は、受給者に手当額の減額をすべき理由が生じたときは、児童育成手当額改定通知書により、当該受給者に通知する。

(未支払の手当の請求)

第17条 条例第9条に規定する未支払の手当を受けようとする者は、未支払児童育成手当請求書(第14号様式)を市長に提出しなければならない。

(添付書類の省略)

第18条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事実を、公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 この規則の規定により申請書又は届書に添えなければならない書類について、1通又は2通以上の書類を添えることにより関係事項の全てを明らかにすることができるときは、その明らかにできることができる書類を添えることをもつて足りるものとする。

(一部改正〔令和3年規則18号〕)

(管理)

第19条 市長は、第8条第1項の規定に基づき児童育成手当認定通知書を送付した者に係る手当の支給に関する事項を電算処理し、管理する。

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。ただし、条例附則第4項に基づいてなされる手続きに関しては、公布の日から施行する。

(昭和47年11月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和49年10月21日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 この規則による改正前の昭島市児童手当条例施行規則(昭和46年規則第16号)の規定により定めた様式で、この規則施行の際、現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(昭和52年12月21日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月15日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭島市児童育成手当条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年6月1日から適用する。ただし、改正後の規則第4条の規定は、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和54年5月25日規則第8号)

この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和55年5月30日規則第12号)

この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和56年6月8日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭島市児童育成手当条例施行規則の規定は、昭和56年6月1日から適用する。

(昭和57年10月1日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の昭島市児童育成手当条例施行規則(昭和46年昭島市規則第16号)の規定により定めた様式で、この規則施行の際、現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(昭和58年8月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭島市児童育成手当条例施行規則の規定は、昭和58年6月1日から適用する。

(昭和59年6月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月30日規則第9号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和62年5月28日規則第13号)

この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

(昭和63年5月30日規則第13号)

この規則は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成元年5月30日規則第14号)

この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(平成2年5月31日規則第7号)

この規則は、平成2年6月1日から施行する。

(平成3年5月31日規則第16号)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年5月25日規則第14号)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(平成5年5月24日規則第15号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成6年5月31日規則第17号)

1 この規則は、平成6年6月1日から施行し、改正後の昭島市児童育成手当条例施行規則第6条の規定は、平成6年4月1日から適用する。

2 平成6年5月以前の月分の児童育成手当の支給の制限についてこの規則による改正後の第6条第1項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第313条第1項に規定する総所得金額)」とする。

3 この規則による改正前の昭島市児童育成手当条例施行規則(昭和46年昭島市規則第16号)の規定により定めた様式で、この規則施行の際、現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成6年7月29日規則第24号)

1 この規則は、平成6年8月1日から施行し、改正後の昭島市児童育成手当条例施行規則第4条及び第7条の規定は、平成6年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用する。

2 この規則による改正前の昭島市児童育成手当条例施行規則第1号様式の規定により調整した用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成7年5月26日規則第14号)

この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(平成8年5月29日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成8年5月以前の月分の児童育成手当の支給の制限については、なお従前の例による。

(平成9年4月3日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年5月28日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年5月以前の月分の児童育成手当の支給の制限については、なお従前の例による。

(平成10年6月1日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の昭島市児童育成手当条例施行規則の規定により定めた様式で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成11年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市児童育成手当条例施行規則第14号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成11年6月1日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

(平成12年6月1日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年5月以前の月分の児童育成手当の支給は、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の昭島市児童育成手当条例施行規則の規定により定めた様式で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成13年5月30日規則第22号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成14年5月17日規則第25号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成14年6月19日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭島市児童育成手当条例施行規則第6条第1項の規定は、平成14年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用する。

(平成15年5月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭島市児童育成手当条例施行規則第6条第1項の規定中先物取引に関する部分は、平成15年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用する。

(平成16年4月1日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市児童育成手当条例施行規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成18年6月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市児童育成手当条例施行規則第6条の規定は、平成18年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市児童育成手当条例施行規則第1号様式、第4号様式、第8号様式から第12号様式まで及び第14号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成21年10月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年5月31日規則第23号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第31号)

この規則中第2条、第4条及び第6条の規定は平成23年10月1日から、第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条、第7条第8号及び第1号様式(表)の改正規定並びに次項の規定は、同年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市児童育成手当条例施行規則第4条の規定は、平成24年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

(平成24年9月28日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭島市児童育成手当条例施行規則の規定は、平成24年8月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日規則第31号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年3月31日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第46号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年7月20日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第4条までの規定による改正前の各規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成28年12月28日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第6条の2第1号の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市児童育成手当条例施行規則第6条第1項の規定は、平成30年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年11月1日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第4条までの規定による改正前の各規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成30年7月20日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市児童育成手当条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第6条、第7条第10号及び第13条第5号の規定は、平成30年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第4条及び第7条第8号の規定は、平成31年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

4 改正前の昭島市児童育成手当条例施行規則第1号様式から第6号様式まで及び第8号様式から第14号様式までによる用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(令和3年5月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市児童育成手当条例施行規則第6条、第7条及び第13条第5号の規定は、令和3年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

3 改正前の昭島市児童育成手当条例施行規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(令和4年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月26日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の昭島市児童育成手当条例施行規則第4条の規定は、令和7年1月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、令和6年12月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(一部改正〔令和3年規則18号・4年25号〕)

(1) 次に掲げる視覚障害

ア 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

イ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

(2) 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

(3) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

(4) 両上肢の全ての指を欠くもの

(5) 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

(6) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

(7) 両下肢を足関節以上で欠くもの

(8) 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの

(10) 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの

(11) 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するものであつて、市長が定めるもの

備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。

(一部改正〔平成19年規則16号・21年32号・24年18号・30号・25年31号・27年46号・28年24号・29年31号・30年13号・令和3年18号・6年19号〕)

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(全部改正〔令和3年規則18号〕)

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(全部改正〔令和3年規則18号〕)

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(一部改正〔平成19年規則16号・21年32号・24年18号・30号・25年31号・27年46号・28年24号・30年13号・令和3年18号・6年19号〕)

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(全部改正〔令和3年規則18号〕)

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(全部改正〔令和3年規則18号〕)

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(一部改正〔平成18年規則24号〕)

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(一部改正〔平成19年規則16号・21年32号・24年30号・28年24号・29年31号・30年13号・令和3年18号〕)

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(一部改正〔平成19年規則16号・30年13号・令和3年18号〕)

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(一部改正〔平成19年規則16号・30年13号・令和3年18号〕)

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(一部改正〔平成19年規則16号・30年13号・令和3年18号〕)

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(一部改正〔平成19年規則16号・30年13号・令和3年18号〕)

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(全部改正〔令和3年規則18号〕)

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(一部改正〔平成19年規則16号・30年13号・令和3年18号〕)

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昭島市児童育成手当条例施行規則

昭和46年12月9日 規則第16号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和46年12月9日 規則第16号
昭和47年11月20日 規則第17号
昭和49年10月21日 規則第29号
昭和52年12月21日 規則第22号
昭和53年11月15日 規則第19号
昭和54年5月25日 規則第8号
昭和55年5月30日 規則第12号
昭和56年6月8日 規則第13号
昭和57年10月1日 規則第27号
昭和58年8月26日 規則第9号
昭和59年6月1日 規則第11号
昭和60年6月1日 規則第14号
昭和61年5月30日 規則第9号
昭和62年5月28日 規則第13号
昭和63年5月30日 規則第13号
平成元年5月30日 規則第14号
平成2年5月31日 規則第7号
平成3年5月31日 規則第16号
平成4年3月30日 規則第7号
平成4年5月25日 規則第14号
平成5年5月24日 規則第15号
平成6年5月31日 規則第17号
平成6年7月29日 規則第24号
平成7年5月26日 規則第14号
平成8年5月29日 規則第21号
平成9年4月3日 規則第37号
平成9年5月28日 規則第47号
平成10年6月1日 規則第32号
平成11年4月1日 規則第21号
平成11年6月1日 規則第34号
平成12年6月1日 規則第32号
平成13年5月30日 規則第22号
平成14年5月17日 規則第25号
平成14年6月19日 規則第27号
平成15年5月30日 規則第30号
平成16年4月1日 規則第23号
平成18年6月1日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第16号
平成21年10月1日 規則第32号
平成22年5月31日 規則第23号
平成23年9月30日 規則第31号
平成24年3月30日 規則第18号
平成24年9月28日 規則第30号
平成25年3月29日 規則第13号
平成25年12月25日 規則第31号
平成26年3月31日 規則第14号
平成27年12月28日 規則第46号
平成28年7月20日 規則第24号
平成28年12月28日 規則第32号
平成29年11月1日 規則第31号
平成30年7月20日 規則第13号
令和3年5月31日 規則第18号
令和4年4月1日 規則第25号
令和6年3月29日 規則第19号
令和6年12月26日 規則第44号