○昭島市子どもの医療費の助成に関する条例

令和4年12月19日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、子どもを養育している者に対し、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの保健の向上及び健やかな育成を図り、もって子育ての支援に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 乳幼児、義務教育就学児及び高校生等をいう。

(2) 乳幼児 6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(3) 義務教育就学児 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のうち、乳幼児以外のものをいう。

(4) 高校生等 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のうち、乳幼児及び義務教育就学児以外のものをいう。

(5) 子どもを養育している者 次のいずれかに該当する者をいう。

 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母

 父母に監護されず、又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者

 高校生等が何人からも監護されておらず、市長が必要と認める場合の当該高校生等本人

2 前項第5号アの場合において、父及び母がともに当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

3 この条例にいう「父」には、母が子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、子どもを養育している者であって、その者の養育する子ども(前条第1項第5号ウに掲げる者にあっては、当該高校生等。以下同じ。)が市の区域内に住所を有し、かつ、当該子どもの疾病又は負傷について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)の規定により医療に関する給付が行われるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、その者の養育する子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

(2) 規則で定める施設に入所している者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている者

(医療証の交付)

第4条 医療費の助成を受けようとする者は、その者の養育する子どもについて、規則で定めるところにより、市長に申請し、この条例による助成を受ける資格を証する医療証(以下「医療証」という。)の交付を受けなければならない。

(資格の取得及び喪失の時期)

第5条 対象者は、前条の規定に基づく資格の認定の申請をした日からその資格を取得し、第3条に規定する資格の要件に該当しなくなった日にその資格を喪失する。ただし、死亡により資格の要件に該当しなくなったときは、死亡した日の翌日にその資格を喪失する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日から助成する。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 対象者が東京都の区域内の他の特別区又は市町村においてこの条例に基づく医療費の助成と同種の助成を受けていた場合において、当該対象者の養育する子どもが転入した日から15日以内に資格の認定の申請があったとき 転入した日

(2) 災害その他やむを得ない理由により資格の認定の申請をすることができなかった場合において、当該理由がやんだ後15日以内にその申請をしたとき 当該理由により資格の認定の申請をすることができなくなった日

(3) 子どもが出生した日から15日以内に資格の認定の申請があったとき 出生の日

(助成の範囲)

第6条 医療費の助成の範囲は、子どもの疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)を超える額を除く。)のうち、当該法令の規定によって子どもに係る国民健康保険法による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額(病院又は診療所への入院及びその療養と併せて食事の提供である療養を受けた場合については、当該法令の規定により負担すべき入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)を除く。)とする。

2 前項の助成は、他の法令等によって医療に関する給付を受けることができるときは、その給付の限度において行わない。

(一部改正〔令和6年条例19号〕)

(医療費の助成)

第7条 医療費の助成は、医療証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「病院等」という。)に医療証を提示して診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)を受けた場合に、市が当該受給者の負担すべき医療費を当該診療等を行った病院等に支払うことによって行う。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、受給者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(一部改正〔令和6年条例19号〕)

(食事療養標準負担額の支払方法)

第8条 前条第1項に規定する方法により医療費の助成を受ける受給者は、食事療養標準負担額を、国民健康保険法又は社会保険各法及び厚生労働省令の規定の例により病院等(薬局を除く。)に支払うものとする。

(一部改正〔令和6年条例19号〕)

(届出義務)

第9条 受給者は、第4条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 受給者は、現況について、規則の定めるところにより、市長に届け出なければならない。

3 受給者は、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を遅滞なく市長に届け出なければならない。ただし、同一の事由について、受給者が既に届け出ているときは、この限りでない。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償の請求権の譲渡)

第11条 受給者は、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、その助成の額の限度において、受給者が当該助成事由に係る第三者に対して有する損害賠償の請求権を市に譲渡するものとする。

2 受給者は、前項の規定により第三者に対して有する損害賠償の請求権を譲渡したときは、遅滞なくその旨を当該第三者に通知しなければならない。

(助成費の返還等)

第12条 市長は、医療費の助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部(第2号から第4号までの各号のいずれかに該当する場合にあっては、第三者の行為によって生じた疾病又は負傷に係る医療費の助成の額を限度とする。)を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段によって、医療費の助成を受けたとき。

(2) 第9条第3項の規定に違反して、同項の規定による届出を行わなかったとき。

(3) 前条第1項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡しなかったとき。

(4) 前条第2項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡した旨の通知を行わなかったとき。

2 医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、受給者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市長は、その額の限度において、医療費の助成を行わず、又は助成した医療費を返還させることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(昭島市乳幼児の医療費の助成に関する条例及び昭島市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 昭島市乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年昭島市条例第30号)

(2) 昭島市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年昭島市条例第6号)

(医療費の助成に関する経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(昭島市乳幼児の医療費の助成に関する条例及び昭島市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例の廃止に伴う経過措置)

4 施行日前に附則第2項第1号の規定による廃止前の昭島市乳幼児の医療費の助成に関する条例第5条及び同項第2号の規定による廃止前の昭島市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例第5条の規定により交付された医療証は、その有効期間に限り、第4条の規定により交付された医療証とみなす。

(準備行為)

5 第4条の規定による医療証の交付の申請、医療証の交付その他の手続は、施行日前においても行うことができる。

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例の一部改正)

6 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例(平成27年昭島市条例第34号)の一部を次のように改正する。

別表第1の6の項中「昭島市乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年昭島市条例第30号)による乳幼児」を「昭島市子どもの医療費の助成に関する条例(令和4年昭島市条例第21号)による子ども」に改め、同表の7の項を次のように改める。

7 削除


別表第2の5の項中「昭島市乳幼児の医療費の助成に関する条例による乳幼児」を「昭島市子どもの医療費の助成に関する条例による子ども」に、「乳幼児医療費助成関係情報」を「子ども医療費助成関係情報」に改め、同表の18の項中「乳幼児医療費助成関係情報」を「子ども医療費助成関係情報」に改め、同表の27の項中「

乳幼児医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

昭島市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例による児童に係る医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの

」を「

子ども医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

」に改め、同表の28の項中「昭島市乳幼児の医療費の助成に関する条例による乳幼児」を「昭島市子どもの医療費の助成に関する条例による子ども」に改め、同表の29の項を次のように改める。

29 削除



別表第2の34の項中「乳幼児医療費助成関係情報」を「子ども医療費助成関係情報」に改める。

(令和6年3月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

昭島市子どもの医療費の助成に関する条例

令和4年12月19日 条例第21号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年12月19日 条例第21号
令和6年3月28日 条例第19号