○昭島市児童センター条例施行規則
平成15年9月26日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市児童センター条例(平成15年昭島市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 小学校就学前の児童(当該児童に同伴する保護者を含む。)が個人で利用する場合 第1号様式
(3) 団体で利用する場合 第3号様式
2 前項の規定により昭島市児童センター入館票を提出したものは、センターの利用について市長の承認を受けたものとみなす。
2 前項の規定による申込み(以下「利用の申込み」という。)は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の1月前の日(この日が休館日に当たるときは、この日の後の最初の休館日でない日)から利用日の前日までに行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
3 市長は、利用の申込みがあった場合において、集会室等の利用を承認したときは、昭島市児童センター利用承認書(第5号様式。以下「利用承認書」という。)を当該利用の申込みをしたものに交付する。
4 前項の規定による承認(以下「利用の承認」という。)は、利用の申込みの順序による。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
5 利用の承認を受けたもの(以下「貸切り利用者」という。)は、集会室等を利用する際、利用承認書をセンターの係員に提示しなければならない。
(貸切り利用の取消し)
第4条 貸切り利用者は、集会室等の利用の取消しをしようとするときは、昭島市児童センター利用取消届(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第5条 貸切り利用者は、集会室等を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用者の義務)
第6条 センターを利用するものは、その利用について、センターの係員の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、平成15年10月1日から施行する。