○昭島市学童クラブ条例施行規則
昭和50年10月29日
規則第12号
〔注〕平成18年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市学童クラブ条例(昭和49年昭島市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 学童クラブ(以下「クラブ」という。)の定員は、別表第1のとおりとする。
(一部改正〔平成27年規則29号・30年17号〕)
(指導方針)
第3条 クラブは、学童に健全な遊びと正しい生活の習慣を身につけさせることをその指導方針とする。
(条例第5条第3項に規定する感染症等)
第4条 条例第5条第3項第1号に規定する感染症は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に定めるものとし、悪性の疾患とは学童の休学の原因となつている疾患又はクラブにおいて他の学童に影響を与えるおそれのある疾患とする。
2 条例第5条第3項第2号に規定する心身の障害は、おおむね身体の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の3級以上であるもの又は精神発育の遅滞程度が中度以上であるものとする。ただし、市長が集団保育が可能であると認めるものは、この限りでない。
(一部改正〔平成21年規則27号・23年10号〕)
(1) 在職・勤務時間等証明書
(2) その他必要と認める書類
2 市長は、入会申請書の提出があつたときは、別表第2に定める基準により当該入会申請書を提出した保護者(以下「申請者」という。)に係る合算指数及び優先順位を定めたうえ、クラブへの入会についての調整を行うものとする。
4 市長は、入会調整の結果、入会の不承認を決定したときは、学童クラブ入会却下通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
5 市長は、入会調整の結果、入会の承認の決定を保留したときは、学童クラブ入会保留通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成23年規則10号・27年29号〕)
(退会)
第6条 保護者は、学童を退会させようとするときは、学童クラブ退会届書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成23年規則10号〕)
(延長利用)
第7条 午後6時以降に引き続きクラブの利用(以下「延長利用」という。)をしようとする学童の保護者は、これが1月単位の利用であるときはあらかじめ学童クラブ延長利用申出書(第6号様式。以下「延長利用申出書」という。)により、随時の利用であるときはその都度口頭又は書面により市長に申し出なければならない。
(追加〔平成23年規則10号〕、一部改正〔平成30年規則17号〕)
2 延長利用をする学童の保護者は、条例第8条第2項に規定する学童クラブ延長育成料を、指定された期限までに、別に定める納入通知書により納入しなければならない。
(一部改正〔平成23年規則10号〕)
(学童クラブ育成料等の減免)
第9条 条例第8条第3項ただし書の規定に基づき学童クラブ育成料及び学童クラブ延長育成料(以下「育成料等」という。)の減額又は免除を受けようとする保護者は、学童クラブ育成料等減免申請書(第8号様式。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 育成料等の減額及び免除は、減免申請書の提出があつた日が属する月(以下「申請月」という。)の翌月の分から開始する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、申請月の分から開始することができる。
(一部改正〔平成23年規則10号〕)
(届出)
第10条 保護者は、学童クラブ入会申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(追加〔平成23年規則10号〕)
(帳簿)
第11条 クラブの運営に必要な帳簿は、次のとおりとする。
(1) クラブに備える帳簿
ア 学童クラブ児童台帳(第11号様式)
イ 学童育成日誌(第12号様式)
ウ 出欠記録簿(第13号様式)
(2) 学童クラブ担当課に備える帳簿
ア 学童クラブ施設台帳(第14号様式)
イ 学童クラブ児童登録簿(第15号様式)
(一部改正〔平成21年規則27号・23年10号・令和2年13号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現にクラブの入会を承認されている者は、この規則による承認を受けたものとみなす。
附則(昭和51年4月28日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 この規則施行の日前になされたクラブの入会の保留の通知又は休会の届出は、この規則に基づく通知又は届出とみなす。
附則(昭和52年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年1月25日規則第1号)
この規則は、昭和54年2月1日から施行する。
附則(昭和54年4月11日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月30日規則第4号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月13日規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月22日規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年11月22日規則第17号)
この規則は、平成2年12月1日から施行する。
附則(平成4年6月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年7月31日規則第31号)
1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。
2 昭島市学童クラブ条例施行規則の特例を定める規則(平成3年昭島市規則第35号)は、廃止する。
附則(平成5年3月11日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第9号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月18日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年10月16日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月3日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年10月1日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市学童クラブ条例施行規則第4号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成16年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月1日規則第46号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市学童クラブ条例施行規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成24年3月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市学童クラブ条例施行規則第6号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成24年11月30日規則第36号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年10月30日規則第29号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第29号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月8日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(追加〔平成27年規則29号〕、一部改正〔平成28年規則6号・令和2年13号〕)
名称 | 定員 |
昭島市立東学童クラブ | 72人 |
昭島市立福島学童クラブ | 60人 |
昭島市立第二武蔵野学童クラブ | 50人 |
昭島市立武蔵野学童クラブ | 70人 |
昭島市立玉川学童クラブ | 40人 |
昭島市立第二玉川学童クラブ | 40人 |
昭島市立中神学童クラブ | 70人 |
昭島市立第二中神学童クラブ | 30人 |
昭島市立つつじが丘学童クラブ | 130人 |
昭島市立昭和学童クラブ | 70人 |
昭島市立第二昭和学童クラブ | 30人 |
昭島市立大神学童クラブ | 70人 |
昭島市立拝島第三学童クラブ | 50人 |
昭島市立田中学童クラブ | 70人 |
昭島市立緑学童クラブ | 70人 |
昭島市立拝島第一学童クラブ | 130人 |
昭島市立拝島西部学童クラブ | 40人 |
昭島市立富士見学童クラブ | 70人 |
昭島市立拝島第二学童クラブ | 70人 |
昭島市立美堀学童クラブ | 40人 |
別表第2(第5条関係)
(追加〔平成27年規則29号〕、一部改正〔平成30年規則17号〕)
1 基準指数
番号 | 保護者の状況 | 基準指数 | |||
類型 | 細目 | ||||
1 | 就労 | 居宅外就労 | 月20日(週5日)以上 | 1日8時間以上の就労を常態としている。 | 20 |
1日7時間以上8時間未満の就労を常態としている。 | 19 | ||||
1日6時間以上7時間未満の就労を常態としている。 | 18 | ||||
1日5時間以上6時間未満の就労を常態としている。 | 17 | ||||
1日4時間以上5時間未満の就労を常態としている。 | 16 | ||||
月16日(週4日)以上 | 1日8時間以上の就労を常態としている。 | 19 | |||
1日7時間以上8時間未満の就労を常態としている。 | 18 | ||||
1日6時間以上7時間未満の就労を常態としている。 | 17 | ||||
1日5時間以上6時間未満の就労を常態としている。 | 16 | ||||
1日4時間以上5時間未満の就労を常態としている。 | 15 | ||||
月12日(週3日)以上 | 1日8時間以上の就労を常態としている。 | 18 | |||
1日7時間以上8時間未満の就労を常態としている。 | 17 | ||||
1日6時間以上7時間未満の就労を常態としている。 | 16 | ||||
1日5時間以上6時間未満の就労を常態としている。 | 15 | ||||
1日4時間以上5時間未満の就労を常態としている。 | 14 | ||||
居宅内就労(居宅内又は店舗・事務所等の併用居宅を就労の場としている自営業・自由業者・内職者) | 月20日(週5日)以上 | 1日8時間以上の就労を常態としている。 | 19 | ||
1日7時間以上8時間未満の就労を常態としている。 | 18 | ||||
1日6時間以上7時間未満の就労を常態としている。 | 17 | ||||
1日5時間以上6時間未満の就労を常態としている。 | 16 | ||||
1日4時間以上5時間未満の就労を常態としている。 | 15 | ||||
月16日(週4日)以上 | 1日8時間以上の就労を常態としている。 | 18 | |||
1日7時間以上8時間未満の就労を常態としている。 | 17 | ||||
1日6時間以上7時間未満の就労を常態としている。 | 16 | ||||
1日5時間以上6時間未満の就労を常態としている。 | 15 | ||||
1日4時間以上5時間未満の就労を常態としている。 | 14 | ||||
月12日(週3日)以上 | 1日8時間以上の就労を常態としている。 | 17 | |||
1日7時間以上8時間未満の就労を常態としている。 | 16 | ||||
1日6時間以上7時間未満の就労を常態としている。 | 15 | ||||
1日5時間以上6時間未満の就労を常態としている。 | 14 | ||||
1日4時間以上5時間未満の就労を常態としている。 | 13 | ||||
2 | 出産・疾病・障害 | 出産 | 出産月及び出産月の前後各2月間にある。 | 19 | |
疾病 | 次のいずれかに該当する。 ア 1月以上入院している。 イ 常時病臥の状態にある。 ウ 感染性疾患又は難病を有している。 | 20 | |||
週3日以上の通院を1月以上要する状態にある。 | 18 | ||||
週1、2回の通院を1月以上要する状態にある。 | 17 | ||||
1月以上安静を要する状態にある。 | 16 | ||||
上記のほか、1月以上児童の監護に当たることができないと認められる。 | 14 | ||||
障害 | 身体障害(2級以上)、知的障害(3度以上)又は精神障害(2級以上)の状態にある。 | 20 | |||
身体障害(3級)、知的障害(4度)又は精神障害(3級)の状態にある。 | 18 | ||||
身体障害(4級)の状態にある。 | 16 | ||||
3 | 看護・介護 | 1人で在宅介護 | 要介護(要介護度3以上)、身体障害(2級以上)又は知的障害(2度以上)の状態にある者を介護することを常態としている。 | 20 | |
要介護(要介護度2)、身体障害(3級)又は知的障害(3度)の状態にある者を介護することを常態としている。 | 18 | ||||
週3日以上の居宅介護又は週3日以上の病院、施設等の付添いを常態としている。 | 16 | ||||
上記のほか、看護又は介護のため明らかに児童の監護に当たることができないと認められる。 | 14 | ||||
4 | 求職 | 求職のため日中の外出を常態としている。 | 16 | ||
5 | 就学 | 就学又は技能修得等のため日中の外出を常態としている。 | 就労要件の準用 | ||
6 | 災害復旧等 | 1月以上災害復旧等のため明らかに児童の監護に当たることができないと認められる。 | 20 |
備考
1 各保護者の状況に基づく基準指数のうち、低い方の指数を当該世帯の基準指数とする。
2 この表において、「身体障害(何級)」とは身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付を受けた身体障害者手帳における障害等級をいい、「知的障害(何度)」とは厚生労働大臣の定めるところにより交付を受けた療育手帳における精神発達の遅滞の程度をいい、「精神障害(何級)」とは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳における障害等級をいい、「要介護(要介護度何)」とは介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定により認定を受けた要介護状態区分をいう。
3 求職を事由とする場合の入会承認期間は2月とし、年度内1回を限度とする。
2 調整指数
類型 | 細目 | 調整指数 |
就労時間等 | 4時間以上で午後3時まで | -1 |
4時間以上で午後2時まで | -2 | |
4時間以上で午後1時まで | -3 | |
内職者 | -1 | |
保護者の状況 | ひとり親世帯又はこれに準ずる世帯 | 4 |
児童の状況 | 障害のある児童 | 2 |
児童の属する学年 | 第1学年 | 0 |
第2学年 | -1 | |
第3学年 | -2 | |
第4学年 | -2 |
備考
1 合算指数は、基準指数と調整指数を合算して算出する。クラブごとに合算指数の大きい児童から順に入会を決定するものとする。
2 合算指数が同じである児童が2人以上あるときは、次の表に定める優先順位により、入会を決定するものとする。
3 優先順位
類型 | 細目 | 順位 |
保護者の状況 | ひとり親世帯 | 1 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | ||
生計中心者の失業等により、就労の必要性が高い世帯 | ||
児童虐待等、社会的擁護が必要な世帯 | ||
児童の状況 | 障害のある児童 | 2 |
児童の属する学年 | 学年の低い方 | 3 |
就労時間 | 就労時間が長い方 | 4 |
通勤時間 | 通勤時間が長い方 | 5 |
(全部改正〔平成27年規則29号〕)
(全部改正〔平成27年規則29号〕)
(全部改正〔平成27年規則29号〕、一部改正〔平成30年規則17号〕)
(全部改正〔平成27年規則29号〕、一部改正〔平成30年規則17号〕)
(一部改正〔平成19年規則10号・23年10号・27年29号〕)
(追加〔平成23年規則10号〕、一部改正〔平成24年規則14号・27年29号・30年17号〕)
(全部改正〔平成27年規則29号〕)
(全部改正〔平成27年規則29号〕、一部改正〔令和4年規則8号〕)
(全部改正〔平成27年規則29号〕、一部改正〔平成30年規則17号〕)
(一部改正〔平成19年規則10号・23年10号・30年17号〕)
(全部改正〔平成27年規則29号〕)
(一部改正〔平成23年規則10号〕)
(一部改正〔平成23年規則10号〕)
(一部改正〔平成23年規則10号〕)
(一部改正〔平成23年規則10号〕)