○昭島市障害者総合支援条例
平成18年3月29日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)その他の法令の規定に基づき、障害者(法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を総合的に行い、もって障害者の自立及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(全部改正〔平成18年条例21号〕、一部改正〔平成23年条例12号・25年3号〕)
(障害支援区分認定審査会)
第2条 法第15条に規定する審査会は、昭島市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)とする。
2 法第16条第1項に規定する審査会の委員の定数は、5人以内とする。
3 審査会の委員の任期は、3年とする。
4 審査会の会議は、非公開とする。
(一部改正〔平成26年条例1号・29年23号〕)
(自立支援給付)
第3条 市は、法第6条に規定する次に掲げる給付を行う。
(1) 介護給付費の支給
(2) 特例介護給付費の支給
(3) 訓練等給付費の支給
(4) 特例訓練等給付費の支給
(5) 特定障害者特別給付費の支給
(6) 特例特定障害者特別給付費の支給
(7) 地域相談支援給付費の支給
(8) 特例地域相談支援給付費の支給
(9) 計画相談支援給付費の支給
(10) 特例計画相談支援給付費の支給
(11) 自立支援医療費の支給
(12) 療養介護医療費の支給
(13) 基準該当療養介護医療費の支給
(14) 補装具費の支給
(15) 高額障害福祉サービス等給付費の支給
(追加〔平成18年条例21号〕、一部改正〔平成23年条例12号〕)
(介護給付費及び特例介護給付費の支給)
第4条 介護給付費及び特例介護給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して法第29条及び第30条の規定により支給する給付とする。
(1) 居宅介護
(2) 重度訪問介護
(3) 同行援護
(4) 行動援護
(5) 療養介護(医療に係るものを除く。)
(6) 生活介護
(7) 短期入所
(8) 重度障害者等包括支援
(9) 施設入所支援
(追加〔平成18年条例21号〕、一部改正〔平成23年条例12号・26年1号〕)
(訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給)
第5条 訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して法第29条及び第30条の規定により支給する給付とする。
(1) 自立訓練
(2) 就労移行支援
(3) 就労継続支援
(4) 就労定着支援
(5) 自立生活援助
(6) 共同生活援助
(追加〔平成18年条例21号〕、一部改正〔平成29年条例23号〕)
(特定障害者特別給付費の支給)
第6条 特定障害者特別給付費の支給は、法第34条の規定により支給する給付とする。
(追加〔平成18年条例21号〕、一部改正〔平成23年条例12号〕)
(特例特定障害者特別給付費の支給)
第7条 特例特定障害者特別給付費の支給は、法第35条の規定により支給する給付とする。
(追加〔平成18年条例21号〕、一部改正〔平成23年条例12号〕)
(地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給)
第8条 地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給は、法第51条の14及び第51条の15の規定により支給する給付とする。
(追加〔平成23年条例12号〕)
(計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給)
第8条の2 計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給は、法第51条の17及び第51条の18の規定により支給する給付とする。
(追加〔平成23年条例12号〕)
(自立支援医療費の支給)
第9条 自立支援医療費の支給は、法第58条の規定により支給する給付とする。
(追加〔平成18年条例21号〕、一部改正〔平成23年条例12号〕)
(療養介護医療費の支給)
第10条 療養介護医療費の支給は、法第70条の規定により支給する給付とする。
(追加〔平成18年条例21号〕、一部改正〔平成23年条例12号〕)
(基準該当療養介護医療費の支給)
第11条 基準該当療養介護医療費の支給は、法第71条の規定により支給する給付とする。
(追加〔平成18年条例21号〕、一部改正〔平成23年条例12号〕)
(補装具費の支給)
第12条 補装具費の支給は、法第76条の規定により支給する給付とする。
(追加〔平成18年条例21号〕、一部改正〔平成23年条例12号〕)
(高額障害福祉サービス等給付費の支給)
第13条 高額障害福祉サービス等給付費の支給は、法第76条の2の規定により支給する給付とする。
(追加〔平成23年条例12号〕)
(地域生活支援事業)
第14条 市は、地域生活支援事業として、法第77条第1項各号に掲げる事業を行う。
2 市は、前項の事業のほか、法第77条第3項に規定する事業を行うことができる。
3 地域生活支援事業を利用した障害者又はその保護者は、当該事業に要した費用の額の100分の10に相当する額を限度として、利用料を負担しなければならない。
(追加〔平成18年条例21号〕)
(障害者自立支援推進協議会)
第15条 障害者の自立支援の円滑な推進を図るため、昭島市障害者自立支援推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、市長の諮問に応じ、法第88条第1項に規定する障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する障害児福祉計画の策定に関する事項について、調査審議し、答申する。
3 協議会は、法第77条第1項第3号の規定に基づき行う相談支援事業の中立・公平性を確保するため、当該事業の運営について評価し、市長に意見を述べることができる。
4 協議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員12人以内をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 3人以内
(2) 関係行政機関の職員 2人以内
(3) 障害福祉に関係する事業等に従事する者 2人以内
(4) 障害者及びその家族 2人以内
(5) 公募による市民 3人以内
5 市長は、協議会の委員が欠けた場合は、補欠委員を委嘱することができる。
6 協議会の委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 協議会の会議は、公開とする。ただし、会議の内容に昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、協議会の議決により非公開とすることができる。
8 前各項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成18年条例21号・25年3号・29年23号〕)
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(追加〔平成18年条例21号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年昭島市条例第6号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「
廃棄物減量等推進審議会委員 | 日額 | 10,000円 |
」を「
廃棄物減量等推進審議会委員 | 日額 | 10,000円 | |
障害程度区分認定審査会委員 | 医師 | 日額 | 20,000円 |
その他 | 日額 | 16,000円 | |
障害者自立支援推進協議会委員 | 日額 | 10,000円 |
」に改める。
附則(平成18年9月21日条例第21号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年9月16日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(平成23年9月規則第28号で、同24年4月1日から施行。ただし、第4条の改正規定の施行期日は、同23年10月1日)
(1) 第1条中昭島市障害者自立支援条例第1条の改正規定 公布の日
(2) 第1条の規定(昭島市障害者自立支援条例第1条の改正規定を除く。) 平成24年4月1日までの間において規則で定める日
附則(平成25年2月28日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月4日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に昭島市障害者総合支援条例第2条第1項の審査会の委員である者の任期は、改正後の同条例第2条第3項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。