○昭島市障害者の利用に係る公の施設等の使用料の減免に関する条例施行規則

平成16年3月31日

規則第13号

(減免の手続)

第2条 条例第3条第1項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、その公の施設等の利用について承認を受ける際、障害者にあっては交付を受けている身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示し、介護者にあっては当該障害者を介護するため同伴する者である旨を申し出なければならない。

2 減免した後の使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

昭島市障害者の利用に係る公の施設等の使用料の減免に関する条例施行規則

平成16年3月31日 規則第13号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年3月31日 規則第13号