○昭島市高齢者福祉条例施行規則
昭和57年10月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市高齢者福祉条例(昭和47年昭島市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(住所等の確認)
第2条 市長は、条例第2条に定める者の住所及び年齢については、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳により確認するものとする。
(一部改正〔平成24年規則23号〕)
(一部改正〔令和2年規則43号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭島市敬老金条例施行規則(昭和43年昭島市規則第11号)は廃止する。
3 この規則の施行前に高齢者福祉手当受給資格認定の申請をした者については、第6条第1項の規定にかかわらず、昭島市指定金融機関及び昭島市収納代理金融機関以外の金融機関に有する本人名儀の預金口座に振り込むことができるものとする。
附則(昭和59年6月25日規則第12号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 第2条から第5条までの規定による改正前の各規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(令和2年7月31日規則第43号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
(一部改正〔平成24年規則23号・令和2年43号〕)