○昭島市高齢者福祉センター条例施行規則
平成元年5月22日
規則第12号
〔注〕平成18年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市高齢者福祉センター条例(平成元年昭島市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 条例第4条第1項に定める者は、昭島市高齢者福祉センター(以下「センター」という。)を随時市長に申し出て利用することができる。
(貸切利用の申請)
第3条 前条の規定にかかわらず、条例第4条第1項に定める者が条例別表第1に掲げる施設(以下「集会室等」という。)を貸切りで利用しようとするときは、次に掲げる期間に公共施設予約システム(昭島市公共施設予約システムの利用登録に関する規則(平成16年昭島市規則第32号)第1条に規定する公共施設予約システムをいう。以下同じ。)により市長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めたときは、第3項の規定の例により申請することができる。
(1) 利用しようとする日(以下「利用日」という。)の3月前の日が属する月の初日から10日まで
(2) 利用日の2月前の日が属する月の初日から利用日の7日前まで
3 条例第4条第2項に定める者が集会室等を貸切りで利用しようとするときは、利用日の2月前の日が属する月の初日から利用日の前日までに利用申請書により市長に申請しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則26号・19年5号・29年25号〕)
(貸切利用の承認)
第4条 市長は、公共施設予約システムによる集会室等の利用の申請があった場合において、条例第7条第1項の承認(以下「利用の承認」という。)をすること又は利用の承認をしないことを決定したときは、その旨を公共施設予約システムに掲載する。この場合において、当該申請をした者は、公共施設予約システムによりその掲載事項を確認しなければならない。
2 市長は、利用申請書による申請があった場合において、利用の承認をしたときは、昭島市高齢者福祉センター利用承認書(第2号様式)により当該申請をした者に通知する。
3 前2項の申請に係る利用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があったときは、抽選による。
(使用料の免除)
第5条 条例第10条の規定に基づき使用料の全部又は一部を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市その他官公署が行政目的のために使用するとき。
(2) 市長が特に必要と認めるとき。
2 使用料の免除を受けようとする者は、昭島市高齢者福祉センター使用料免除申請書(第3号様式)により市長に申請しなければならない。
3 公共施設予約システムによる利用条件の変更等の申請に係る承認の手続については、第4条第1項の規定を準用する。
4 市長は、利用条件変更等申請書による申請があった場合において、利用条件の変更等を承認したときは、昭島市高齢者福祉センター利用条件変更・利用取消承認書(第6号様式)により当該申請をした者に通知する。
(使用料の還付)
第7条 条例第11条ただし書の規定に基づき使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他の事故によりセンターを利用することができないとき。
(2) センターの都合により利用の承認を取り消したとき。
(3) 市長が特に必要と認めるとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成元年6月1日から施行する。
(昭島市老人集会所使用条例施行規則の廃止)
2 昭島市老人集会所使用条例施行規則(昭和37年昭島市規則第18号)は、廃止する。
(昭島市組織規則の一部改正)
3 昭島市組織規則(昭和42年昭島市規則第1号)の一部を次のように改正する。
別表第1福祉部の部老人福祉課の款老人福祉係の項第5項中「老人集会所」を「高齢者福祉センター」に改める。
附則(平成7年5月26日規則第15号)
1 この規則は、平成7年6月1日から施行する。
2 この規則施行の日前に利用の承認を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成17年2月28日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市高齢者福祉センター条例施行規則第1号様式及び第2号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成18年6月23日規則第26号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年2月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市高齢者福祉センター条例施行規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成29年4月28日規則第25号)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(一部改正〔平成19年規則5号・令和3年29号〕)
(一部改正〔平成19年規則5号・令和3年29号〕)
(一部改正〔平成19年規則5号・令和3年29号〕)
(一部改正〔平成19年規則5号・令和3年29号〕)
(一部改正〔平成19年規則5号・令和3年29号〕)
(一部改正〔平成19年規則5号・令和3年29号〕)
(一部改正〔平成19年規則5号・令和3年29号〕)