○昭島市ひとり暮らし高齢者専用住宅条例施行規則
平成3年8月29日
規則第26号
〔注〕平成21年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市ひとり暮らし高齢者専用住宅条例(平成元年昭島市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の公募)
第2条 条例第3条の規定による昭島市が借り上げた民間住宅(以下「住宅」という。)の公募は、住宅の名称、位置、構造、規模、募集する戸数、使用料、使用申込者の資格、申込期日その他必要な事項を広報あきしまに掲載して行う。
(申込手続)
第3条 住宅の使用の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、ひとり暮らし高齢者専用住宅使用申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込書のほかに、次に掲げる書類を提出させることができる。
(1) 住民票の写し
(2) 所得額を証する書類
(3) その他必要と認める書類
(抽せんの方法)
第5条 条例第4条第1項の抽せんは、公開により行う。
2 市長は、使用料の減額若しくは免除又は徴収の猶予を決定したときは、ひとり暮らし高齢者専用住宅使用料減免・徴収猶予承認書(第7号様式)により申請者に通知する。
3 使用料の減額及び免除並びに徴収の猶予については、昭島市営住宅条例施行規則(平成10年昭島市規則第49号)第16条及び第17条の規定の例により行うものとする。
(一部改正〔平成21年規則31号〕)
(収入報告)
第14条 使用者は、毎年2月末までにひとり暮らし高齢者専用住宅使用者収入状況報告書(第13号様式)を提出しなければならない。
附則
この規則は、平成3年9月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月1日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月9日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成21年規則31号・令和4年41号〕)
(一部改正〔平成21年規則31号・令和4年41号〕)
(一部改正〔平成21年規則31号・令和4年41号〕)
(一部改正〔平成21年規則31号・令和4年41号〕)
(一部改正〔平成21年規則31号・令和4年41号〕)
(一部改正〔平成21年規則31号・令和4年41号〕)