○昭島市市民生活資金融資条例施行規則

昭和52年7月27日

規則第14号

〔注〕平成18年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市市民生活資金融資条例(昭和52年昭島市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(取扱金融機関)

第2条 条例第2条に規定する市長の指定した金融機関とは、別表に掲げる金融機関(以下「取扱金融機関」という。)をいう。

(融資の利率)

第3条 条例第3条に規定する融資の利率は、年利6.72パーセント以内で市長と取扱金融機関との協議により定めた率とする。

(資金の種類、使途及び融資対象範囲)

第4条 融資の対象となる資金の種類、使途及び融資対象範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 教育に要する資金で、申請者及び同居の親族の学業修得に要する費用

(2) 医療及び出産に要する資金で、医療に要する資金にあつては、申請者及び同居の親族の入院、長期療養等に要する費用とし、出産に要する資金は、申請者及び同居の親族の出産に伴う費用

(3) 冠婚葬祭に要する資金で、申請者及び同居の親族の結婚又は申請者の親族の葬祭に要する費用

(4) 住宅の補修に要する資金で、申請者が居住している住宅及び当該住宅に附属する工作物の修繕改築等に要する費用

(5) 住居の移転に要する資金で、申請者が市内で住居を移転する場合の移転に要する費用

(6) 前各号に定めるほか、その使途が健全なものであつて、かつ、市長が認めたもの

(一部改正〔平成18年規則1号〕)

第5条 削除

(融資の最低額及び単位)

第6条 融資の最低額は、5万円とし、1万円を単位として融資する。

(申請及び添付書類)

第7条 条例第7条に規定する申請は、市民生活資金融資あつせん申請書(第1号様式)に申請者の印鑑登録証明書を添付して行わなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市長は、必要に応じ次に掲げる書類の提出又は提示を求めることができる。

(1) 前年度の源泉徴収票その他年間収入を証明できる書類

(2) 給与明細書(最近3箇月以内のもの)

(3) 明細書、見積書、現場写真その他資金の使途を証明できる書類

(4) 申請者の市・都民税の納税証明書

(5) 取扱金融機関が指定する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成18年規則1号〕)

(融資のあつせん決定通知)

第8条 条例第9条に規定する申込みをした者への通知は、市民生活資金融資あつせん決定通知書(第2号様式)により、取扱金融機関への通知は、市民生活資金融資あつせん通知書(第3号様式)による。

2 市長は、融資のあつせんを不適当と認めたときは、速やかにその旨を申請者に伝えなければならない。

(保証及び保証料)

第9条 前条第1項の規定により決定通知を受けた申請者は、条例第10条の規定により社団法人日本労働者信用基金協会又は社団法人しんきん保証基金の保証条件にしたがつて保証を受けるものとする。

2 前項の保証に必要な保証料は、市が補助する。

(一部改正〔平成23年規則17号〕)

(保証料の補助申請及び交付決定)

第9条の2 保証料の補助を受けようとする者は、市民生活資金融資保証料補助金交付申請書(第4号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、保証料の補助の適否を決定しなければならない。

3 市長は、保証料の補助を適当と認めたときは、市民生活資金融資保証料補助金交付決定通知書(第5号様式)により申請者に通知する。

4 市長は、保証料の補助を行わない旨の決定をしたときは、速やかにその旨を申請者に伝えなければならない。

(融資の実施)

第10条 取扱金融機関は、第9条の保証を受け取扱金融機関の定めるところにより借入手続を完了した者に対し、速やかに融資を行うものとする。

(融資状況等の報告)

第11条 取扱金融機関は、別に市長が定めるところにより、融資状況その他必要な事項について市長に報告しなければならない。

この規則は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和61年4月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭島市市民生活資金融資条例施行規則は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成3年3月29日規則第12号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市市民生活資金融資条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の融資あっせんの申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(平成18年1月6日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の昭島市水洗便所改造資金融資条例施行規則第2号様式から第4号様式までによる用紙並びに第3条の規定による改正前の昭島市中小企業事業資金融資条例施行規則第4号様式、第11条様式及び第14号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成23年5月16日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成18年規則1号〕)

取扱金融機関

名称

取扱支店

中央労働金庫

立川支店

多摩信用金庫

昭島市の区域内の各支店

西武信用金庫

昭島市の区域内の各支店

青梅信用金庫

昭島市の区域内の各支店

(一部改正〔平成23年規則17号〕)

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(一部改正〔平成23年規則17号〕)

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(一部改正〔平成23年規則17号・令和4年11号〕)

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(一部改正〔平成23年規則17号・令和4年11号〕)

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昭島市市民生活資金融資条例施行規則

昭和52年7月27日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年7月27日 規則第14号
昭和61年4月24日 規則第7号
平成3年3月29日 規則第12号
平成13年3月30日 規則第12号
平成14年3月28日 規則第12号
平成18年1月6日 規則第1号
平成23年5月16日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第11号