○昭島市葬祭用具貸付条例施行規則

昭和43年5月31日

規則第9号

〔注〕平成17年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市葬祭用具貸付条例(昭和43年昭島市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 葬祭用具の貸付けを受けようとする者は、昭島市葬祭用具貸付申請書(第1号様式。以下「貸付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則33号〕)

(承認)

第3条 市長は、貸付申請書を受理したときは、昭島市葬祭用具貸付承認書(第2号様式。以下「承認書」という。)を当該貸付申請書を提出した者に交付しなければならない。

2 貸付けの承認を受けた者は、納入通知書により貸付料を納付しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則33号〕)

(貸付料の減免)

第4条 条例第5条に規定する貸付料の減免は、次に掲げる者に対して行う。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者及びこれに準ずる者

(2) 災害を受け、貸付料の負担が困難な者

2 貸付料の減免を受けようとする者は、貸付申請書を提出する際、昭島市葬祭用具貸付料減免申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則33号〕)

(貸付料の還付)

第5条 条例第3条第3項ただし書の規定に基づき、貸付料を還付できる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 貸付けを受ける者の責任でない理由によつて貸し付けることができない場合 全額

(2) 貸付けを受ける者の申出により貸付けの承認を取り消した場合 半額

2 貸付料の還付を受けようとする者は、昭島市葬祭用具貸付料還付請求書(第4号様式)第3条第1項の規定により交付を受けた承認書を添付して市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則33号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月28日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の昭島市葬祭用具貸付条例施行規則により調整した様式で用紙の現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(昭和54年9月27日規則第17号)

1 この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

2 昭島市葬祭用具貸付条例の施行期日を定める規則(昭和43年昭島市規則第8号)の一部を次のように改正する。

本則中「条例第12号」を「昭島市条例第12号」に改める。

(昭和55年3月31日規則第4号)

この規則は、昭島市葬祭用具貸付条例の一部を改正する条例(昭和55年昭島市条例第10号)の施行の日から施行する。

(平成17年5月2日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市葬祭用具貸付条例施行規則第1号様式及び第3号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成19年3月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条、第7条、第10条から第14条まで及び第18条から第22条までの規定による改正前の各規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成21年3月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年規則33号・19年25号・21年6号・令和4年11号〕)

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(一部改正〔令和4年規則11号〕)

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(一部改正〔平成17年規則33号・19年25号・令和4年11号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号・令和4年11号〕)

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昭島市葬祭用具貸付条例施行規則

昭和43年5月31日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和43年5月31日 規則第9号
昭和51年4月28日 規則第11号
昭和54年9月27日 規則第17号
昭和55年3月31日 規則第4号
平成17年5月2日 規則第33号
平成19年3月30日 規則第25号
平成21年3月27日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第11号