○昭島市保健福祉センター条例
平成13年3月30日
条例第6号
(目的及び設置)
第1条 市民の健康保持、保健意識の向上及び地域福祉の充実を図るため、昭島市保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 保健福祉センターの位置は、次のとおりとする。
昭島市昭和町四丁目7番1号
(事業)
第3条 保健福祉センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 保健に係る相談指導、健康診査、健康教育及び栄養改善に関すること。
(2) 予防接種及び各種検診に関すること。
(3) 障害者を対象とした通所による各種サービスの提供に関すること。
(4) 児童の運動機能及び社会適応の訓練に関すること。
(5) 在宅の虚弱及び寝たきりの高齢者を対象とした通所による各種サービスの提供に関すること。
(6) 高齢者の生活相談、健康の増進及び教養の向上に関すること。
(7) 施設の使用に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(開館時間)
第4条 保健福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 保健福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月第2及び第4日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで。
2 市長は、前項に定める休館日のほか、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(施設等の使用)
第6条 市長は、別表第1に定める施設、附属設備及び物品(以下「施設等」という。)を事務・事業に支障のない範囲で市民等の使用に供することができる。
(使用の申請等)
第7条 施設等を使用しようとするものは、市長に申請し、許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をするに当たり、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他不適当と認めるとき。
(使用料)
第9条 施設等の使用については、別表第1に定める使用料を徴収する。
2 保健福祉センターにおいて歯科処置、水浴訓練又は在宅高齢者通所サービスを受けたときは、別表第2に掲げる使用料を徴収する。
3 前2項の使用料は、使用の許可又は歯科処置、水浴訓練若しくは在宅高齢者通所サービスを受ける際に納入しなければならない。
(使用料の減額又は免除)
第10条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第12条 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の許可の取消し等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(3) その他特に必要があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用を停止され、又は使用の許可を取り消されたときも同様とする。
(損害賠償)
第15条 使用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。前条の規定による原状回復を怠った場合も同様とする。
2 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定による損害賠償の額を減額し、又は免除することができる。
(運営協議会)
第16条 保健福祉センターの円滑な運営を図るため、昭島市保健福祉センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は、市長からの諮問に応じ、保健福祉センターの運営に関する基本的事項を調査審議し、答申する。
3 運営協議会は、前項に定めるもののほか、保健福祉センターの運営に関する基本的事項を市長に建議することができる。
4 運営協議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。
(1) 公募による市民 4人以内
(2) 福祉団体の代表者 5人以内
(3) 公共的団体(前号の団体を除く。)の代表者 3人以内
(4) 学識経験のある者 3人以内
5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
6 市長は、委員が欠けた場合は、補欠委員を委嘱することができる。
7 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 運営協議会の会議は、公開とする。ただし、会議の内容に昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、運営協議会の議決により非公開とすることができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成13年9月規則第30号で、同13年10月1日から施行)
(昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年昭島市条例第6号)の一部を次のように改正する。
別表中「
市民図書館協議会委員 | 日額 | 10,000円 |
」を「
市民図書館協議会委員 | 日額 | 10,000円 |
保健福祉センター運営協議会委員 | 日額 | 10,000円 |
」に改める。
(昭島市保健センター条例の廃止)
3 昭島市保健センター条例(平成9年昭島市条例第6号)は、廃止する。
(昭島市心身障害児通所訓練施設条例の廃止)
4 昭島市心身障害児通所訓練施設条例(昭和47年昭島市条例第24号)は、廃止する。
附則(平成15年12月24日条例第30号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
別表第1(第6条、第9条関係)
施設 | 利用区分 | 使用料 |
視聴覚室 | 午前 | 1,500円 |
午後 | 2,200円 | |
夜間 | 2,500円 | |
全日 | 6,200円 | |
調理実習室 | 午前 | 1,500円 |
午後 | 2,200円 | |
夜間 | 2,500円 | |
全日 | 6,200円 | |
健康教育講座室 | 午前 | 1,000円 |
午後 | 1,600円 | |
夜間 | 1,800円 | |
全日 | 4,400円 | |
健康教育運動室 | 午前 | 1,500円 |
午後 | 2,200円 | |
夜間 | 2,500円 | |
全日 | 6,200円 | |
保育指導室 | 午前 | 1,200円 |
午後 | 1,900円 | |
夜間 | 2,100円 | |
全日 | 5,200円 | |
第1会議室 | 午前 | 1,000円 |
午後 | 1,600円 | |
夜間 | 1,800円 | |
全日 | 4,400円 | |
第2会議室 | 午前 | 400円 |
午後 | 600円 | |
夜間 | 700円 | |
全日 | 1,700円 | |
講習室 | 午前 | 1,000円 |
午後 | 1,600円 | |
夜間 | 1,800円 | |
全日 | 4,400円 | |
休養室 | 午前 | 800円 |
午後 | 1,200円 | |
夜間 | 1,400円 | |
全日 | 3,400円 |
備考
1 午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後6時から午後9時30分まで、全日とは午前9時から午後9時30分までとする。
2 各施設の使用料を算定する場合の使用日数については、休館日の使用日数は算入しない。
3 午前及び午後又は午後及び夜間を引き続き使用する許可を受けたときの各使用区分の間の時間については、使用料を徴収しない。
4 附属設備及び物品(以下「附属設備等」という。)を使用するときは、午前、午後及び夜間の利用区分ごとに、規則で定める附属設備等の額を加算し、その額は5,000円を限度とする。
5 使用時間には、準備及び原状回復の時間を含むものとする。
別表第2(第9条関係)
区分 | 使用料 | ||
歯科処置 | フッ素塗布 | 1回につき | 480円 |
フッ化ジアンミン銀溶液塗布 | 3歯まで | 480円 | |
4歯以上 | 600円 | ||
水浴訓練 | 1回につき | 200円 | |
在宅高齢者通所サービス | 1回につき | 250円 | |
送迎を利用する場合の加算 | 片道につき | 100円 |