○昭島市保健福祉センター条例施行規則

平成13年9月28日

規則第31号

〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市保健福祉センター条例(平成13年昭島市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定による申請(以下「使用の申請」という。)は、公共施設予約システム(昭島市公共施設予約システムの利用登録に関する規則(平成16年昭島市規則第32号)第1条に規定する公共施設予約システムをいう。以下同じ。)の利用登録を受けたものにあっては、次に掲げる期間に公共施設予約システムにより行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めたときは、次項の規定の例により行うことができる。

(1) 条例別表第1に定める施設、附属設備及び物品(以下「施設等」という。)を使用しようとする日(以下「使用日」という。)の3月前の日が属する月の初日から10日まで

(2) 使用日の2月前の日が属する月の初日から使用日の7日前まで

2 使用の申請は、公共施設予約システムの利用登録を受けていないものにあっては、使用日の2月前の日が属する月の初日(この日が休館日に当たるときは、その日の後の最初の休館日でない日)から使用日までに昭島市保健福祉センター会議室等使用申請書(第1号様式。以下「使用申請書」という。)により行わなければならない。

3 第1項第1号に掲げる期間における使用の申請は、すべて同時に行われたものとみなす。

(使用の許可)

第3条 市長は、公共施設予約システムによる使用の申請があった場合において、施設等の使用を許可すること又は許可しないことを決定したときは、その旨を公共施設予約システムに掲載する。この場合において、当該使用の申請を行ったものは、公共施設予約システムによりその掲載事項を確認しなければならない。

2 市長は、使用申請書による使用の申請があった場合において、施設等の使用を許可するときは昭島市保健福祉センター会議室等使用許可書(第2号様式)を、許可しないときは昭島市保健福祉センター会議室等使用不許可書(第3号様式)を、当該使用の申請を行ったものに交付する。

3 使用の許可は、使用の申請の順序による。ただし、同時に使用の申請があったときは、抽選による。

第4条 削除

(附属設備等及び使用料)

第5条 条例別表第1備考4の規定により市長が定める附属設備等及びその使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減額又は免除)

第6条 条例第10条の規定に基づき、使用料を減額又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市その他官公署が主催して行政目的のために使用する場合 免除

(2) 登録団体が、健康増進又は福祉向上のために使用する場合 免除

(3) 別に定めるところにより登録された次に掲げる者が水浴訓練を受ける場合 免除

 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき要支援認定又は要介護認定を受けている者で、水浴訓練の際に介助を必要とするもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合 減額又は免除

2 条例別表第1に定める使用料の減額又は免除を受けようとするものは、昭島市保健福祉センター会議室等使用料減額免除申請書(第4号様式)により申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、使用料の減額又は免除を承認するときは昭島市保健福祉センター会議室等使用料減額免除承認書(第5号様式)を、承認しないときは昭島市保健福祉センター会議室等使用料減額免除不承認書(第6号様式)を、当該申請を行ったものに交付する。

4 条例別表第2に定める使用料の減額及び免除の手続については、別に定める。

(使用料の還付)

第7条 条例第11条ただし書の規定により市長が使用料を還付できる場合及び還付の額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めによらない事由により、施設等を使用することができなくなったとき。 全額

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めたとき。 市長が定める額

(運営協議会)

第8条 条例第16条に規定する昭島市保健福祉センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の組織及び運営については、次のとおりとする。

(1) 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

(2) 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(4) 運営協議会は、会長が招集する。運営協議会委員定数の3分の1以上の者から運営協議会の開催請求があるときは、会長は運営協議会を開催しなければならない。

(5) 会長は、運営協議会の議長となる。

(6) 運営協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市保健福祉センター条例施行規則第2号様式、第3号様式、第5号様式及び第6号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成16年9月1日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に昭島市公共施設予約システムの利用登録に関する規則(平成16年昭島市規則第32号)第1条に規定する公共施設予約システムによりなされた昭島市保健福祉センター条例(平成13年昭島市条例第6号)別表第1に定める施設、附属設備及び物品の使用に係る申請及び許可の手続は、改正後の昭島市保健福祉センター条例施行規則第2条及び第3条の規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

附属設備等使用料

附属設備等の名称

単位

使用料

アップライトピアノ

1台

3,000円

オーディオ機器

1式

3,000円

調理実習室設備

1式

3,000円

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(一部改正〔平成28年規則9号〕)

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(一部改正〔平成28年規則9号〕)

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昭島市保健福祉センター条例施行規則

平成13年9月28日 規則第31号

(平成28年4月1日施行)