○昭島市結核・精神医療給付金の支給に関する規則
平成15年1月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市国民健康保険条例(昭和34年昭島市条例第1号。以下「条例」という。)第8条の2の規定による結核・精神医療給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 条例第8条の2第3項の規定による申請は、結核医療給付金受給者証交付申請書(第1号様式)又は国保受給者証(精神通院)交付申請書(第2号様式)により行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第20条の3第3項の規定に基づき交付を受けた患者票(以下「患者票」という。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第35条第3号若しくは第4号の規定に基づき交付を受けた自立支援医療受給者証(精神通院)(以下「自立支援医療受給者証」という。)の写し
(2) 結核医療給付金については、条例第8条の2第1項に定める市町村民税が課されない者であることを証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成18年規則17号・19年18号・25年13号〕)
(一部改正〔平成18年規則17号〕)
(受給者証の有効期間)
第4条 受給者証の有効期間は、第2条第1項の申請書を受理した日から患者票又は自立支援医療受給者証の有効期限までとする。
(一部改正〔平成18年規則17号〕)
(受給者証の提示)
第5条 第3条の規定により給付金の支給を受けられる者として認定を受けた者(以下「受給者」という。)が、当該認定に係る疾病について、保険医療機関若しくは保険薬局又は訪問看護事業者等(以下「保険医療機関等」という。)から医療若しくは投薬又は訪問看護等(以下「医療等」という。)を受けようとするときは、受給者証を提示するものとする。ただし、東京都外の保険医療機関等から医療等を受けようとするときは、この限りでない。
(一部改正〔平成18年規則17号〕)
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、申請内容等を審査し、適当と認めたときは、受給者証を再交付するものとする。
(一部改正〔平成18年規則17号〕)
(受給者証の返還)
第8条 受給者は、転出、疾病の治癒その他の事由により受給要件を満たさなくなったとき、又は受給者証に記載されている有効期限を過ぎたときは、当該受給者証を遅滞なく市長に返還しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則17号〕)
(一部改正〔平成18年規則17号〕)
(支給申請)
第10条 条例第8条の2第5項及び第6項に規定する方法により給付金の支給を受ける場合を除き、同条第1項又は第2項の規定により給付金の支給を受けようとする受給者は、結核・精神医療給付金支給申請書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、当該医療につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成18年規則17号〕)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市結核・精神医療給付金の支給に関する規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市結核・精神医療給付金の支給に関する規則第2号様式、第7号様式、第8号様式及び第11号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成25年3月29日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第51号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第10条までの規定による改正前の各規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(令和3年7月30日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定による改正前の昭島市結核・精神医療給付金の支給に関する規則第1号様式及び第2号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の昭島市国民健康保険条例施行規則第1号様式、第3号様式及び第5号様式による用紙並びに第2条の規定による改正前の昭島市結核・精神医療給付金の支給に関する規則第1号様式、第2号様式、第7号様式、第8号様式及び第11号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
(全部改正〔平成27年規則51号〕、一部改正〔令和2年規則52号・3年29号・4年5号・6年41号〕)
(全部改正〔平成27年規則51号〕、一部改正〔令和2年規則52号・3年29号・4年5号・6年41号〕)
(全部改正〔平成18年規則17号〕、一部改正〔平成28年規則11号〕)
(全部改正〔平成18年規則17号〕、一部改正〔平成28年規則11号〕)
(全部改正〔平成18年規則17号〕、一部改正〔平成28年規則11号〕)
(全部改正〔平成18年規則17号〕、一部改正〔平成28年規則11号〕)
(全部改正〔平成27年規則51号〕、一部改正〔令和4年規則5号・6年41号〕)
(全部改正〔平成27年規則51号〕、一部改正〔令和4年規則5号・6年41号〕)
(全部改正〔平成27年規則51号〕)
(全部改正〔平成27年規則51号〕)
(追加〔平成18年規則17号〕、一部改正〔平成19年規則18号・27年51号・令和2年52号・4年5号・6年41号〕)
(追加〔平成18年規則17号〕、一部改正〔平成28年規則11号〕)
(追加〔平成18年規則17号〕、一部改正〔平成28年規則11号〕)