○昭島市環境基本条例
平成12年3月29日
条例第23号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 基本計画等(第7条・第8条)
第3章 施策の推進(第9条―第13条)
第4章 情報の提供(第14条―第17条)
第5章 地球環境の保全等(第18条)
第6章 昭島市環境審議会(第19条)
第7章 雑則(第20条・第21条)
附則
私たちは、多摩川や地下水に象徴される豊かな自然の恵みを受け、生命を育み、活力あるまちを築く努力をしてきた。
しかしながら、私たちは、めざましい経済発展と豊かで便利な生活とのひきかえに、かけがえのない自然環境を自らの手でこわしかねない状況をつくりだしている。そして、今、私たちには、身近な環境から地球規模の環境にまで配慮した対応が求められている。
人は誰もが、健康で文化的な生活を営む権利を有するとともに、将来にわたって恵み豊かな環境を引き継いでいく責務を有している。
私たちは、人と自然との共生をめざし、うるおいのある環境を守り育てるための施策を一層進めていかなければならない。
環境の保全は、人類普遍の願いであり、人類共通の課題であるとの認識のもと、私たちは、良好で快適な環境づくりを進めるために、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全、回復及び創出(以下「環境の保全等」という。)について、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全等に関する施策の基本的な事項を定めることにより、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民が健康で安全かつ快適な生活を営む上で必要とする良好な環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれがあるものをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全等は、市民が健康で安全かつ快適な生活を営む上で必要とする良好な環境を確保し、これを将来の世代へ継承していくことを目的として行わなければならない。
2 環境の保全等は、人と自然が共生し、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築することを目的として、すべての者の積極的な取組と相互の協力によって行わなければならない。
3 環境の保全等は、すべての事業活動及び日常生活において行わなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、環境の保全等を図るため、次の各号に掲げる事項について基本的かつ総合的な施策を策定し、実施する責務を有する。
(1) 公害の防止に関すること。
(2) 大気、水、土壌、動植物等からなる自然環境の保全等に関すること。
(3) 人と自然との豊かなふれあいの確保に関すること。
(4) 良好な景観及び歴史的文化的遺産の保全等に関すること。
(5) 資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量に関すること。
(6) 地球温暖化の防止その他の地球環境の保全等に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減に関すること。
2 市は、環境の保全等を図る上で、市民及び事業者が果たす役割の重要性を考慮し、環境の保全等に関する施策に、これらの者の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、その日常生活において、環境への負荷を低減するとともに、公害の防止、自然環境の適正な保全等に努めなければならない。
2 市民は、前項に定めるもののほか、市及び地域社会と協働して環境の保全等に努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、環境への負荷の低減に努めるとともに、その事業活動に伴って発生する公害を防止し、又は自然環境を適正に保全等するために必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、その事業活動に係る製品その他のものが使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷を低減するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、市及び地域社会と協働して環境の保全等に努めるものとする。
第2章 基本計画等
(環境基本計画)
第7条 市長は、環境の保全等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、昭島市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 環境基本計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全等に関する施策の目標及び基本理念
(2) 環境の保全等に関する施策の基本方向
(3) 環境の保全等に関する施策の配慮指針
(4) 前3号に掲げるもののほか、施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ第19条に規定する昭島市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、市民及び事業者の意見を反映できるよう必要な措置を講じるものとする。
5 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかに、これを公表しなければならない。
6 前3項の規定は、環境基本計画を変更する場合について準用する。
(措置等)
第8条 市長は、環境に影響を及ぼすとみられる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図るものとする。
2 市長は、環境の保全等に関する施策について総合的に調整し、推進するために必要な措置を講じるものとする。
第3章 施策の推進
(資源の循環的利用等)
第9条 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たって、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民及び事業者による資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量が推進されるよう努めるものとする。
(環境影響評価)
第10条 市は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業について、環境の保全等に適正な配慮がなされるように、その事業の実施が環境に及ぼす影響を事前に評価するための適切な施策を講じるものとする。
(環境管理及び環境監査)
第11条 市は、自らの行為に係る環境への負荷の低減を図るため、環境管理及び環境監査を行うものとする。
2 市は、事業者が自らの行為に係る環境への負荷の低減を図るため、環境管理及び環境監査を行うよう必要な措置を講じるものとする。
(環境状況の把握)
第12条 市は、環境の状況を的確に把握するとともに、そのために必要な監視、測定等に努めるものとする。
(施策の評価)
第13条 市は、環境の保全等に関する施策を適正に実施するため、施策の進ちょく状況を必要に応じて評価するものとする。
第4章 情報の提供
(情報の収集等)
第14条 市は、環境の保全等に資するため、環境の保全等に関する情報の収集に努めるとともに、市民及び事業者の権利及びその利益の保護に配慮しつつ、その情報を適切に提供するよう努めるものとする。
(環境学習の推進)
第15条 市は、市民及び事業者が環境の保全等について理解を深めるよう、環境に関する学習を推進するものとする。
(自主活動の促進)
第16条 市は、市民、事業者及びこれらの者で構成する団体が行う環境の保全等に関する自主的な活動が促進されるよう必要な措置を講じるものとする。
(国等との協力)
第17条 市は、環境の保全等を図るため、広域的な取組を必要とする施策について、国及び東京都その他の地方公共団体(次条において「国等」という。)と協力して、その推進に努めるものとする。
第5章 地球環境の保全等
(地球環境の保全等の推進)
第18条 市は、国等と連携し地球温暖化の防止、オゾン層の保護等の地球環境の保全等に資する施策を積極的に推進するものとする。
第6章 昭島市環境審議会
(環境審議会)
第19条 市の環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進する上で必要な事項を調査審議するため、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、昭島市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議し、答申する。
(1) 環境基本計画に関する事項
(2) 環境の保全等の施策に関する事項
(3) その他環境の保全等に関する基本的事項
3 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員12人以内をもって組織する。
(1) 公募による市民 4人以内
(2) 学識経験のある者 4人以内
(3) 事業者 2人以内
(4) 環境の保全等に関する行政機関の長又は団体の代表者が推薦した者 2人以内
4 市長は、委員が欠けた場合は、補欠委員を委嘱することができる。
5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 審議会の会議は、公開とする。ただし、会議の内容に昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、審議会の議決により非公開とすることができる。
7 前6項に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、規則で定める。
第7章 雑則
(公表)
第20条 市長は、毎年環境の保全等のために実施した事業の概要について、公表しなければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
(昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年昭島市条例第6号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「
公害対策会議委員 | 日額 | 10,000円 |
」を「
環境審議会委員 | 日額 | 10,000円 |
公害対策会議委員 | 日額 | 10,000円 |
」に改める。
附則(平成13年3月8日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。(後略)