○昭島市環境保全条例施行規則

昭和47年6月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市環境保全条例(昭和47年昭島市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(小規模事業者の範囲)

第2条 条例第9条の規定に基づき、助成措置を講ずる小規模事業者は、昭島市中小企業事業資金融資条例(平成10年昭島市条例第11号)第2条第1項に定める者の範囲とする。

(立入検査証)

第3条 条例第20条第2項の規定による証明書は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第152条第2項の規定により交付された検査証による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月17日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月27日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年9月20日から適用する。

(昭和57年4月8日規則第7号)

1 この規則は、昭和57年4月8日から施行する。

(昭和57年10月1日規則第23号)

1 この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成11年5月6日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

昭島市環境保全条例施行規則

昭和47年6月1日 規則第10号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 環境保全
沿革情報
昭和47年6月1日 規則第10号
昭和49年4月17日 規則第13号
昭和51年9月27日 規則第20号
昭和57年4月8日 規則第7号
昭和57年10月1日 規則第23号
平成11年5月6日 規則第32号
平成13年3月30日 規則第8号