○昭島市環境保全条例施行規則
昭和47年6月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市環境保全条例(昭和47年昭島市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(小規模事業者の範囲)
第2条 条例第9条の規定に基づき、助成措置を講ずる小規模事業者は、昭島市中小企業事業資金融資条例(平成10年昭島市条例第11号)第2条第1項に定める者の範囲とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年9月27日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年9月20日から適用する。
附則(昭和57年4月8日規則第7号)抄
1 この規則は、昭和57年4月8日から施行する。
附則(昭和57年10月1日規則第23号)抄
1 この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成11年5月6日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。