○昭島市の緑を守り育てる条例施行規則

昭和61年4月10日

規則第4号

〔注〕平成20年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市の緑を守り育てる条例(昭和61年昭島市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(指定の基準)

第2条 条例第7条に規定する保存樹木等の指定の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 樹木については、高さ10メートル以上で、地上から1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上で、かつ、周囲の生活環境を損なわない状態で管理されているもの

(2) 樹林については、市街化区域内に存する樹木の集団が300平方メートル以上の土地に林立するもの

(3) その他市長が特に必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する樹木等については、指定の対象としないものとする。

(1) 法令等により天然記念物の指定を受けたもの

(2) 国又は他の地方公共団体の所有又は管理に属するもの

(3) 事業所又は境内地に存するもの

(4) 生産樹林

(一部改正〔平成20年規則37号〕)

(指定)

第3条 市長は、保存樹木等の指定をするときは、当該樹木等の所有者等と協議し、保存樹木等指定同意書(第1号様式)により所有者等の同意を得て指定するものとする。

2 前項の指定をしたときは、速やかに保存樹木等指定通知書(第2号様式)により所有者等に通知しなければならない。

(申請による指定)

第4条 第2条第1項に規定する指定の対象となる樹木等の所有者等が、保存樹木等の指定を受けようとするときは、保存樹木等指定申請書(第3号様式)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに現地を調査し、指定を適当と認めたときは、保存樹木等指定決定通知書(第4号様式)により所有者等に通知しなければならない。

(一部改正〔平成20年規則37号〕)

(公開樹林の指定)

第4条の2 市長は、前2条の規定により保存樹木等の指定を受けた樹林が、平地林(宅地介在山林であつて宅地並みに課税される土地をいう。)であり、かつ、所有者等において5年間その敷地内を市民が散策することができるよう公開することができるものであるときは、その所有者等の申請により当該樹林を公開樹林として指定することができる。

2 前項の申請は、公開樹林指定申請書(第5号様式)により行うものとする。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに現地を調査し、指定を適当と認めたときは、公開樹林指定決定通知書(第6号様式)により所有者等に通知しなければならない。

(追加〔平成20年規則37号〕)

(標識の設置)

第5条 市長は、保存樹木等の指定をしたときは、当該保存樹木等に次に掲げる事項を記載した標識(第7号様式)を設置するものとする。

(1) 保存樹木等の表示

(2) 樹木については、樹種

(3) 指定番号及び指定年月日

(一部改正〔平成20年規則37号〕)

(台帳の作成)

第6条 市長は、保存樹木等の指定をしたときは、次に掲げる事項を記載した保存樹木等指定台帳(第8号様式)を作成するものとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 所在地

(3) 所有者等の氏名及び住所

(4) 樹木については、樹種、高さ及び幹の周囲

(5) 樹林については、主要樹種及び面積

(6) その他必要な事項

(一部改正〔平成20年規則37号〕)

(届出)

第7条 保存樹木等の所有者等は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 保存樹木等が滅失し、又は枯死したとき。

(2) やむを得ず保存樹木等を伐採しなければならないとき。

(3) 所有者等に変更があるとき。

(4) 所有者等が住所を変更するとき。

(5) その他連絡又は協議すべき事実が発生したとき。

(全部改正〔平成20年規則37号〕)

(指定の解除)

第8条 市長は、保存樹木等が次の各号のいずれかに該当したときは、指定を解除するものとする。

(1) 第2条第2項各号に該当したとき。

(2) 枯死等により指定の理由が消滅したとき。

(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定により保存樹木等の指定を解除したときは、速やかに保存樹木等指定解除通知書(第9号様式)により所有者等に通知しなければならない。

(一部改正〔平成20年規則37号〕)

(申請による指定の解除)

第9条 保存樹木等の所有者等は、保存樹木等の指定を解除しようとするときは、保存樹木等指定解除申請書(第10号様式)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに現地を調査し、指定を解除するか否かを決定し、保存樹木等指定解除等決定通知書(第11号様式)により所有者等に通知しなければならない。

(一部改正〔平成20年規則37号〕)

(緑の週間)

第10条 条例第11条に規定する緑の週間は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に定めるみどりの日を含む週とする。

(一部改正〔平成20年規則37号〕)

(助成措置)

第11条 条例第12条に規定する助成措置は、次に掲げる場合に講ずるものとする。

(1) 保存樹木等の指定をしたとき。

(2) その他市長が特に必要と認めたとき。

(一部改正〔平成20年規則37号〕)

(緑化推進協力員の職務)

第12条 条例第13条に規定する緑化推進協力員(以下「協力員」という。)の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 緑化の推進に関し、市長が実施する事業に協力すること。

(2) 緑化の推進に関し、市長に意見を述べること。

(3) 緑の保全上、これを損ない、又は支障を及ぼす事実を発見した場合、市長に報告すること。

(4) その他緑化の推進に関し、必要と認められる事項に協力すること。

(一部改正〔平成20年規則37号〕)

(定数)

第13条 協力員の定数は、20人以内とし、市長がこれを委嘱する。

(任期)

第14条 協力員の任期は、2年とし、協力員が欠けた場合における補欠協力員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、昭島市保存樹木等の指定に関する要綱に基づき保存樹木等の指定を受けているものについては、この規則による保存樹木等の指定を受けたものとみなす。

(平成元年4月10日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭島市の緑を守り育てる条例施行規則は、平成元年4月1日から適用する。

(平成20年12月26日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔平成20年規則37号〕、一部改正〔令和4年規則7号〕)

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(全部改正〔平成20年規則37号〕)

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(全部改正〔平成20年規則37号〕、一部改正〔令和4年規則7号〕)

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(全部改正〔平成20年規則37号〕)

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(全部改正〔平成20年規則37号〕、一部改正〔令和4年規則7号〕)

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(全部改正〔平成20年規則37号〕)

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(全部改正〔平成20年規則37号〕)

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(全部改正〔平成20年規則37号〕)

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(全部改正〔平成20年規則37号〕)

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(全部改正〔平成20年規則37号〕、一部改正〔令和4年規則7号〕)

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(全部改正〔平成20年規則37号〕)

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昭島市の緑を守り育てる条例施行規則

昭和61年4月10日 規則第4号

(令和4年3月31日施行)