○昭島市自転車等の放置防止等に関する条例施行規則
平成4年3月18日
規則第3号
〔注〕平成19年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市自転車等の放置防止等に関する条例(平成3年昭島市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第9条第3項の規定による禁止区域の指定の告示は、次に掲げる事項を市の掲示場に掲示することにより行うものとする。
(1) 禁止区域の指定年月日
(2) 禁止区域の指定範囲
(3) 禁止区域の図面
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項
(一部改正〔平成19年規則50号〕)
3 昭島市自転車等駐車場条例(平成10年昭島市条例第33号)第12条の規定により措置する場合の警告は、駐車場内長期駐車警告札(第5号様式)を当該自転車等に取り付けるものとする。
(一部改正〔平成19年規則50号〕)
(自転車等の保管場所)
第5条 条例第12条第1項の規定により、保管する自転車等の保管場所は、次のとおりとする。
保管場所の名称 | 所在地 |
昭島市自転車等保管所 | 昭島市宮沢町472番地9 |
(一部改正〔平成19年規則50号〕)
(一部改正〔平成19年規則50号〕)
(自転車等の引取りの通知及び保管の告示)
第7条 条例第12条第2項の規定による自転車等の保管の告示は、保管する自転車等に係る次の事項及び当該自転車等は、当該自転車等の保管の期限内に利用者等の請求があれば、所定の手続に従い返還する旨を市の掲示場に掲示することにより行うものとする。
(1) 撤去(措置)年月日
(2) 撤去(措置)された場所
(3) 標識番号又は防犯登録番号及び車体番号(確認できない場合を除く。)
(4) 自転車等の形状
(5) 保管場所及び保管の期限
(一部改正〔平成19年規則50号〕)
(撤去・保管料の免除)
第8条 条例第13条第2項ただし書の特別の理由があるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 適切な管理をしていたにもかかわらず盗難され、かつ、当該盗難に係る盗難届が提出されているとき。
(2) 緊急やむを得ない理由により放置したことが明らかなとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(一部改正〔平成19年規則50号〕)
(撤去・保管料の免除の手続)
第9条 条例第13条第2項ただし書の規定により、撤去・保管料の免除を受けようとする者は、撤去・保管料免除申請書(第8号様式。以下「免除申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、免除申請書の提出があった場合において、撤去・保管料を免除する必要があると認めるときは、撤去・保管料免除承認通知書(第9号様式。以下「免除承認通知書」という。)を当該免除申請書を提出した者に交付するものとする。
(一部改正〔平成19年規則50号〕)
(撤去・保管料領収済書)
第10条 条例第12条第1項の規定により保管する自転車等(条例第12条第4項前段の規定により保管する自転車等の売却代金を含む。以下「保管自転車等」という。)の返還を受けようとする者は、当該保管自転車等に係る撤去・保管料を納付し、撤去・保管料領収済書(第10号様式。以下「領収済書」という。)の交付を受けなければならない。ただし、条例第13条第2項ただし書の規定により撤去・保管料を免除されたときは、この限りでない。
(一部改正〔平成19年規則50号〕)
(保管自転車等の返還の手続)
第11条 保管自転車等の返還を受けようとする者は、保管自転車等返還申請書兼受領書(第11号様式。以下「申請書兼受領書」という。)に免除承認通知書又は領収済書を添付して市長に提出するものとする。
2 市長は、申請書兼受領書の提出があったときは、当該申請書兼受領書を提出した者が保管自転車等の返還を受けるべき利用者等であること及び必要な書類が添付されていることを確認したうえで、保管自転車等を返還するものとする。
(一部改正〔平成19年規則50号〕)
(施設の用途の範囲)
第12条 条例第16条第2項に規定する施設の用途の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 百貨店、スーパーマーケット 小売業を営む店舗で、その店舗面積が400平方メートルを超えるものをいう。
(2) 銀行 銀行法(昭和56年法律第59号)、信用金庫法(昭和26年法律第238号)等の規定に基づき営業の免許を受け銀行業務、金融業務等を行うものをいう。
(3) 遊技場 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号に規定する営業を営むものをいう。
(一部改正〔平成19年規則35号・50号・28年21号〕)
(1) 百貨店、スーパーマーケット 売場(飲食店部分を含む。)、売場間の通路、ショーウィンド、ショールーム、サービス部門、承り所、物品の加工修理場及びこれらに類するもの
(2) 銀行 銀行室、待合室、ショーウィンド及びこれらに類するもの
(3) 遊技場 遊戯室、景品交換所及びこれらに類するもの
(一部改正〔平成19年規則50号〕)
2 前項の届出に際しては、次に掲げる図面を添付しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図(売場平面図及び自転車等駐車場平面図)
(4) 構造図(機械式自転車等駐車場の場合に限る。)
3 施設の設置者は、自転車等駐車場の設置を完了したときは、自転車等駐車場設置完了届(第13号様式)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則35号・50号〕)
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月28日規則第24号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成7年2月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月27日規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月18日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月1日規則第38号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。ただし、別表第1の規定は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第27号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市自転車等の放置防止等に関する条例施行規則第18号様式の2、第19号様式及び第20号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成16年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市自転車等の放置防止等に関する条例施行規則第17号様式及び第18号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成19年7月2日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月21日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭島市自転車等駐車場条例(平成10年昭島市条例第33号)第16条の規定により市長が指定管理者に駐車場の管理を行わせる日前に第1条の規定による改正後の昭島市自転車等駐車場条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定によりされた自転車等駐車場の利用に係る手続又は処分は、同日以後においては、新規則の相当規定により指定管理者によりされた手続又は処分とみなす。
3 この規則の施行前に第2条の規定による改正前の昭島市自転車等の放置防止等に関する条例施行規則の規定によりされた自転車等駐車場の利用に係る手続又は処分は、新規則の相当規定によりされた手続又は処分とみなす。
附則(平成28年6月9日規則第21号)
この規則は、平成28年6月23日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和6年規則23号〕)
(一部改正〔平成19年規則35号・令和6年23号〕)
(一部改正〔平成19年規則35号・令和6年23号〕)
(一部改正〔平成19年規則35号・50号・令和6年23号〕)
(一部改正〔平成19年規則35号・50号・令和6年23号〕)