○昭島市勤労商工市民センター条例施行規則
平成13年10月5日
規則第36号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市勤労商工市民センター条例(平成13年昭島市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(施設等の利用)
第2条 公共施設予約システム(昭島市公共施設予約システムの利用登録に関する規則(平成16年昭島市規則第32号)第1条に規定する公共施設予約システムをいう。以下同じ。)の利用登録を受けたものは、条例別表に定める施設、附属設備及び物品(個人利用に係る体育室を除く。以下「施設等」という。)の利用について条例第6条第1項の市長の承認を受けようとするときは、次に掲げる期間に公共施設予約システムにより市長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めたときは、次項の規定の例により申請することができる。
(1) 施設等を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の3月前の日が属する月の初日から10日まで
(2) 利用日の2月前の日が属する月の初日から利用日の7日前まで
(1) 市の区域内に住所若しくは事業所を有し、又は勤務するもの 利用日の2月前の日が属する月の初日(この日が休館日に当たるときは、この日の後の最初の休館日でない日。以下同じ。)から利用日まで
(2) 前号以外のもの 利用日の1月前の日が属する月の初日から利用日まで
3 同一の内容で引き続き2日以上の施設等の利用(以下「継続利用」という。)をするときは、継続利用の期間の初日をもって利用日とする。
4 継続利用は、5日間を限度に申請することができる。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
7 市長は、公共施設予約システムによる施設等の利用の申請について承認又は不承認を決定したときは、その旨を公共施設予約システムに掲載する。この場合において、当該申請をしたものは、公共施設予約システムによりその掲載事項を確認しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則5号〕)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。 減額又は免除
(追加〔平成24年規則5号〕)
(利用の変更等)
第4条 第2条第7項の規定により施設等の利用の承認を受けたものは、施設等の利用を変更し、又は取り消そうとするときは、公共施設予約システムにより市長に申請しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則5号〕)
(体育室の利用等)
第5条 体育室の個人利用及び貸切利用(2分割利用を含む。以下同じ。)の割振りは、あらかじめ日又は時間を単位として市長が別に定める。
2 市長は、あらかじめ貸切利用と割り振られた日又は時間について貸切利用の申請がないときは、個人利用の利用の承認をすることができる。
3 体育室の個人利用は、利用当日に個人利用券(第9号様式)を購入することにより利用の申請及び承認に代えるものとする。
(一部改正〔平成24年規則5号〕)
(使用料の還付)
第6条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及び額は、次のとおりとする。
(1) 利用の承認を受けたものの責めによらない理由で施設等の利用ができなくなったとき。 全額
(2) 利用日の7日前までに第4条に規定する利用の取消しを承認したとき。 全額
(3) 利用日の3日前までに第4条に規定する利用の取消しを承認したとき。 2分の1の額(附属設備及び物品の使用料にあっては、全額)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。 市長が定める額
(一部改正〔平成24年規則5号〕)
附則
この規則は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成16年9月1日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に昭島市公共施設予約システムの利用登録に関する規則(平成16年昭島市規則第32号)第1条に規定する公共施設予約システムによりなされた昭島市勤労商工市民センターの施設の利用に係る申請及び承認の手続は、改正後の昭島市勤労商工市民センター条例施行規則第2条及び第3条の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月7日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市勤労商工市民センター条例施行規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(令和6年3月25日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成24年規則5号〕)
(全部改正〔平成24年規則5号〕)
(一部改正〔平成24年規則5号・令和6年2号〕)
(全部改正〔平成24年規則5号〕)
(全部改正〔平成24年規則5号〕)
(追加〔平成24年規則5号〕)
(追加〔平成24年規則5号〕、一部改正〔令和6年規則2号〕)
(一部改正〔平成24年規則5号・令和6年2号〕)
(一部改正〔平成24年規則5号〕)