○昭島市中小企業事業資金融資条例施行規則
平成10年3月31日
規則第9号
〔注〕平成18年1月から改正経過を注記した。
昭島市中小企業事業資金融資条例施行規則(昭和57年昭島市規則第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市中小企業事業資金融資条例(平成10年昭島市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(業種の範囲)
第2条 条例第2条第1項第1号の規則で定める業種は、東京信用保証協会(以下「保証協会」という。)が定める保証対象業種とする。ただし、卸売業、小売業及びサービス業を除く。
(市及び町の範囲)
第4条 条例第4条第1項第2号の規則で定める市及び町は、八王子市、立川市、青梅市、小平市、日野市、国分寺市、国立市、福生市、東大和市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市及び瑞穂町とする。
(開業資金の要件等)
第5条 条例第4条第2項第2号の規則で定める業種は、保証協会が定める保証対象業種とする。
2 条例第4条第2項第8号の規則で定める要件は、開業しようとする事業の規模が条例第2条第1項に定める中小企業者の範囲にあることとする。
(一部改正〔平成26年規則20号〕)
2 条例第6条第1項の規則で定める書類(以下「添付書類」という。)は、次のとおりとする。
(1) 運転資金又は設備資金を申し込む場合は、次の書類
ア あっせんを受けようとする者(以下「申込者」という。)が個人であるときは、次の書類
(ア) 住民票の写し
(イ) 市民税の納税証明書
(ウ) 固定資産税の納税義務者であるときは、固定資産税の納税証明書
イ 申込者が会社であるときは、次の書類
(ア) 会社の登記事項証明書
(イ) 法人等の市民税の納税証明書
(ウ) 固定資産税の納税義務者であるときは、固定資産税の納税証明書
(エ) 連帯保証人の住民票の写し及び市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の納税証明書
ウ 設備資金を申し込むときは、店舗、工場等の増改築又は機械類等の購入若しくは修理に係る仕様書及び見積書並びに図面、カタログ又は写真
(2) 開業資金(新たに事業を開業するために必要な資金に限る。)を申し込む場合は、次の書類
ア 住民票の写し
イ 市民税の納税証明書
ウ 固定資産税の納税義務者であるときは、固定資産税の納税証明書
エ 開業計画書(第2号様式)
(3) 開業資金(開業後1年未満において事業を営むために必要な資金に限る。)を申し込む場合は、次の書類
ア 申込者が個人であるときは、次の書類
(ア) 住民票の写し
(イ) 市民税の納税証明書
(ウ) 固定資産税の納税義務者であるときは、固定資産税の納税証明書
(エ) 税務署長に提出した個人事業の開業届出書の写し
(オ) 開業計画書
イ 申込者が会社であるときは、次の書類
(ア) 会社の登記事項証明書
(イ) 固定資産税の納税義務者であるときは、固定資産税の納税証明書
(ウ) 連帯保証人の住民票の写し及び市町村民税の納税証明書
(エ) 開業計画書
3 申込書及び添付書類は、それぞれ2通提出しなければならない。
(一部改正〔平成22年規則31号・26年20号〕)
(台帳登載)
第7条 市長は、申込書及び添付書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、申込みが適切であると認めたときは、中小企業事業資金融資あっせん台帳(第3号様式)に登載するものとする。
(一部改正〔平成26年規則20号〕)
(一部改正〔平成26年規則20号〕)
(事務費の負担)
第9条 条例第8条第2項の事務費(以下「事務費」という。)は、1件(再調査が必要な場合は、再調査を含めて1件とする。)につき、5,000円とする。
3 市長は、事務費交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、事務費を交付するものと決定したときは、中小企業事業資金融資あっせん調査事務費交付決定通知書(第8号様式)により、当該事務費交付申請書を提出した取扱金融機関に通知するものとする。
(一部改正〔平成26年規則20号〕)
(違約金の割合)
第10条 条例第12条第1項の規則で定める割合は、年14パーセントとする。
(届出事項)
第11条 あっせん資金の融資を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) あっせんの要件を欠いたとき。
(2) 融資の対象となった物件について、火災、盗難等重大な事故が生じたとき。
(3) 災害、疾病等により債務の償還が困難になったとき。
(4) 申込書及び添付書類の記載事項に変更があったとき。
(利子及び保証料の補助)
第12条 条例第16条の規定による補助は、次のとおりとする。
(1) あっせん資金の融資に係る利子の補助(以下「利子の補助」という。)については、融資額(償還した元金があるときは、融資額から償還した元金の額を除いた額)に対し、年1パーセントの割合で算出した額を、月ごとに、5年間(運転資金にあっては4年間)補助するものとする。
(2) 保証協会の保証料の補助(以下「保証料の補助」という。)については、保証協会に支払った保証料相当額を補助するものとする。
2 利子の補助は、取扱金融機関に交付するものとする。
(補助の申請)
第13条 利子の補助を受けようとする者は、あっせん資金の融資を受けた日の属する月の翌月10日までに、取扱金融機関を経由して、中小企業事業資金融資利子補助申請書(第9号様式。以下「利子補助申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 保証料の補助を受けようとする者は、中小企業事業資金融資保証料補助申請書(第10号様式。以下「保証料補助申請書」という。)に保証料支払証明書を添付し、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則1号・26年20号〕)
(補助の決定等)
第14条 市長は、利子補助申請書又は保証料補助申請書の提出を受けたときは、当該利子補助申請書又は保証料補助申請書の内容を審査し、速やかに、利子の補助又は保証料の補助を行う旨の決定又は行わない旨の決定をしなければならない。
2 市長は、利子の補助を行う旨の決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を中小企業事業資金融資利子補助決定通知書(第11号様式)により、当該決定に係る利子補助申請書を提出した者及び経由した取扱金融機関に通知するものとする。
3 市長は、保証料の補助を行う旨の決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を中小企業事業資金融資保証料補助決定通知書(第12号様式)により、当該決定に係る保証料補助申請書を提出した者に通知するものとする。
4 市長は、利子の補助又は保証料の補助を行わない旨の決定をしたときは、当該決定の内容及び理由を当該決定に係る利子補助申請書又は保証料補助申請書を提出した者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則1号・26年20号〕)
(利子の補助の請求)
第15条 前条第2項の規定による通知を受けた取扱金融機関は、市長に対し、利子の補助に係る補助金を毎月10日までに請求するものとする。
(一部改正〔平成18年規則1号〕)
(取扱金融機関の報告)
第16条 取扱金融機関は、毎月末日現在のあっせん資金の融資状況を中小企業事業資金融資状況報告書(第13号様式)により、翌月10日までに市長に報告するものとする。
(一部改正〔平成26年規則20号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の中小企業事業資金融資条例施行規則によってした処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成11年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月1日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市中小企業事業資金融資条例施行規則第12条の規定は、この規則の施行の日以後に昭島市中小企業事業資金融資条例(平成10年昭島市条例第11号)第7条の規定による融資のあっせんの決定のあった事業資金について適用する。
附則(平成11年9月8日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年9月16日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市中小企業事業資金融資条例施行規則第12条の規定は、この規則の施行の日以後に昭島市中小企業事業資金融資条例(平成10年昭島市条例第11号)第7条の規定による融資のあっせんの決定のあった事業資金について適用する。
附則(平成12年8月1日規則第39号)
この規則は、平成12年8月14日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市中小企業事業資金融資条例施行規則第12条の規定は、この規則の施行の日以後に昭島市中小企業事業資金融資条例(平成10年昭島市条例第11号)第7条の規定による融資のあっせんの決定のあった事業資金について適用する。
附則(平成15年2月4日規則第2号)
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市中小企業事業資金融資条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に昭島市中小企業事業資金融資条例(平成10年昭島市条例第11号)第6条の規定による融資のあっせんの申込みのあった事業資金について適用し、同日前に申込みのあった事業資金については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市中小企業事業資金融資条例施行規則第12条の規定は、この規則の施行の日以後に昭島市中小企業事業資金融資条例(平成10年昭島市条例第11号)第6条の規定による融資のあっせんの申込みのあった事業資金について適用し、同日前に申込みのあった事業資金については、なお従前の例による。
附則(平成18年1月6日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の昭島市水洗便所改造資金融資条例施行規則第2号様式から第4号様式までによる用紙並びに第3条の規定による改正前の昭島市中小企業事業資金融資条例施行規則第4号様式、第11条様式及び第14号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成22年7月30日規則第31号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成24年7月31日規則第26号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年9月26日規則第25号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市中小企業事業資金融資条例施行規則第5条及び第6条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にあっせんの申込みのあった開業資金について適用し、施行日前にあっせんの申込みのあった開業資金については、なお従前の例による。
3 改正前の昭島市中小企業事業資金融資条例施行規則第1号様式、第2号様式及び第4号様式から第14号様式までによる用紙で、施行日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成30年4月27日規則第10号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成18年規則1号・22年31号・24年26号・25年25号・30年10号・令和6年1号〕)
取扱金融機関 | |
名称 | 取扱支店 |
株式会社 りそな銀行 | 昭島支店 |
株式会社 三井住友銀行 | 昭島支店 |
株式会社 東和銀行 | 昭島支店 |
株式会社 きらぼし銀行 | 昭島支店及び立川支店 |
株式会社 東日本銀行 | 拝島支店 |
多摩信用金庫 | 昭島市の区域内の各支店 |
西武信用金庫 | 昭島市の区域内の各支店 |
青梅信用金庫 | 昭島市の区域内の各支店 |
飯能信用金庫 | 東大和支店 |
東京都信用農業協同組合連合会 | 東京みどり農業協同組合昭島支店 |
(一部改正〔平成22年規則31号・26年20号・令和4年11号〕)
(一部改正〔平成22年規則31号・26年20号・令和4年11号〕)
(一部改正〔平成26年規則20号・令和4年11号〕)
(一部改正〔平成18年規則1号・26年20号〕)
(一部改正〔平成26年規則20号〕)
(一部改正〔平成26年規則20号〕)
(一部改正〔平成26年規則20号〕)
(一部改正〔平成26年規則20号〕)
(一部改正〔平成22年規則31号・26年20号・令和4年11号〕)
(一部改正〔平成26年規則20号〕)
(一部改正〔平成22年規則31号・26年20号・令和4年11号〕)
(一部改正〔平成18年規則1号・22年31号・26年20号・令和4年11号〕)
(一部改正〔平成26年規則20号〕)
(一部改正〔平成26年規則20号〕)
(一部改正〔平成18年規則1号・22年31号・26年20号・令和4年11号〕)