○昭島市道路占用料条例

昭和46年12月28日

条例第30号

〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により市が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法を定めるものとする。

(占用料)

第2条 占用料は、道路の占用につき許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する。

2 占用料の額は、別表のとおりとする。

(占用料の額の算定方法)

第3条 占用料の額の算定は、次に定めるところによるものとする。

(1) 前条第2項の規定により占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときはその期間又はその端数は月割をもつて計算し、1月未満の端数があるときは1月として計算する。

(2) 占用料の額を算出する基礎となる占用面積又は表示面積が1平方メートル未満であるとき又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルとして、占用の長さが1メートル未満であるとき又はその長さに1メートル未満の端数があるときは1メートルとして計算するものとする。

(一部改正〔平成20年条例20号〕)

(占用料の減免)

第4条 市長は、占用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用者の申請により占用料の額の一部又は全部を免除することができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場

(5) 天災地変その他占用者の責めに帰することのできない理由により、占用の目的を遂行することができないと認められるもの

(6) 前各号のほか、市長が特に必要であると認めるもの

(一部改正〔平成19年条例4号・25年27号〕)

(占用料の徴収方法)

第5条 占用料は、占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は同法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に係る分を、占用許可をした日又は占用の協議が成立した日(電線共同溝に係る占用料にあつては、同法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は同法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1月以内に納入通知書により一括徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

2 市長は、占用料が特に多額であると認める場合又はその他の理由により占用料を一時に全額納入することが困難であると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、占用者の申請により、3回以内に分割して納入させることができる。

(全部改正〔平成20年条例20号〕)

(占用の移転の場合の占用料)

第6条 占用料を納入した占用者が、市長の許可を受けて占用を移転した場合には、既に納入されている占用料は、新たな占用者が納入したものとみなす。

(延滞金)

第7条 占用料を納期限までに納入しない者に対しては、納期限の翌日から占用料の納入の日までの期間の日数に応じ、占用料の額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額を延滞金として徴収する。

2 前項に規定するもののほか、延滞金については、昭島市分担金等の督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和42年昭島市条例第5号)の定めるところによる。

(占用料の返還)

第8条 既に納入した占用料は、返還しない。ただし、占用を許可された者が、天災その他自己の責任でない理由によつて占用を開始し、若しくは継続することができなくなつたとき又は法第71条第2項の規定により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更した場合は、市長は、占用料の一部又は全部を返還することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に道路の占用を許可されている占用物件の占用料の額は、第3条第1号中「占用許可の日」とあるのは「この条例の施行の日」と、第5条第2項中「占用許可の際」とあるのは「納入通知書に指定した日まで」と読み替えて適用する。

3 昭島市道路占用条例(昭和30年昭島市条例第2号)は、廃止する。

(昭和48年12月24日条例第48号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに徴収すべき占用料の額及び徴収方法については、なお従前の例による。

(昭和51年3月31日条例第14号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに徴収すべき占用料の額及び徴収方法については、なお従前の例による。

(昭和54年12月24日条例第42号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに徴収すべき占用料の額及び徴収方法については、なお従前の例による。

3 昭島市道路占用料条例の一部を改正する条例(昭和48年昭島市条例第48号)の一部を次のように改正する。

附則第2項中「および」を「及び」に改める。

4 昭島市道路占用料条例の一部を改正する条例(昭和51年昭島市条例第14号)の一部を次のように改正する。

附則第2項中「および」を「及び」に改める。

(昭和56年3月30日条例第5号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに徴収すべき占用料の額及び徴収方法については、なお従前の例による。

(昭和58年12月28日条例第15号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに徴収すべき占用料の額については、なお従前の例による。

(昭和61年12月24日条例第23号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに徴収すべき占用料の額については、なお従前の例による。

(昭和62年12月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月26日条例第33号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに徴収すべき占用料の額については、なお従前の例による。

(平成4年12月22日条例第40号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに徴収すべき占用料の額については、なお従前の例による。

(平成7年12月28日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに徴収すべき占用料の額については、なお従前の例による。

(平成10年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに徴収すべき占用料の額については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに徴収すべき占用料の額については、なお従前の例による。

(平成16年6月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第4条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に納入されている占用料でこの条例の施行の日以降の期間に係るものがある場合において、改正前の昭島市道路占用料条例別表の規定により計算した当該期間に係る占用料の額と改正後の昭島市道路占用料条例別表の規定により計算した当該期間に係る占用料の額に差額を生じたときは、当該差額を平成16年9月30日までに徴収し、又は返還するものとする。

(平成19年3月9日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日条例第20号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年12月5日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の期間に係る占用料について適用し、同日前の期間に係る占用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成19年条例4号・25年27号・28年14号〕)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱

1本

1年

2,280円

電話柱(電柱であるものを除く。)

1,320円

その他の柱類

130円

共架電線その他上空に設ける線類

1メートル

1年

13円

地下に設ける電線その他の線類

7円

路上に設ける変圧器

1個

1年

1,290円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートル

1年

790円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個

1年

2,580円

広告塔

表示面積1平方メートル

1年

8,800円

その他のもの

占用面積1平方メートル

2,650円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

1メートル

1年

79円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

110円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

150円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

310円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

550円

外径が0.7メートル以上1.0メートル未満のもの

790円

外径が1.0メートル以上のもの

1,590円

法第32条第1項第3号に掲げる施設

占用面積1平方メートル

1年

2,240円

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートル

1年

1,320円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける通路

占用面積1平方メートル

1年

4,950円

地下に設ける通路


2,970円

その他のもの


2,240円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートル

1日

88円

その他のもの

占用面積1平方メートル

1年

8,800円

道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチ式であるものを除く。)

表示面積1平方メートル

1年

8,800円

標識

1本

1年

2,120円

旗ざお及び幕

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートル又は1本

1日

88円

その他のもの

占用面積1平方メートル又は1本

1年

8,800円

アーチ式工作物

車道を横断するもの

1基

1年

88,000円

その他のもの

44,000円

道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料の置場

占用面積1平方メートル

1年

8,800円

備考

1 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。ただし、看板で両面を使用するものは、裏面の表示面積については5割減とする。

3 占用料の額は、占用料の欄に定める金額に、期間定数(占用の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、占用料の欄に定める金額に、各年度における期間定数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)の合計額とする。

昭島市道路占用料条例

昭和46年12月28日 条例第30号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和46年12月28日 条例第30号
昭和48年12月24日 条例第48号
昭和51年3月31日 条例第14号
昭和54年12月24日 条例第42号
昭和56年3月30日 条例第5号
昭和58年12月28日 条例第15号
昭和61年12月24日 条例第23号
昭和62年12月24日 条例第29号
平成元年12月26日 条例第33号
平成4年12月22日 条例第40号
平成7年12月28日 条例第39号
平成10年3月27日 条例第19号
平成14年3月29日 条例第13号
平成16年6月30日 条例第15号
平成19年3月9日 条例第4号
平成20年12月25日 条例第20号
平成25年12月5日 条例第27号
平成28年3月28日 条例第14号
令和6年12月19日 条例第37号