○昭島市特定公共物管理条例施行規則
平成15年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市特定公共物管理条例(平成14年昭島市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 許可申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、市長が認めるときは、その一部を省略することができる。
(1) 案内図及び位置図
(2) 平面図、縦横断面図、構造図及び設計仕様書
(3) 占用求積図及び公図写し
(4) 利害関係人の同意書
(5) 現場写真
(6) その他市長が必要と認める書類又は図面
2 市長は、前項に規定する場合において、占用等の許可をしないときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(占用料の減免)
第5条 条例第10条第2項において準用する昭島市道路占用料条例(昭和46年昭島市条例第30号)第4条の規定に基づき占用料の額の一部又は全部の免除を受けようとするものは、特定公共物占用料減免申請書(第3号様式。次項において「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する場合において、占用料の額の一部又は全部の免除をしないことを決定したときは、その旨を減免申請者に通知するものとする。
(代理人による申請)
第9条 条例及びこの規則の定めるところによる申請又は届出をしようとするものが、自ら申請又は届出をすることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請又は届出をすることができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第28号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和5年規則28号〕)
(一部改正〔令和5年規則28号〕)
(一部改正〔令和5年規則28号〕)
(一部改正〔令和5年規則28号〕)
(一部改正〔令和5年規則28号〕)