○昭島市特定公共物管理条例施行規則

平成15年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市特定公共物管理条例(平成14年昭島市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(占用等の許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により占用等の許可を受けようとするものは、特定公共物占用許可申請書(第1号様式。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 許可申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、市長が認めるときは、その一部を省略することができる。

(1) 案内図及び位置図

(2) 平面図、縦横断面図、構造図及び設計仕様書

(3) 占用求積図及び公図写し

(4) 利害関係人の同意書

(5) 現場写真

(6) その他市長が必要と認める書類又は図面

(許可書の交付等)

第3条 市長は、許可申請書の提出があった場合において、占用等の許可をするときは、特定公共物占用許可書兼占用料決定通知書(第2号様式)により当該許可申請書を提出したもの(次項において「申請者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する場合において、占用等の許可をしないときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(占用等の許可の更新)

第4条 前2条の規定は、条例第8条第1項の規定により占用等の許可の更新をしようとするものについて準用する。

(占用料の減免)

第5条 条例第10条第2項において準用する昭島市道路占用料条例(昭和46年昭島市条例第30号)第4条の規定に基づき占用料の額の一部又は全部の免除を受けようとするものは、特定公共物占用料減免申請書(第3号様式次項において「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、減免申請書の提出があった場合において、占用料の額の一部又は全部の免除をすることを決定したときは、特定公共物占用料減免決定通知書(第4号様式)により当該減免申請書を提出したもの(次項において「減免申請者」という。)に通知するものとする。

3 市長は、前項に規定する場合において、占用料の額の一部又は全部の免除をしないことを決定したときは、その旨を減免申請者に通知するものとする。

(工事完了届)

第6条 条例第11条の規定による工事完了の届出は、特定公共物工事完了届(第5号様式)を市長に提出することにより行うものとする。

(承継届)

第7条 条例第12条の規定による承継の届出は、特定公共物地位承継届(第6号様式)を市長に提出することにより行うものとする。

(終了・廃止届)

第8条 条例第15条第2項の規定による占用等の終了又は廃止の届出は、特定公共物占用等終了・廃止届(第7号様式)を市長に提出することにより行うものとする。

(代理人による申請)

第9条 条例及びこの規則の定めるところによる申請又は届出をしようとするものが、自ら申請又は届出をすることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請又は届出をすることができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和5年規則28号〕)

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(一部改正〔令和5年規則28号〕)

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(一部改正〔令和5年規則28号〕)

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(一部改正〔令和5年規則28号〕)

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(一部改正〔令和5年規則28号〕)

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昭島市特定公共物管理条例施行規則

平成15年3月31日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)