○昭島市自由通路条例施行規則

平成19年8月13日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市自由通路条例(平成19年昭島市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和3年規則38号〕)

(行為の許可の申請)

第2条 条例第2条第2項の許可(以下「行為の許可」という。)を受けようとするものは、昭島市自由通路内行為許可申請書(第1号様式。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。行為の許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 許可申請書には、所定の事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 危険物を持ち込もうとする場合は、当該危険物の種類、数量、持込み方法その他必要な事項

(2) はり紙若しくははり札をし、又は条例第7条第1項の広告板(以下「広告板」という。)以外の場所に広告を表示しようとする場合は、表示内容その他必要な事項

(3) 募金又は署名活動をしようとする場合は、当該行為をする趣旨及び概要その他必要な事項

(4) 物品を販売し、又は配布しようとする場合は、当該物品の品目、価格(販売をする場合に限る。)その他必要な事項

(5) 集会、展示会、演説その他これらに類する行為をしようとする場合は、持ち込む機材及び物品その他必要な事項

3 同一の内容で引き続き行為をしようとするときは、1月を超えて申請することができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔令和3年規則38号〕)

(行為の許可等)

第3条 市長は、許可申請書の提出があった場合は、その行為の公共性等について審査し、行為の許可をするときは、昭島市自由通路内行為許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を当該許可申請書を提出したもの(次項において「申請者」という。)に交付する。

2 市長は、前項に規定する場合において、行為の許可をしないときは、その旨を申請者に通知する。

(一部改正〔令和3年規則38号〕)

(行為の許可の取消し等)

第4条 市長は、条例第5条の規定により行為の条件を変更し、又は行為を停止し、若しくは行為の許可を取り消したときは、昭島市自由通路内行為許可取消等通知書(第3号様式)により行為の許可を受けたものに通知する。

(一部改正〔令和3年規則38号〕)

(広告板の使用の申請)

第5条 条例第7条第1項の承認(以下「使用の承認」という。)を受けようとするものは、昭島市自由通路広告板使用申請書(第4号様式。以下「使用申請書」という。)を広告板を使用しようとする期間の初日(以下「使用日」という。)の12月前の日が属する月の初日(この日が昭島市の休日を定める条例(平成元年昭島市条例第3号)第2条第1項各号に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の後の最初の休日でない日)から使用日の10日前までに市長に提出しなければならない。使用の承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 広告板を使用する期間は、12月を超えることができない。

(一部改正〔令和3年規則38号〕)

(広告板の使用の承認等)

第6条 市長は、使用申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、使用の承認をするときは昭島市自由通路広告板使用承認書(第5号様式。以下「使用承認書」という。)により、使用の承認をしないときは昭島市自由通路広告板使用不承認書(第6号様式)により当該使用申請書を提出したものに通知する。

2 使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)は、広告板に掲示する広告物を市長に提出し、当該広告物に承認印(第7号様式)の押印を受けるものとする。

(一部改正〔令和3年規則38号〕)

(広告板の使用料の減額又は免除)

第7条 条例第10条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定めるとおり広告板の使用料を減額し、又は免除する。

(1) 市その他官公署が行政目的のために行う事業の広告物を掲示する場合 免除

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 減額又は免除

2 前項の規定による広告板の使用料の減額又は免除を受けようとするものは、昭島市自由通路広告板使用料減免申請書(第8号様式。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、減免申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、広告板の使用料の減額又は免除をすることを決定したときは、昭島市自由通路広告板使用料減免決定通知書(第9号様式)により当該減免申請書を提出したもの(次項において「申請者」という。)に通知する。

4 市長は、前項に規定する場合において、広告板の使用料の減額又は免除をしないことを決定したときは、その旨を申請者に通知する。

(一部改正〔令和3年規則38号〕)

(広告板の使用の取消し)

第8条 使用者は、広告板の使用を取り消そうとするときは、昭島市自由通路広告板使用取消届(第10号様式)に使用承認書を添えて市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則38号〕)

(広告板の使用料の還付)

第9条 条例第11条ただし書の規定により市長が使用料を還付することができる場合及び還付の額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めによらない理由で広告板を使用することができなくなった場合 使用料の額に広告板を使用することができなくなった期間の日数を使用の承認に係る期間の日数で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

(2) 使用日の前日までに使用者が広告板の使用を取り消した場合 全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 市長が定める額

(一部改正〔令和3年規則38号〕)

(広告板の使用の承認の取消し等)

第10条 市長は、条例第12条で準用する条例第5条の規定により広告板の使用の条件を変更し、又は広告板の使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消したときは、昭島市自由通路広告板使用承認取消等通知書(第11号様式)により使用者に通知する。

(一部改正〔令和3年規則38号〕)

この規則は、平成19年8月24日から施行する。

(令和3年10月15日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日以後の使用に係る広告板の使用の申請手続については、改正後の拝島駅自由通路条例施行規則の規定による様式を同日前においても使用することができる。

(全部改正〔令和3年規則38号〕)

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(全部改正〔令和3年規則38号〕)

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(全部改正〔令和3年規則38号〕)

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(全部改正〔令和3年規則38号〕)

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(全部改正〔令和3年規則38号〕)

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(全部改正〔令和3年規則38号〕)

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(全部改正〔令和3年規則38号〕)

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(全部改正〔令和3年規則38号〕)

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(全部改正〔令和3年規則38号〕)

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昭島市自由通路条例施行規則

平成19年8月13日 規則第37号

(令和3年11月1日施行)