○昭島市営住宅条例施行規則

平成10年11月4日

規則第49号

〔注〕平成20年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 市営住宅等の整備基準(第1条の2―第1条の14)

第2章 一般市営住宅の管理(第2条―第28条)

第3章 生活協力員用住宅の管理(第29条―第38条)

第4章 駐車場の管理(第39条―第45条)

第5章 補則(第46条・第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市営住宅条例(平成10年昭島市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

第1章の2 市営住宅等の整備基準

(追加〔平成25年規則12号〕)

(整備基準)

第1条の2 条例第3条の2第4項に規定する規則で定める市営住宅等の整備に関する基準は、この章に定めるところによる。

(追加〔平成25年規則12号〕)

(位置の選定)

第1条の3 市営住宅等の敷地(以下この章において「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地を可能な限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。

(追加〔平成25年規則12号〕)

(敷地の安全等)

第1条の4 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講じるものとする。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。

(追加〔平成25年規則12号〕)

(住棟等の基準)

第1条の5 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする。

(追加〔平成25年規則12号〕)

(住宅の基準)

第1条の6 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講じるものとする。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講じるものとする。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講じるものとする。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講じるものとする。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講じるものとする。

(追加〔平成25年規則12号〕)

(住戸の基準)

第1条の7 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するのに適した台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するのに適した台所又は浴室を設けることにより、各住戸に台所又は浴室を設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講じるものとする。

(追加〔平成25年規則12号〕)

(住戸内の各部)

第1条の8 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講じるものとする。

(追加〔平成25年規則12号〕)

(共用部分)

第1条の9 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講じるものとする。

(追加〔平成25年規則12号〕)

(附帯施設)

第1条の10 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮するものとする。

(追加〔平成25年規則12号〕)

(児童遊園)

第1条の11 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保したものとする。

(追加〔平成25年規則12号〕)

(集会所)

第1条の12 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保したものとする。

(追加〔平成25年規則12号〕)

(広場及び緑地)

第1条の13 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮するものとする。

(追加〔平成25年規則12号〕)

(通路)

第1条の14 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。

(追加〔平成25年規則12号〕)

第2章 一般市営住宅の管理

(一般市営住宅交換申請書)

第2条 条例第5条第6号の規定により、一般市営住宅の入居者が相互に入れ替わることを希望するときは、一般市営住宅交換申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(特に居住の安定を図る必要がある場合)

第2条の2 条例第6条第1項第4号アに規定する規則で定める場合は、入居者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度である場合

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症のものである場合

(3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者である場合

(4) 海外からの引揚者で日本に引き揚げた日から起算して5年を経過していないものである場合

(5) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等である場合

(6) 入居者及び同居者がともに65歳以上の者である場合

(追加〔平成25年規則12号〕、一部改正〔平成30年規則8号〕)

(一般市営住宅入居申込書その他必要な書類)

第3条 条例第7条の規定による一般市営住宅の入居の申込みをしようとする者(次項において「入居申込者」という。)は、一般市営住宅入居申込書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の一般市営住宅入居申込書には、入居申込者又はその世帯員に関する次に掲げる書類のうち市長が指示するものを添付しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 収入及び資産を証明する書類

(3) 婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情及び予約を含む。)又は条例第6条第1項第3号に規定するパートナーシップ関係を証明する書類

(4) 住宅に困窮していることを証明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和5年規則9号〕)

(市営住宅入居決定者通知書)

第4条 条例第8条第4項の規定による通知は、市営住宅入居決定者通知書(第3号様式)により行うものとする。

(請け書等)

第5条 条例第10条第1項第1号に規定する請け書は、第4号様式によるものとする。

2 入居者は、前項の請け書において連絡先に指定した者を変更しようとするときは、連絡先変更届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

3 入居者は、連絡先に指定した者の住所、氏名又は電話番号に変更があったときは、直ちに市長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則8号・令和元年24号〕)

(市営住宅入居可能日通知書)

第6条 条例第10条第4項の規定による通知は、市営住宅入居可能日通知書(第6号様式)により行うものとする。

(一部改正〔令和元年規則24号〕)

(市営住宅入居届の提出)

第7条 入居者は、一般市営住宅に入居した日から30日以内に、市営住宅入居届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の市営住宅入居届には、入居者及び同居者の住民票の写しを添付しなければならない。

(市営住宅同居承認申請書等)

第8条 条例第11条の承認(次項において「同居の承認」という。)を得ようとする者は、市営住宅同居承認申請書(第8号様式次項において「同居申請書」という。)第3条第2項に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、同居申請書の提出があったときは、その内容を審査し、同居の承認をしたときは、その旨を市営住宅同居承認通知書(第9号様式)により、当該同居申請書を提出した者に通知するものとする。

(一部改正〔令和5年規則9号〕)

(市営住宅世帯員変更届の提出)

第9条 入居者(入居者が死亡した場合は、同居者)は、入居者又は同居者に出産、死亡若しくは転出の事実があったとき、又は入居者が氏名を変更したときは、速やかに市営住宅世帯員変更届(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(市営住宅使用権承継承認申請書等)

第10条 条例第12条の承認(次項において「承継の承認」という。)を得ようとする者は、市営住宅使用権承継承認申請書(第11号様式次項において「承継申請書」という。)第3条第2項に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、承継申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承継の承認をしたときは、その旨を市営住宅使用権承継承認通知書(第12号様式)により、当該承継申請書を提出した者に通知するものとする。

(条例第13条第2項の規定により規則で定める数値)

第11条 条例第13条第2項の規定により規則で定める数値は、1.0とする。

(収入申告書)

第12条 条例第14条第1項による収入の申告は、毎年10月1日までに収入申告書(第13号様式)により行わなければならない。

2 前項の収入申告書には、次に掲げる書類のうち市長が指示するものを添付しなければならない。

(1) 税務官公署の発行する収入に関する証明書その他収入に関する書類

(2) 入居者又は同居者が第2条の2各号のいずれかに該当する場合には、その旨を証明する書類

(一部改正〔平成25年規則12号〕)

(収入認定通知書兼使用料通知書等)

第13条 市長は、条例第14条第4項の規定による通知に併せて、当該通知を受ける者が入居する市営住宅の使用料の額を通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、収入認定通知書兼使用料通知書(第14号様式)により行うものとする。

(一部改正〔平成30年規則8号〕)

(収入認定に対する意見の申出)

第14条 条例第14条第5項の規定による意見の申出(次項及び第3項において「意見の申出」という。)は、同条第4項の規定による通知を受けた日から30日以内に、認定に対する意見書(第15号様式)に、市長が指示する書類を添付して行わなければならない。

2 市長は、意見の申出があったときは、その内容を審査し、当該意見の申出に理由があると認めるときは、条例第14条第4項の規定により認定した額(以下「認定収入額」という。)及び使用料の額を更正し、更正後の認定収入額及び使用料の額を認定収入額更正通知書兼使用料通知書(第16号様式)により、当該意見の申出を行った者に通知するものとする。

3 市長は、前項の場合において、意見の申出に理由がないと認めるときは、当該意見の申出を棄却し、意見に対する棄却決定通知書(第17号様式)により、当該意見の申出を行った者に通知するものとする。

(一部改正〔平成30年規則8号〕)

(市営住宅使用料減免申請書等)

第15条 条例第15条第4項の規定による使用料の減免の申請(次項において「減免申請」という。)は、市営住宅使用料・保証金減免申請書(第18号様式)により行わなければならない。

2 市長は、減免申請があったときは、その内容を審査し、条例第15条第1項の規定により使用料の減免を行ったときは、市営住宅使用料・保証金減免通知書(第19号様式)により、当該減免申請を行った者に通知するものとする。

3 条例第15条第4項の規定による使用料の徴収の猶予の申請(次項において「徴収猶予の申請」という。)は、市営住宅使用料・保証金徴収猶予申請書(第20号様式)により行わなければならない。

4 市長は、徴収猶予の申請があったときは、その内容を審査し、条例第15条第1項の規定により使用料の徴収の猶予を行ったときは、市営住宅使用料・保証金徴収猶予通知書(第21号様式)により当該徴収猶予の申請を行った者に通知するものとする。

(使用料の減免の基準)

第16条 条例第15条第1項各号(第4号を除く。)の規定により市長が使用料を減額するときの基準は、次のとおりとする。

(1) 認定収入額(第14条第2項の規定により更正された場合は、当該更正後の認定収入額。以下この条において同じ。)の合計額が65,000円以下であること。

(2) 入居者又は同居者が、災害により容易に回復することが困難な損害を受け、又は疾病にかかり長期にわたり療養を要したため、特に費用を要し、そのために要する費用として市長が認定した額を当該入居者の認定収入額から控除した額が65,000円以下であること。

(3) 前2号に準ずる特別の事情により、特に費用を要し、そのために要する費用として市長が認定した額を当該入居者の認定収入額から控除した額が65,000円以下であること。

2 市長は、前項各号のいずれかに該当する入居者に対しては、次の表の左欄に定める認定収入額(同項第2号又は第3号に該当する場合は、認定収入額から市長が認定した額を控除した額)の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に定める減額率を使用料の額に乗じて得た額を当該使用料の額から減額することができる。

認定収入額

減額率

18,000円以下

0.75

18,000円を超え30,000円以下

0.40

30,000円を超え42,000円以下

0.30

42,000円を超え54,000円以下

0.20

54,000円を超え65,000円以下

0.10

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による住宅支援給付を受けている入居者に対しては、使用料の減額は行わない。ただし、当該住宅扶助又は住宅支援給付の額が当該入居者が入居する一般市営住宅の使用料より低額である場合は、当該住宅扶助又は住宅支援給付の額に使用料を減額することができる。

4 市長は、条例第15条第1項第4号に該当する場合で、一般市営住宅の一部が使用不能のときは使用料の5割の額の範囲内においてその使用料を減額し、全部が使用不能のときはその使用料を免除することができる。

5 第2項又は第3項ただし書の規定により行う使用料の減額の期間は、1年を超えない範囲内で市長が事情を考慮して認める期間とする。

(一部改正〔平成20年規則16号・21年31号・26年30号〕)

(一般市営住宅の使用料の徴収猶予の基準)

第17条 条例第15条第1項の規定により市長が使用料の徴収を猶予する場合の基準は、使用料の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合とする。

(保証金の減免等)

第18条 条例第18条第4項において準用する条例第15条の規定により行う保証金の減免及び徴収の猶予については、前3条の規定を準用する。

(共益費の額)

第19条 条例第21条に規定する共益費の額は、月額2,000円とする。

(市営住宅長期不在届)

第20条 条例第24条の届出は、市営住宅長期不在届(第22号様式)により行わなければならない。

(一般市営住宅用途一部変更の承認基準等)

第21条 条例第26条に規定する承認(次項及び第3項において「用途変更の承認」という。)を得ようとする者は、一般市営住宅用途一部変更承認申請書(第23号様式第3項において「用途変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、住宅以外の用途の使用が医師、助産師、あんま、はり又はきゅうの業その他住宅の入居者の福祉を目的とするもので一般市営住宅の管理上支障がないと認められるときに限り、用途変更の承認を行うものとする。

3 市長は、用途変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、用途変更の承認を行ったときは、一般市営住宅用途一部変更承認書(第24号様式)を当該用途変更申請書を提出した者に交付するものとする。

(市営住宅模様替え・増築・敷地内工作物設置の承認基準等)

第22条 条例第27条第1項に規定する承認(次項及び第3項において「模様替え等の承認」という。)を得ようとする者は、市営住宅模様替え・増築・敷地内工作物設置申請書(第25号様式第3項において「模様替え等申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 模様替え等の承認を行う場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 一般市営住宅の模様替え又は敷地内における工作物の設置をしても一般市営住宅の維持に支障がなく、原形に復することが容易であるとき。

(2) 増築をしようとする部分が、床面積10平方メートル以内のものであって、位置及び環境が住宅の維持に支障がないとき。

3 市長は、模様替え等申請書の提出があったときは、その内容を審査し、模様替え等の承認を行ったときは、市営住宅模様替え・増築・敷地内工作物設置承認書(第26号様式)を当該模様替え等申請書を提出した者に交付するものとする。

(収入超過者認定通知書兼使用料通知書等)

第23条 市長は、条例第28条第1項の規定による通知に併せて、当該通知を受ける者が入居する一般市営住宅の使用料の額を通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、収入超過者認定通知書兼使用料通知書(第27号様式)により行うものとする。

3 市長は、条例第28条第2項の規定による通知に併せて、当該通知を受ける者が入居する一般市営住宅の使用料の額を通知するものとする。

4 前項の規定による通知は、高額所得者認定通知書兼使用料通知書(第28号様式)により行うものとする。

5 条例第28条第3項の規定による意見の申出については、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。

(市営住宅明渡し請求書)

第24条 条例第31条第1項の規定による請求は、一般市営住宅明渡し請求書(第29号様式)により行うものとする。

(明渡し期限の延長申請書)

第25条 条例第31条第4項に規定する申出は、一般市営住宅明渡し期限延長申請書(第30号様式次項において「明渡し期限延長申請書」という。)により行わなければならない。

2 市長は、明渡し期限延長申請書の提出があったときは、その内容を審査し、条例第31条第4項の規定により明渡しの期限を延長するときは一般市営住宅明渡し期限延長承認通知書(第31号様式)により、明渡しの期限を延長しないときは一般市営住宅明渡し期限延長不承認通知書(第32号様式)により、当該明渡し期限延長申請書を提出した者に通知するものとする。

(移転先住宅あっせん申出書)

第26条 条例第33条に規定する申出は、移転先住宅あっせん申請書(第33号様式)により行わなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の移転先住宅あっせん申請書のほかに、収入を証明する書類その他の書類の提出を求めることができる。

(建替事業に係る使用料減額の通知)

第27条 市長は、条例第38条の規定により使用料の減額を行う場合は、市営住宅建替事業に係る使用料減額通知書(第34号様式)により通知するものとする。

(市営住宅返還届)

第28条 条例第39条第1項の規定による届出は、市営住宅返還届(第35号様式)により行わなければならない。

第3章 生活協力員用住宅の管理

(生活協力員用住宅の入居者の所得基準)

第29条 条例第41条第1項第4号の規則で定める基準の所得は、入居の申込みをした日において、158,000円以上487,000円以下とする。

2 前項の所得の額については、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第4号の規定の例により算出するものとする。

(一部改正〔平成21年規則5号・令和4年41号〕)

(生活協力員用住宅入居申込書その他必要な書類)

第30条 条例第50条において準用する条例第7条の規定による生活協力員用住宅の入居の申込みをしようとする者(次項において「入居申込者」という。)は、生活協力員用住宅入居申込書(第36号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、入居申込者又は同居者に関する次に掲げる書類のうち市長が指示するものを添付しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 所得を証明する書類

(3) 住宅を必要としていることを証明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(生活協力員用住宅の使用料の額)

第31条 条例第43条の規則で定める生活協力員用住宅の使用料の額は、月額97,400円とする。

(一部改正〔平成20年規則32号・23年24号〕)

(生活協力員用住宅の使用料変更の通知)

第32条 市長は、条例第44条の規定により生活協力員用住宅の使用料を変更しようとするときは、当該住宅の入居者に対して、使用料を変更しようとする時期、その額その他必要な事項を通知するものとする。

(入居者負担額の決定方法)

第33条 条例第46条第2項の規則で定める入居者負担額の決定方法(次項及び第3項に規定する方法を除く。)は、次のとおりとする。ただし、入居者負担額は、当該住宅の使用料を上回らないものとする。

(1) 入居した日から同日以後最初の4月1日(以下「基準日」という。)の前日までの期間及び基準日から1年間における入居者負担額(以下「当初入居者負担額」という。)は、次に掲げる入居者の所得の区分(以下「所得の区分」という。)に応じて、市長が定める額とし、その後の入居者負担額は、当該当初入居者負担額に基準日からの満経過年数を指数とする1.035のべき乗を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、次号及び第3号に該当する場合を除く。

 238,000円以下

 238,000円を超え268,000円以下

 268,000円を超え322,000円以下

 322,000円を超え445,000円以下

 445,000円を超え601,000円以下

(2) 各減額期間において、入居者の所得が直前の減額期間の入居者負担額の決定に係る所得の区分(以下「前期間の所得の区分」という。)から他の所得の区分に移行する場合(所得の区分のオの上限額を超える入居者の所得が同上限額以下になる場合を含む。)の入居者負担額は、移行後の所得の区分に基づき前号本文の規定の例により決定するものとする。ただし、2区分以上より多額の区分に移行する場合は、前期間の所得の区分より1区分多額の所得の区分に基づくものとする。

(3) 前期間の所得の区分がアからエまでのいずれかである入居者の所得が所得の区分のオの上限額を超える額になる場合の入居者負担額は、前号ただし書の規定を準用して定める。

2 前期間の所得の区分がオである入居者の所得が所得の区分のオの上限額を超える額になる場合及び直前の減額期間から引き続いて入居者の所得が所得の区分のオの上限額を超える場合(前項第4号の規定による入居者負担額により使用料の減額を行う場合を除く。)については、条例第45条第1項に規定する使用料の減額(以下「使用料の減額」という。)を行わないものとする。ただし、これらの場合で、当該住宅の使用料の額が直前の減額期間の入居者負担額に1.2を乗じて得た額を超えるときは、当該直前の減額期間を経過した日から1年間、当該直前の減額期間の入居者負担額に1.2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をこれらの場合の入居者負担額として、使用料の減額を行うものとする。

3 入居した日から20年を経過した後においては、使用料の減額を行わないものとする。ただし、入居した日から20年を経過した際、当該住宅の使用料の額がその直前の減額期間の入居者負担額に1.2を乗じて得た額を超える場合においては、入居した日から20年を経過した日から1年間、当該直前の減額期間の入居者負担額に1.2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を入居者負担額として使用料の減額を行うものとし、その後1年ごとに、入居者負担額が当該住宅の使用料を上回らない限りにおいて、各減額期間の直前の減額期間の入居者負担額に1.2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を入居者負担額として使用料の減額を行うものとする。

(一部改正〔平成21年規則5号〕)

(生活協力員用住宅使用料減額申請書)

第34条 条例第47条第1項の減額申請書(次項において「減額申請書」という。)は、生活協力員用住宅使用料減額申請書(第37号様式)による。

2 減額申請書は、毎年6月30日までに市長に提出しなければならない。

(生活協力員用住宅使用料減額等決定通知書等)

第35条 条例第48条第2項の規定による通知は、毎年10月31日までに生活協力員用住宅使用料減額等決定通知書(第38号様式)により行うものとする。

2 条例第48条第3項の規定による請求は、生活協力員用住宅所得再認定申請書(第39号様式)に、市長の指定する所得に関する書類を添付して、行わなければならない。

3 条例第48条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、生活協力員用住宅使用料減額等変更通知書(第40号様式)により行うものとする。

(使用料の減免の基準)

第36条 条例第50条において準用する条例第15条第2項の使用料の減免の額及び期間は、次のとおりとする。

(1) 条例第50条において準用する条例第15条第1項第4号に該当する場合において、生活協力員用住宅の一部が使用不能のときは、当該生活協力員用住宅の入居者負担額の2分の1の額を限度として市長が定める額に使用料を減額し、生活協力員用住宅の全部が使用不能のときは、使用料を免除するものとする。

(2) 前号以外の場合は、市長が事情を考慮して定めるものとする。ただし、減免の期間は、1年を超えることはできない。

(共益費の額)

第37条 条例第50条において準用する条例第21条に規定する共益費の額は、月額2,000円とする。

(準用)

第38条 第30条及び前2条に定めるもののほか、生活協力員用住宅の管理について条例第50条の規定により一般市営住宅に係る規定を準用する場合においては、第4条から第10条まで、第15条第17条第18条第20条第22条及び第26条から第28条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「一般市営住宅」とあるのは「生活協力員用住宅」と、第18条中「前3条」とあるのは「第15条、第17条及び第36条」と読み替えるものとする。

第4章 駐車場の管理

(市営住宅駐車場使用申込書)

第39条 条例第53条の規定による駐車場の使用の申込みをしようとする者は、市営住宅駐車場使用申込書(第41号様式)を市長に提出しなければならない。

(市営住宅駐車場使用決定者通知書)

第40条 条例第54条第4項の規定による通知は、市営住宅駐車場使用決定者通知書(第42号様式)により行うものとする。

(条例第55条第1項の規則で定める書類)

第41条 条例第55条第1項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 運転免許証の写し

(2) 自動車検査証の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(市営住宅駐車場使用開始日通知書)

第42条 条例第55条第3項の規定による通知は、市営住宅駐車場使用開始日通知書(第43号様式)により行うものとする。

(駐車場の使用料の額)

第43条 条例第56条第1項の規則で定める駐車場の使用料の額は、月額6,000円とする。

(駐車場の使用料変更の通知)

第44条 市長は、条例第57条の規定により駐車場の使用料を変更しようとするときは、駐車場の使用者に対して、使用料を変更しようとする時期、その額その他必要な事項を通知するものとする。

(準用)

第45条 条例第59条において準用する条例第24条又は条例第39条第1項の規定による届出については、それぞれ第20条又は第28条の規定を準用する。

第5章 補則

(市営住宅検査員証)

第46条 条例第61条第3項に規定する身分を示す証票は、昭島市営住宅検査員証(第44号様式)とする。

(目的外使用の許可)

第47条 条例第62条の規定による許可を受けようとするものは、市営住宅目的外使用許可申請書(第45号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、条例第62条の規定による許可をしたときは、市営住宅目的外使用許可書(第46号様式)を交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月27日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13号様式の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日規則第32号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月3日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の昭島市営住宅条例施行規則第16条の規定に基づき使用料の減額又は免除(以下「使用料の減免」という。)を受けている者については、当該使用料の減免の期間が経過するまでの間は、なお従前の例により使用料の減免を受けるものとする。

(平成23年8月24日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市営住宅条例施行規則第31条の規定は、平成23年9月以後の月分の生活協力員用住宅の使用料について適用し、同年8月以前の月分の生活協力員用住宅の使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第30号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月24日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月9日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成20年規則16号・30年8号・令和4年41号〕)

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(一部改正〔平成20年規則16号・30年8号・令和4年41号〕)

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(一部改正〔令和元年規則24号〕)

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(全部改正〔令和元年規則24号〕、一部改正〔令和4年規則41号〕)

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(全部改正〔令和元年規則24号〕、一部改正〔令和4年規則41号〕)

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(一部改正〔平成20年規則16号・30年8号・令和元年24号・4年41号〕)

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(一部改正〔平成20年規則16号・30年8号・令和4年41号・5年9号〕)

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(一部改正〔平成20年規則16号・30年8号・令和4年41号〕)

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(一部改正〔平成20年規則16号・30年8号・令和元年24号・4年41号・5年9号〕)

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(全部改正〔平成30年規則8号〕、一部改正〔令和4年規則41号〕)

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(一部改正〔平成30年規則8号〕)

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(一部改正〔平成20年規則16号・30年8号・令和4年41号〕)

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(一部改正〔平成20年規則16号・30年8号・令和4年41号〕)

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(一部改正〔平成20年規則16号・30年8号・令和4年41号〕)

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(一部改正〔平成20年規則16号・30年8号・令和4年41号〕)

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(一部改正〔平成20年規則16号・30年8号・29号・令和4年41号〕)

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(一部改正〔平成20年規則16号・30年8号・29号・令和4年41号〕)

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(一部改正〔平成30年規則29号〕)

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(一部改正〔平成20年規則16号・30年8号・令和4年41号〕)

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(一部改正〔令和4年規則41号〕)

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(一部改正〔平成20年規則16号・30年8号・令和元年24号・4年41号〕)

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(一部改正〔平成20年規則16号・30年8号・令和4年41号〕)

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(一部改正〔平成20年規則16号・30年8号・令和4年41号〕)

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(一部改正〔平成20年規則16号・30年8号・令和4年41号〕)

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(一部改正〔平成20年規則16号・30年8号・令和4年41号〕)

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(一部改正〔平成20年規則16号・30年8号・令和4年41号〕)

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(一部改正〔平成20年規則16号・30年8号・令和4年41号〕)

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昭島市営住宅条例施行規則

平成10年11月4日 規則第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成10年11月4日 規則第49号
平成12年12月27日 規則第54号
平成14年3月13日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第16号
平成20年12月1日 規則第32号
平成21年3月3日 規則第5号
平成21年7月1日 規則第31号
平成23年8月24日 規則第24号
平成25年3月29日 規則第12号
平成26年9月30日 規則第30号
平成30年3月30日 規則第8号
平成30年12月21日 規則第29号
令和元年12月24日 規則第24号
令和4年11月9日 規則第41号
令和5年3月30日 規則第9号