○昭島市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則
平成3年9月24日
規則第27号
〔注〕平成17年12月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 建築基準法に基づく建築物に関する制限(第2条―第8条)
第3章 都市緑地法に基づく緑地の保全のための制限(第9条―第14条)
附則
第1章 総則
(追加〔令和7年規則32号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成3年昭島市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和7年規則32号〕)
第2章 建築基準法に基づく建築物に関する制限
(追加〔令和7年規則32号〕)
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の条例第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(一部改正〔平成17年規則51号・23年22号・26年7号・29年6号〕)
(1) 増築又は改築に係る部分が、条例第6条の規定に適合すること。
(2) 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の3分の1を超えないこと。
(追加〔平成29年規則6号〕)
(追加〔平成29年規則6号〕)
(追加〔平成29年規則6号〕)
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置 |
2面以上の立面図 | 縮尺及び開口部の位置 |
2面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ |
2 市長は、特例許可をしたときは、特例許可通知書(第2号様式)を交付する。
(一部改正〔平成23年規則22号・29年6号・令和7年32号〕)
(一部改正〔平成29年規則6号・令和7年32号〕)
(申請の取下届)
第8条 特例許可の申請後、市長が特例許可をする前に当該申請を取り下げようとする者は、特例許可申請取下届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成29年規則6号・令和7年32号〕)
第3章 都市緑地法に基づく緑地の保全のための制限
(追加〔令和7年規則32号〕)
(1) 条例第12条第1項第1号に掲げる行為 配置図その他の当該行為の概要を記載した図書
(2) 条例第12条第1項第2号、第4号又は第5号に掲げる行為 造成計画平面図、造成計画断面図その他の当該行為の概要を記載した図書
(3) 条例第12条第1項第3号に掲げる行為 計画図
(追加〔令和7年規則32号〕)
(追加〔令和7年規則32号〕)
(追加〔令和7年規則32号〕)
(1) 許可又は協議成立に係る年月日及び番号
(2) 行為の種類
(3) 行為の期間
(4) その他市長が必要と認める事項
(追加〔令和7年規則32号〕)
(追加〔令和7年規則32号〕)
(追加〔令和7年規則32号〕)
附則
1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。
2 この規則の規定の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)附則第4条の規定が適用される間は、改正法第2条の規定による改正後の建築基準法第2条第21号、第52条第1項(第5号を除く。)及び第53条(第1項第3号及び第4号を除く。)の規定によらず、改正法第2条の規定による改正前の建築基準法第2条第21号、第52条第1項(第5号を除く。)及び第53条(第1項第3号及び第4号を除く。)の規定によるものとする。
附則(平成5年9月20日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年6月25日から適用する。
附則(平成8年9月25日規則第34号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月9日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年6月30日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条―第11条、第14条関係)
(追加〔令和7年規則32号〕)
(一部改正〔平成23年規則22号・29年6号・令和4年41号・7年32号〕)

(一部改正〔平成29年規則6号・令和7年32号〕)

(一部改正〔平成23年規則22号・29年6号・令和4年41号・7年32号〕)

(一部改正〔平成23年規則22号・29年6号・令和4年41号・7年32号〕)

(追加〔令和7年規則32号〕)

(追加〔令和7年規則32号〕)

(追加〔令和7年規則32号〕)

(追加〔令和7年規則32号〕)

(追加〔令和7年規則32号〕)

(追加〔令和7年規則32号〕)

(追加〔令和7年規則32号〕)

(追加〔令和7年規則32号〕)

(追加〔令和7年規則32号〕)

(追加〔令和7年規則32号〕)

(追加〔令和7年規則32号〕)
