○昭島市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則

平成3年9月24日

規則第27号

〔注〕平成17年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 建築基準法に基づく建築物に関する制限(第2条―第8条)

第3章 都市緑地法に基づく緑地の保全のための制限(第9条―第14条)

附則

第1章 総則

(追加〔令和7年規則32号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成3年昭島市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和7年規則32号〕)

第2章 建築基準法に基づく建築物に関する制限

(追加〔令和7年規則32号〕)

(既存の建築物に対する用途の制限の緩和)

第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により条例第4条の規定の適用を受けない建築物について条例第10条第1項の規定により規則で定める増築及び改築の範囲は、次に定めるところによる。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により条例第4条(次条の場合には条例第6条第4条の場合には条例第8条)の規定の適用を受けない建築物について法第3条第2項の規定により引き続き当該規定(当該規定が改正された場合には、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条並びに条例第4条の2及び条例第4条の3の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の条例第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(一部改正〔平成17年規則51号・23年22号・26年7号・29年6号〕)

(既存の建築物に対する壁面の位置の制限の緩和)

第3条 法第3条第2項の規定により条例第6条の規定の適用を受けない建築物について条例第10条第1項の規定により規則で定める増築及び改築の範囲は、次に定めるところによる。

(1) 増築又は改築に係る部分が、条例第6条の規定に適合すること。

(2) 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の3分の1を超えないこと。

(追加〔平成29年規則6号〕)

(既存の建築物に対する高さの最低限度の緩和)

第4条 法第3条第2項の規定により条例第8条の規定の適用を受けない建築物について条例第10条第1項の規定により規則で定める増築及び改築の範囲は、増築又は改築に係る部分の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の3分の1を超えないこととする。

(追加〔平成29年規則6号〕)

(既存の建築物に対する大規模の修繕又は大規模の模様替)

第5条 法第3条第2項の規定により条例第4条から第4条の3まで、第6条又は第8条の規定の適用を受けない建築物について条例第10条第1項の規定により規則で定める大規模の修繕及び大規模の模様替の範囲は、当該修繕又は模様替の全てとする。

(追加〔平成29年規則6号〕)

(特例許可申請)

第6条 条例第11条の規定による許可(以下「特例許可」という。)を受けようとする者は、特例許可申請書(第1号様式)の正本及び副本にそれぞれ次の表に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近の見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

2 市長は、特例許可をしたときは、特例許可通知書(第2号様式)を交付する。

(一部改正〔平成23年規則22号・29年6号・令和7年32号〕)

(建築主の変更届)

第7条 特例許可の申請後、当該申請に係る建築物の工事完了前に建築主を変更しようとする者は、建築主変更届(第3号様式)の正本及び副本にそれぞれ市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、特例許可を受けた後にあっては、前条第2項の通知書を併せて添えなければならない。

(一部改正〔平成29年規則6号・令和7年32号〕)

(申請の取下届)

第8条 特例許可の申請後、市長が特例許可をする前に当該申請を取り下げようとする者は、特例許可申請取下届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成29年規則6号・令和7年32号〕)

第3章 都市緑地法に基づく緑地の保全のための制限

(追加〔令和7年規則32号〕)

(行為の許可申請)

第9条 条例第12条第1項の許可を受けようとする者は、保全区域内行為許可申請書(第5号様式)の正本及び副本にそれぞれ別表に掲げる図書及び次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 条例第12条第1項第1号に掲げる行為 配置図その他の当該行為の概要を記載した図書

(2) 条例第12条第1項第2号第4号又は第5号に掲げる行為 造成計画平面図、造成計画断面図その他の当該行為の概要を記載した図書

(3) 条例第12条第1項第3号に掲げる行為 計画図

2 前項の規定にかかわらず、市長は、別表に掲げる図書のほかに必要と認める図書を添付させ、又は不要と認める図書の添付を省略させることができる。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、当該申請書に係る行為が緑地(都市緑地法(昭和48年法律第72号)第3条第1項に規定する緑地をいう。)の保全上支障がないかを審査し、許可又は不許可とすることを決定したときは、保全区域内行為申請結果通知書(第6号様式)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(追加〔令和7年規則32号〕)

(行為の通知及び届出)

第10条 条例第12条第5項の規定による通知をしようとする者は、保全区域内行為(変更)通知書(第7号様式)の正本及び副本にそれぞれ別表に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。通知をした行為の内容を変更しようとする場合も、同様とする。

2 条例第12条第6項の規定による届出をしようとする者は、保全区域内行為(変更)着手済届(第8号様式)の正本及び副本にそれぞれ別表に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。届出をした行為の内容を変更しようとする場合も、同様とする。

3 条例第12条第7項の規定による届出をしようとする者は、保全区域内非常災害応急措置届(第9号様式)の正本及び副本にそれぞれ別表に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

4 第9条第2項の規定は、前3項の通知及び届出に準用する。

(追加〔令和7年規則32号〕)

(行為の協議)

第11条 条例第12条第9項の規定による協議をしようとする者は、保全区域内行為(変更)協議申出書(第10号様式)の正本及び副本にそれぞれ別表に掲げる図書及び第9条第1項各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める図書を添えて、市長に提出しなければならない。協議をした行為の内容を変更しようとする場合も、同様とする。

2 第9条第2項の規定は、前項の協議に準用する。

3 市長は、第1項の申出書の提出があったときは、当該申出書に係る行為の内容を協議し、その結果を保全区域内行為協議終了通知書(第11号様式)により当該申出書を提出した者に通知するものとする。

(追加〔令和7年規則32号〕)

(行為期間中の許可等の表示)

第12条 条例第12条第1項の許可を受けた者又は同条第9項の規定による協議をした者は、当該許可又は協議に係る行為の期間中行為地の見やすい箇所に次に掲げる事項を記載したものを掲げておかなければならない。

(1) 許可又は協議成立に係る年月日及び番号

(2) 行為の種類

(3) 行為の期間

(4) その他市長が必要と認める事項

(追加〔令和7年規則32号〕)

(行為の許可等に関する取下げ及び取りやめの届出)

第13条 条例第12条第1項の許可の申請をした者又は同条第9項の規定による協議の申出をした者は、当該申請又は申出を取り下げようとするときは、保全区域内行為取下届(第12号様式)により市長に届け出なければならない。

2 条例第12条第1項の許可を受けた者又は同条第9項の規定による協議をした者は、当該許可を受け、又は当該協議をした後に、当該許可又は協議に係る行為を取りやめようとするときは、保全区域内行為取りやめ届(第13号様式)により市長に届け出なければならない。

(追加〔令和7年規則32号〕)

(許可等に係る行為の完了届)

第14条 条例第12条第1項の許可を受けた者又は同条第9項の規定による協議をした者は、当該許可又は協議に係る行為の完了後、速やかに保全区域内行為完了届(第14号様式)別表に掲げる図書を添えて、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る行為が適正に行われたことを確認し、その旨を保全区域内行為完了確認通知書(第15号様式)により当該届出をした者に通知するものとする。

(追加〔令和7年規則32号〕)

1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。

2 この規則の規定の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)附則第4条の規定が適用される間は、改正法第2条の規定による改正後の建築基準法第2条第21号、第52条第1項(第5号を除く。)及び第53条(第1項第3号及び第4号を除く。)の規定によらず、改正法第2条の規定による改正前の建築基準法第2条第21号、第52条第1項(第5号を除く。)及び第53条(第1項第3号及び第4号を除く。)の規定によるものとする。

(平成5年9月20日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年6月25日から適用する。

(平成8年9月25日規則第34号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成17年12月21日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年11月9日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年6月30日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条―第11条、第14条関係)

(追加〔令和7年規則32号〕)

申請等の種類

添付図書

条例第12条第1項の許可の申請及び同条第9項の規定による協議の申出

付近の見取図、現況図、現況写真及び設計図

条例第12条第1項の許可及び同条第9項の規定による協議に係る行為の完了届

工程写真及びしゅん工図

条例第12条第5項の規定による通知

付近の見取図、現況図、現況写真及び当該通知に係る行為の概要を記載した図書

条例第12条第6項及び第7項の規定による届出

付近の見取図、現況写真、当該届出に係る行為に着手する前の行為地の状況を示す図書及び当該届出に係る行為の概要を記載した図書

(一部改正〔平成23年規則22号・29年6号・令和4年41号・7年32号〕)

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(一部改正〔平成29年規則6号・令和7年32号〕)

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(一部改正〔平成23年規則22号・29年6号・令和4年41号・7年32号〕)

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(一部改正〔平成23年規則22号・29年6号・令和4年41号・7年32号〕)

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(追加〔令和7年規則32号〕)

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(追加〔令和7年規則32号〕)

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(追加〔令和7年規則32号〕)

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昭島市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則

平成3年9月24日 規則第27号

(令和7年6月30日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成3年9月24日 規則第27号
平成5年9月20日 規則第33号
平成8年9月25日 規則第34号
平成17年12月21日 規則第51号
平成23年7月1日 規則第22号
平成26年3月31日 規則第7号
平成29年3月31日 規則第6号
令和4年11月9日 規則第41号
令和7年6月30日 規則第32号