○昭島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成3年9月24日

規則第27号

〔注〕平成17年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成3年昭島市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(既存の建築物に対する用途の制限の緩和)

第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により条例第4条の規定の適用を受けない建築物について条例第10条第1項の規定により規則で定める増築及び改築の範囲は、次に定めるところによる。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により条例第4条(次条の場合には条例第6条第4条の場合には条例第8条)の規定の適用を受けない建築物について法第3条第2項の規定により引き続き当該規定(当該規定が改正された場合には、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条並びに条例第4条の2及び条例第4条の3の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の条例第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(一部改正〔平成17年規則51号・23年22号・26年7号・29年6号〕)

(既存の建築物に対する壁面の位置の制限の緩和)

第3条 法第3条第2項の規定により条例第6条の規定の適用を受けない建築物について条例第10条第1項の規定により規則で定める増築及び改築の範囲は、次に定めるところによる。

(1) 増築又は改築に係る部分が、条例第6条の規定に適合すること。

(2) 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の3分の1を超えないこと。

(追加〔平成29年規則6号〕)

(既存の建築物に対する高さの最低限度の緩和)

第4条 法第3条第2項の規定により条例第8条の規定の適用を受けない建築物について条例第10条第1項の規定により規則で定める増築及び改築の範囲は、増築又は改築に係る部分の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の3分の1を超えないこととする。

(追加〔平成29年規則6号〕)

(既存の建築物に対する大規模の修繕又は大規模の模様替)

第5条 法第3条第2項の規定により条例第4条から第4条の3まで、第6条又は第8条の規定の適用を受けない建築物について条例第10条第1項の規定により規則で定める大規模の修繕及び大規模の模様替の範囲は、当該修繕又は模様替の全てとする。

(追加〔平成29年規則6号〕)

(特例許可申請)

第6条 条例第11条の規定による許可(以下「特例許可」という。)を受けようとする者は、許可申請書(第1号様式)次の表に掲げる図書その他市長が必要と認めた図書各2通を添えて、市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近の見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

2 市長は、特例許可をしたときは、許可通知書(第2号様式)を交付する。

(一部改正〔平成23年規則22号・29年6号〕)

(建築主の変更届)

第7条 特例許可の申請後、当該申請に係る建築物の工事完了前に建築主を変更しようとする者は、建築主変更届(第3号様式)に市長が必要と認めた図書各2通を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、特例許可を受けた後にあっては、前条第2項の許可通知書を併せて添えなければならない。

(一部改正〔平成29年規則6号〕)

(申請の取下届)

第8条 特例許可の申請後、市長が特例許可をする前に当該申請を取り下げようとする者は、許可申請取下届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成29年規則6号〕)

1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。

2 この規則の規定の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)附則第4条の規定が適用される間は、改正法第2条の規定による改正後の建築基準法第2条第21号、第52条第1項(第5号を除く。)及び第53条(第1項第3号及び第4号を除く。)の規定によらず、改正法第2条の規定による改正前の建築基準法第2条第21号、第52条第1項(第5号を除く。)及び第53条(第1項第3号及び第4号を除く。)の規定によるものとする。

(平成5年9月20日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年6月25日から適用する。

(平成8年9月25日規則第34号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成17年12月21日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年11月9日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成23年規則22号・29年6号・令和4年41号〕)

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(一部改正〔平成29年規則6号〕)

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(一部改正〔平成23年規則22号・29年6号・令和4年41号〕)

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(一部改正〔平成23年規則22号・29年6号・令和4年41号〕)

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昭島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成3年9月24日 規則第27号

(令和4年11月9日施行)