○昭島市都市公園条例施行規則
昭和58年4月1日
規則第2号
〔注〕平成18年3月から改正経過を注記した。
昭島市都市公園条例施行規則(昭和48年昭島市規則第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市都市公園条例(昭和48年昭島市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為をしようとする場合は、販売品目、販売価格、販売時間、収支の概算その他必要な事項を記載した書類
(2) 募金その他これに類する行為をしようとする場合は、募金の趣意及び計画を記載した書類
(3) 業として写真の撮影を行おうとする場合は、営業理由、営業時間、参加人員、料金、撮影機(写真機)の台数、収支の概算その他必要な事項を記載した書類
(4) 業として映画の撮影を行おうとする場合は、撮影の目的、撮影の期間及び時間、撮影に従事する人員、撮影のため持ち込む物品及び機材、使用場所、現場責任者の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書類
(5) 興行を開催しようとする場合は、興行の目的、興行の期間、興行開催の回数、開場時間、収容人員、料金、収支の概算、現場責任者の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書類
(6) 競技会、展示会、博覧会、展覧会、祭礼、写真コンテスト、撮影会その他これらに類する催しのため都市公園の一部又は全部を独占して利用しようとする場合は、開催の目的、開催の期間及び時間、使用場所、参加料金又は会費、参集人員、持ち込む物品及び機材、開催の運営管理に関する事項、現場責任者の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書類
(7) 前各号以外の行為をしようとする場合は、指示する事項を記載した書類
(8) 許可を受けた事項を変更しようとする場合において、前各号の添付書類の変更を必要とする場合は、当該変更に係る書類
(行為の変更許可の特例)
第4条 条例第4条第3項ただし書に規定する市長の許可を受ける必要のない事項は、次に定めるものとする。
(1) 物品の販売その他これに類する行為をする場合において、販売品目及び販売価格の軽微な変更
(2) 人員の参集を伴う行為で、予定人員を減ずる変更
(1) 公共施設予約システム(昭島市公共施設予約システムの利用登録に関する規則(平成16年昭島市規則第32号)第1条に規定する公共施設予約システムをいう。以下同じ。)の利用登録を受けている場合 次に掲げる期間に公共施設予約システムにより申請する方法(やむを得ない理由があると市長が認めたときは、次号の規定の例により申請する方法)
ア 利用しようとする日(以下「利用日」という。)の2月前の日が属する月の初日から10日まで
イ 利用日の1月前の日が属する月の初日から利用日の7日前まで
(全部改正〔令和3年規則28号〕)
第5条の2 市長は、公共施設予約システムによる有料公園施設の利用の申請について利用の承認をすること又は利用の承認をしないことを決定したときは、その旨を公共施設予約システムに掲載する。この場合において、当該申請をした者は、公共施設予約システムによりその掲載事項を確認しなければならない。
3 有料公園施設の利用の承認は、利用の申請の順序による。ただし、同時に申請があつたときは、抽選による。
(追加〔令和3年規則28号〕)
(追加〔令和3年規則28号〕)
第5条の4 昭島市民球場の附属設備の利用の承認を受けようとする者は、野球場の利用の承認を受けた後、利用日までに昭島市民球場利用等申請書により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による利用の申請について利用の承認をしたときは、昭島市民球場利用等承認書により当該申請をした者に通知する。
(追加〔令和3年規則28号〕)
第5条の5 陸上競技場の利用の承認を受けようとする者は、利用日の4月前の日が属する月の初日から利用日までに陸上競技場利用等申請書により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による利用の申請について利用の承認をしたときは、陸上競技場利用等承認書により当該申請をした者に通知する。
(追加〔令和3年規則28号〕)
第5条の6 駐車場の利用の承認を受けようとする者は、入場の際、駐車券(第7号様式)の交付を受けなければならない。
2 前項に規定する駐車券の交付を受けた者は、駐車場の利用の承認を受けたものとみなす。
(追加〔平成21年規則28号〕、一部改正〔平成22年規則2号・令和3年28号〕)
第5条の7 市民プールの利用の承認を受けようとする者は、利用日に昭島市営プール利用券(第8号様式)の交付を受けなければならない。
2 前項に規定する昭島市営プール利用券の交付を受けた者は、市民プールの利用の承認を受けたものとみなす。
3 市民プールの利用者は、その利用前に昭島市営プール利用券を提示し、及び利用後にこれを返却しなければならない。
(一部改正〔平成21年規則28号・22年2号・27年7号・令和3年28号〕)
(有料公園施設の使用料及び超過使用料の納入時期)
第6条 有料公園施設の使用料は、利用の承認を受ける際納入しなければならない。ただし、駐車場の使用料は、自動車を駐車場から出場させる際に納入しなければならない。
2 市民プールの利用者は、あらかじめ承認された利用時間を超えて利用したときは、利用後に超過使用料を速やかに納入しなければならない。
(一部改正〔平成21年規則28号・22年2号・24年2号・27年7号・令和3年28号〕)
(特定公園施設)
第7条 公園施設のうち、次表に掲げる都市公園に属する公園施設(以下「特定公園施設」という。)を利用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
都市公園の名称 | 特定公園施設 |
昭島市立美ノ宮公園 | ソフトボール場 |
昭島市立多摩川緑地くじら運動公園 | 野球場 テニスコート ソフトボール場 雑草広場 |
昭島市立大神公園 | 野球場 サッカー場 |
(一部改正〔平成21年規則28号・令和3年28号〕)
(1) 公共施設予約システムの利用登録を受けている場合 次に掲げる期間に公共施設予約システムにより申請する方法(やむを得ない理由があると市長が認めたときは、次号の規定の例により申請する方法)
ア 利用日の2月前の日が属する月の初日から10日まで
イ 利用日の1月前の日が属する月の初日から利用日の7日前まで
(2) 公共施設予約システムの利用登録を受けていない場合 利用日の6日前から利用日までに昭島市特定公園施設利用申請書(第9号様式)により申請する方法
2 市長は、昭島市特定公園施設利用申請書による特定公園施設の利用の申請について利用の承認をしたときは、昭島市特定公園施設利用承認書(第10号様式)により当該申請をした者に通知する。
(全部改正〔令和3年規則28号〕)
(有料公園施設及び特定公園施設の利用期間等)
第9条 有料公園施設及び特定公園施設の利用期間及び利用時間は、次表のとおりとする。
公園施設の区分 | 利用期間 | 利用時間 | |
有料公園施設 | 昭島市民球場 | 1月4日から12月28日まで | 午前9時から午後9時まで |
陸上競技場 テニスコート | 1月4日から12月28日まで | 午前8時45分から午後4時45分まで | |
駐車場 | 1月4日から12月28日まで | 午前8時30分から午後10時まで | |
市民プール | 7月から9月までの間において市長が定める期間 | 午前9時30分から午後5時まで | |
特定公園施設 | 野球場 テニスコート ソフトボール場 サッカー場 雑草広場 | 1月4日から12月28日まで | (1) 3月から11月までの期間 午前8時から午後6時30分まで(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあつては、午前6時から午後6時30分まで) (2) 12月から翌年2月までの期間 午前8時から午後5時30分まで |
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別な事情があると認めるときは、利用期間及び利用時間を変更することができる。
3 有料公園施設又は特定公園施設を利用しようとする者は、当該公園施設の利用に必要な運動用具その他の器具を持参しなければならない。ただし、当該公園施設に備え付けてある器具にあつては、この限りでない。
(一部改正〔平成21年規則28号・22年2号・27年7号・令和3年28号〕)
(有料公園施設及び特定公園施設の利用の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、有料公園施設又は特定公園施設の利用を承認せず、又は利用の承認を取り消すことができる。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 感染性疾患があると認められる者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる行為をする者
(4) 他人に不快感を与えるおそれがある者
(5) 市民プールに限り、小学校3年生以下で付添人がない者
(6) その他当該公園施設を利用することが不適当であると認められる者
(一部改正〔平成27年規則7号〕)
(公園施設設置の許可)
第11条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により公園施設の設置の許可を受けようとするときは、昭島市公園施設設置許可申請書(第11号様式)を提出しなければならない。
(公園施設管理の許可)
第12条 法第5条第1項の規定により公園施設の管理の許可を受けようとするときは、昭島市公園施設管理許可申請書(第13号様式)を提出しなければならない。
(公園施設設置管理の変更許可)
第13条 法第5条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、昭島市公園施設設置管理事項変更許可申請書(第15号様式)を提出しなければならない。
(占用の許可)
第14条 法第6条第1項の規定により都市公園の占用の許可を受けようとするときは、昭島市公園占用許可申請書(第17号様式)を提出しなければならない。
(占用の変更許可)
第15条 法第6条第3項の規定により都市公園の占用の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、昭島市公園占用事項変更許可申請書(第19号様式)を提出しなければならない。
(使用料の免除)
第16条 条例第11条第1項ただし書の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるとおり使用料の一部又は全部を免除する。
(1) 市が行政目的のために利用又は使用する場合 全額
(2) 市の区域内の学校が学校教育のために次に掲げる有料公園施設を利用する場合
ア 昭島市民球場(夜間照明設備を除く。)並びに昭島市立昭和公園の陸上競技場(以下この項及び次項において「陸上競技場」という。)及びテニスコート 2分の1に相当する額
イ 市民プール 全額
(3) 昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた団体が主催して体育及びスポーツ・レクリエーションの行事の実施のために前号アに掲げる有料公園施設を利用する場合 2分の1に相当する額
(4) 教育委員会が認めた小学生又は中学生を構成員とする団体が第2号アに掲げる有料公園施設を利用する場合 2分の1に相当する額
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合 2分の1に相当する額又は全額
(一部改正〔平成21年規則28号・22年2号・24年2号・27年7号・令和3年28号〕)
(使用料納入時期の特例)
第17条 条例第11条第2項ただし書に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 利用の承認期間又は使用の許可期間が引き続き2年以上にわたる場合で、会計年度ごとに年額で徴収することが適当であると認めた場合
(2) 使用料が特に多額である場合
(3) 一時に全額の納入が困難であると認めた場合
(一部改正〔平成22年規則2号〕)
(使用料の還付)
第18条 条例第12条ただし書に規定する使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 利用者又は使用者の責に帰さない理由により、利用又は使用することができなくなつたとき。
(2) 利用者又は使用者が利用又は使用を開始する日の前日までに利用又は使用の取消しをしたとき。
(3) 市の必要又は管理の必要上、利用の承認又は使用の許可を取り消したとき。
(一部改正〔平成18年規則10号〕)
(保管工作物等一覧簿)
第19条 市長は、条例第13条の3第2項の規定に基づき、昭島市公園保管工作物等一覧簿(第24号様式)を作成し、昭島市立昭和公園内の事務所に備え付けるものとする。
(一部改正〔平成21年規則28号〕)
(保管した工作物等の売却の方法)
第20条 条例第13条の5に規定する保管した工作物等の売却の方法は、昭島市契約事務規則(昭和40年昭島市規則第4号)に定めるところによる。
(一部改正〔平成21年規則28号〕)
(一部改正〔平成21年規則28号〕)
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年5月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月28日規則第7号)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭島市市民プール条例の施行期日を定める規則(昭和48年昭島市規則第17号)は、廃止する。
附則(昭和60年4月30日規則第12号)
この規則は、昭和60年5月1日から施行する。
附則(昭和62年7月24日規則第17号)
この規則は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(昭和63年11月29日規則第25号)
この規則は、昭和63年12月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年7月18日規則第10号)
この規則は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成5年3月23日規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月19日規則第31号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成6年3月8日規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月26日規則第23号)
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成7年9月13日規則第29号)
この規則は、平成7年9月14日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月26日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年5月13日規則第29号)
この規則は、平成10年5月15日から施行する。
附則(平成10年11月12日規則第50号)
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成11年1月29日規則第1号)
この規則は、平成11年2月1日から施行する。
附則(平成11年6月21日規則第36号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年10月5日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月15日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第19号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市都市公園条例施行規則第5号様式、第6号様式、第21号様式及び第22号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成24年3月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市都市公園条例施行規則第5号様式、第5号様式の2、第6号様式、第6号様式の2、第21号様式及び第22号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成24年7月31日規則第25号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年8月28日規則第24号)
この規則は、平成25年9月2日から施行する。
附則(平成26年3月14日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月30日規則第1号)
この規則は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第34号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年10月13日規則第27号)
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成29年2月27日規則第4号)
この規則は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第6号)
この規則は、平成31年3月25日から施行する。
附則(令和3年7月28日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市都市公園条例施行規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(令和5年9月27日規則第39号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月31日規則第33号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成18年規則10号〕、一部改正〔平成19年規則12号・24年25号・25年24号・26年2号・27年1号・34号・28年27号・29年4号・31年6号・令和5年39号・6年33号〕)
名称 | 位置 |
昭島市立むさしの公園 | 昭島市もくせいの杜二丁目 |
昭島市もくせいの杜二丁目公園 | 昭島市もくせいの杜二丁目 |
昭島市立昭和公園 | 昭島市東町五丁目 |
昭島市立美ノ宮公園 | 昭島市武蔵野二丁目 |
昭島市立日ノ出台公園 | 昭島市武蔵野二丁目 |
昭島市立八清公園 | 昭島市玉川町三丁目 |
昭島市立中神公園 | 昭島市朝日町三丁目 |
昭島市立朝日町いこい公園 | 昭島市朝日町四丁目 |
昭島市立清泉公園 | 昭島市宮沢町一丁目 |
昭島市立多摩川緑地くじら運動公園 | 昭島市宮沢町三丁目 |
昭島市立つつじが丘公園 | 昭島市つつじが丘三丁目 |
昭島市立市民会館公園 | 昭島市つつじが丘三丁目 |
昭島市立美堀町一丁目ほほえみ公園 | 昭島市美堀町一丁目 |
昭島市立美堀町一丁目かけはし公園 | 昭島市美堀町一丁目 |
昭島市立美堀町一丁目西公園 | 昭島市美堀町一丁目 |
昭島市立みほり広場 | 昭島市美堀町三丁目 |
昭島市立美堀町四丁目公園 | 昭島市美堀町四丁目 |
昭島市立上水南第一公園 | 昭島市美堀町五丁目 |
昭島市立上水南第二公園 | 昭島市美堀町五丁目 |
昭島市立稲荷公園 | 昭島市昭和町四丁目 |
昭島市立上水公園 | 昭島市代官山一丁目 |
昭島市立昭和の森広場 | 昭島市代官山二丁目 |
昭島市立上ノ台公園 | 昭島市大神町二丁目 |
昭島市立大神公園 | 昭島市大神町四丁目 |
昭島市立大神水辺の公園 | 昭島市大神町四丁目 |
昭島市立田中町住宅第一公園 | 昭島市田中町三丁目 |
昭島市立田中町住宅第二公園 | 昭島市田中町三丁目 |
昭島市立田中町住宅第三公園 | 昭島市田中町三丁目 |
昭島市立緑ヶ丘公園 | 昭島市緑町一丁目 |
昭島市立下林公園 | 昭島市緑町二丁目 |
昭島市立緑町三丁目公園 | 昭島市緑町三丁目 |
昭島市立林ノ上公園 | 昭島市緑町四丁目 |
昭島市立拝島公園 | 昭島市拝島町一丁目 |
昭島市立たまべ公園 | 昭島市拝島町二丁目 |
昭島市立なかよし広場 | 昭島市拝島町三丁目 |
昭島市立なごみ公園 | 昭島市拝島町三丁目 |
昭島市立やまのかみ公園 | 昭島市拝島町三丁目 |
昭島市立拝島自然公園 | 昭島市拝島町四丁目 |
昭島市立水鳥公園 | 昭島市拝島町五丁目 |
昭島市立富士見公園 | 昭島市中神町 |
昭島市立新生公園 | 昭島市中神町 |
昭島市立仲町公園 | 昭島市中神町 |
昭島市立北文化公園 | 昭島市宮沢町 |
(追加〔平成21年規則28号〕、一部改正〔令和3年規則28号〕)
(追加〔平成21年規則28号〕、一部改正〔令和3年規則28号〕)
(追加〔平成21年規則28号〕)
(追加〔平成21年規則28号〕)
(全部改正〔平成24年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則28号〕)
(全部改正〔平成24年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則28号〕)
(追加〔平成24年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則28号〕)
(全部改正〔平成22年規則2号〕、一部改正〔平成24年規則2号・令和3年28号〕)
(追加〔平成22年規則2号〕、一部改正〔平成24年規則2号・令和3年28号〕)
(追加〔平成24年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則28号〕)
(全部改正〔平成22年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則28号〕)
(追加〔平成21年規則28号〕、一部改正〔令和3年規則28号〕)
(追加〔平成21年規則28号〕、一部改正〔令和3年規則28号〕)
(追加〔平成21年規則28号〕)
(追加〔平成21年規則28号〕、一部改正〔令和3年規則28号〕)
(追加〔平成21年規則28号〕)
(追加〔平成21年規則28号〕、一部改正〔令和3年規則28号〕)
(追加〔平成21年規則28号〕)
(追加〔平成21年規則28号〕、一部改正〔令和3年規則28号〕)
(追加〔平成21年規則28号〕)
(追加〔平成21年規則28号〕、一部改正〔令和3年規則28号〕)
(追加〔平成21年規則28号〕)
(追加〔平成21年規則28号〕、一部改正〔令和3年規則28号〕)
(追加〔平成21年規則28号〕)
(追加〔平成21年規則28号〕、一部改正〔平成22年規則2号・24年2号・令和3年28号〕)
(全部改正〔平成22年規則2号〕、一部改正〔平成24年規則2号・令和3年28号〕)
(追加〔平成21年規則28号〕、一部改正〔平成22年規則2号・令和3年28号・6年22号〕)
(追加〔平成21年規則28号〕)
(追加〔平成21年規則28号〕、一部改正〔令和3年規則28号〕)
(追加〔平成21年規則28号〕、一部改正〔令和3年規則28号〕)
(追加〔平成21年規則28号〕、一部改正〔令和3年規則28号〕)
(追加〔平成21年規則28号〕、一部改正〔令和3年規則28号〕)