○昭島市エコ・パーク条例

平成23年6月28日

条例第7号

(目的及び設置)

第1条 緑豊かな自然環境を育むとともに、市民に環境学習の場と身近なスポーツ・レクリエーションの場を提供するため、昭島市エコ・パーク(以下「エコ・パーク」という。)を設置する。

(位置)

第2条 エコ・パークの位置は、次のとおりとする。

昭島市美堀町三丁目

(区域)

第3条 エコ・パークを次の区域に区分する。

(1) 緑のリサイクルゾーン

(2) 原っぱゾーン

(3) スポーツゾーン

(4) 緑を育むゾーン

(行為の禁止等)

第4条 エコ・パークでは、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) エコ・パークを損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣の類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。

(6) 物品販売等営業行為をすること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) エコ・パークをその用途外に使用すること。

(9) 前各号のほか、エコ・パークの管理に支障をきたすおそれがある行為をすること。

2 前項の規定にかかわらず、同項第5号から第8号までに掲げる行為についてあらかじめ市長の許可を受けたときは、当該行為をすることができる。

3 市長は、前項の許可をするに当たり、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、エコ・パークの管理のため必要があると認めるときは、エコ・パークの利用を制限することができる。

(スポーツゾーンの利用)

第6条 スポーツゾーンは、市長の承認を受けて、その全部又は一部を独占して利用することができる。

(会議室等の使用)

第7条 市長は、緑のリサイクルゾーンに設置する昭島市環境コミュニケーションセンターのプラザ棟の会議室及び見学者説明室(以下「会議室等」という。)を市の事務・事業に支障のない範囲で市民等の使用に供することができる。

(使用の申請等)

第8条 会議室等を使用しようとするものは、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をするに当たり、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第9条 市長は、会議室等の使用について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理に支障をきたすおそれがあるとき。

(4) 前3号のほか、不適当と認めるとき。

(使用料)

第10条 会議室等の使用料は、無料とする。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 第4条第2項又は第8条第1項の許可を受けたものは、当該許可に基づく権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第12条 市長は、第4条第2項又は第8条第1項の許可を受けたものが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可に係る行為又は使用(以下「行為等」という。)の条件を変更し、又は行為等を停止し、若しくは当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 行為等の目的又は行為等の条件に違反したとき。

(3) 前2号のほか、特に必要があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第13条 第4条第2項又は第8条第1項の許可を受けたものは、行為等を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により行為等を停止され、又は当該許可を取り消されたときも、同様とする。

(準用)

第14条 前3条の規定は、第6条の承認を受けたものについて準用する。

(損害賠償)

第15条 エコ・パーク内の施設、附属設備又は物品を毀損し、又は滅失したものは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。第13条の規定による原状回復を怠ったときも、同様とする。

2 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定による損害賠償の額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、緑のリサイクルゾーン及び会議室等の使用に関する規定は、公布の日から施行する。

(平成23年10月規則第32号で、同23年10月24日から施行。ただし、原っぱゾーンに関する規定及び附則第2項の規定は、平成23年12月規則第36号で、同23年12月27日から施行)

(昭島市児童遊園条例の一部改正)

2 昭島市児童遊園条例(昭和49年昭島市条例第4号)の一部を次のように改正する。

別表昭島市立堀向児童遊園の項を削る。

昭島市エコ・パーク条例

平成23年6月28日 条例第7号

(平成23年12月27日施行)