○昭島市エコ・パーク条例施行規則

平成23年7月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市エコ・パーク条例(平成23年昭島市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開園時間)

第2条 昭島市エコ・パークの開園時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 緑のリサイクルゾーン 午前8時30分から午後10時まで

(2) 緑のリサイクルゾーン以外の区域

 1月から3月まで及び10月から12月までの間 午前6時から午後5時まで

 4月から9月までの間 午前6時から午後6時まで

(一部改正〔平成23年規則33号〕)

(休園日)

第3条 昭島市エコ・パークの休園日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

(行為の許可等の申請)

第4条 条例第4条第2項の許可又は条例第6条の承認を受けようとするものは、別に定めるところにより市長に申請しなければならない。

(追加〔平成23年規則33号〕)

(会議室等の使用時間)

第5条 会議室等(条例第7条に規定する会議室等をいう。以下同じ。)の使用時間は、午前9時から午後10時までの間において、市長の許可を受けた時間とする。

2 前項の使用時間には、準備及び原状回復の時間を含むものとする。

(一部改正〔平成23年規則33号〕)

(会議室等を使用することができない日)

第6条 会議室等を使用することができない日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に使用することができない日を定めることができる。

(一部改正〔平成23年規則33号〕)

(会議室等の使用の申請)

第7条 条例第8条第1項の規定による申請(以下「使用の申請」という。)は、公共施設予約システム(昭島市公共施設予約システムの利用登録に関する規則(平成16年昭島市規則第32号)第1条に規定する公共施設予約システムをいう。以下同じ。)の利用登録を受けたものにあっては、次に掲げる期間に公共施設予約システムにより行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めたときは、次項の規定の例により行うことができる。

(1) 会議室等を使用しようとする日(以下「使用日」という。)の3月前の日が属する月の初日から10日まで

(2) 使用日の2月前の日が属する月の初日から使用日の7日前まで

2 使用の申請は、公共施設予約システムの利用登録を受けていないものにあっては、使用日の2月前の日が属する月の初日(この日が1月1日であるときは、同月4日)から使用日までに昭島市環境コミュニケーションセンター会議室・見学者説明室使用許可申請書(第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)により行わなければならない。

3 第1項第1号に掲げる期間における使用の申請は、全て同時に行われたものとみなす。

(一部改正〔平成23年規則33号〕)

(会議室等の使用の許可)

第8条 市長は、公共施設予約システムによる使用の申請があった場合において、会議室等の使用を許可すること又は許可しないことを決定したときは、その旨を公共施設予約システムに掲載する。この場合において、当該使用の申請をしたものは、公共施設予約システムによりその掲載事項を確認しなければならない。

2 市長は、使用許可申請書による使用の申請があった場合において、会議室等の使用を許可したときは、昭島市環境コミュニケーションセンター会議室・見学者説明室使用許可書(第2号様式)を当該使用の申請をしたものに交付する。

3 市長は、前項に規定する場合において、会議室等の使用を許可しないときは、その旨を当該使用の申請をしたものに通知する。

4 会議室等の使用の許可は、使用の申請の順序による。ただし、同時に使用の申請があったときは、抽選による。

(一部改正〔平成23年規則33号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月19日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月24日から施行する。

(昭島市公共施設予約システムの利用登録に関する規則の一部改正)

2 昭島市公共施設予約システムの利用登録に関する規則(平成16年昭島市規則第32号)の一部を次のように改正する。

第3条に次の1号を加える。

(9) 昭島市エコ・パーク条例(平成23年昭島市条例第7号)に規定する昭島市環境コミュニケーションセンター

(令和4年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和4年規則7号〕)

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(一部改正〔令和4年規則7号〕)

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昭島市エコ・パーク条例施行規則

平成23年7月1日 規則第23号

(令和4年3月31日施行)