○昭島市住居表示に関する条例施行規則
昭和39年6月1日
規則第7号
〔注〕令和元年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、昭島市住居表示に関する条例(昭和39年昭島市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 条例第3条第4項に規定する通知は、街区符号及び住居番号付定・変更・廃止通知書による。
附則
この規則は、昭和39年6月1日から施行する。
附則(昭和52年12月21日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月11日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条、第2条及び第3条の規定による改正前の各規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条、第4条及び第7条の規定による改正前の各規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
別表(第3条関係)
住居表示を必要とする建物その他の工作物
専用住宅用建物 併用住宅用建物 農家住宅用建物 アパート、ホテル簡易旅館用建物 旅館、料亭用建物 待合用建物 店舗、百貨店用建物 劇場、映画館用建物 キヤバレー、ダンスホール用建物 浴場用建物 病院用建物 | 事務所、銀行用建物 工場用建物 倉庫用建物 市場用建物 学校(各種学校を含む。)用建物 集会場 官公署用建物 宗教用建物 公共の用に供する建物 公園等の施設 路外駐車場 |
(一部改正〔令和元年規則6号〕)
(一部改正〔令和元年規則6号・4年11号〕)
(一部改正〔令和元年規則6号・4年11号〕)
(一部改正〔令和元年規則6号〕)
(一部改正〔令和元年規則6号〕)
(一部改正〔令和元年規則6号〕)
(一部改正〔令和元年規則6号・4年11号〕)