○昭島市住居表示に関する条例施行規則

昭和39年6月1日

規則第7号

〔注〕令和元年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、昭島市住居表示に関する条例(昭和39年昭島市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(街区符号の変更等の通知)

第2条 条例第2条に規定する通知は、街区符号及び住居番号付定・変更・廃止通知書(第1号様式)による。

(住居表示を必要とする建物等)

第3条 条例第3条第1項の規定による住居表示を必要とする建物その他の工作物は、別表に定めるものとする。ただし、別表に定める建物その他の工作物であつても、主たる建物その他の工作物でなければこの限りでない。

(新築等の届出)

第4条 条例第3条第1項の規定による届出は、建物その他の工作物新築届(第2号様式)によらなければならない。

(住居番号変更等の申出)

第5条 条例第3条第2項の規定による住居番号の付定、変更又は廃止の申出は、住居番号付定・変更・廃止申請書(第3号様式)によらなければならない。

(変更等の通知)

第6条 条例第3条第3項の規定による措置が必要でないと決定したときは、市長は、条例第3条第1項の届出人、同条第2項の申出人、同条第3項の関係人又は関係機関の長に通知書(第4号様式)により通知しなければならない。

2 条例第3条第4項に規定する通知は、街区符号及び住居番号付定・変更・廃止通知書による。

(住居番号の表示)

第7条 条例第4条第1項に定める住居番号の表示の様式は、住居番号の表示の様式(第5号様式)による。

2 条例第4条第2項に定める各戸の番号の表示の様式は、各戸の番号の表示の様式(第6号様式)による。

(証明)

第8条 条例第2条及び第3条第4項の規定に基づく住居表示の変更の証明は、証明書(第7号様式)による。

この規則は、昭和39年6月1日から施行する。

(昭和52年12月21日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月11日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条、第2条及び第3条の規定による改正前の各規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(令和4年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条、第4条及び第7条の規定による改正前の各規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

別表(第3条関係)

住居表示を必要とする建物その他の工作物

専用住宅用建物

併用住宅用建物

農家住宅用建物

アパート、ホテル簡易旅館用建物

旅館、料亭用建物

待合用建物

店舗、百貨店用建物

劇場、映画館用建物

キヤバレー、ダンスホール用建物

浴場用建物

病院用建物

事務所、銀行用建物

工場用建物

倉庫用建物

市場用建物

学校(各種学校を含む。)用建物

集会場

官公署用建物

宗教用建物

公共の用に供する建物

公園等の施設

路外駐車場

(一部改正〔令和元年規則6号〕)

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(一部改正〔令和元年規則6号・4年11号〕)

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(一部改正〔令和元年規則6号・4年11号〕)

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(一部改正〔令和元年規則6号〕)

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(一部改正〔令和元年規則6号〕)

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(一部改正〔令和元年規則6号〕)

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(一部改正〔令和元年規則6号・4年11号〕)

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昭島市住居表示に関する条例施行規則

昭和39年6月1日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)