○昭島市下水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月24日

条例第25号

(下水道事業の設置)

第1条 都市の健全な発展及び公衆衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、昭島市下水道事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法第2条第2項の財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 下水道事業の区域は下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画(以下「事業計画」という。)に定める区域とし、下水道事業の計画人口は事業計画に定める計画人口とする。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定による下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除については、議会の同意を得なければならない。

(一部改正〔令和6年条例1号〕)

(会計事務の処理)

第6条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、下水道事業の出納その他の会計事務のうち、次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納及び支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(議会の議決を要する事件)

第7条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、議会の議決を要する事件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領に関するもの

(2) 市が当事者である和解で、その目的の価格が100万円を超えるもの

(3) 法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が100万円を超えるもの

(業務状況説明書類の作成)

第8条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を当該事業年度の11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を当該事業年度の翌年度の5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他の避けることができない事由により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができないときは、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(昭島市下水道事業特別会計条例の廃止)

2 昭島市下水道事業特別会計条例(昭和47年昭島市条例第13号)は、廃止する。

(昭島市下水道事業特別会計条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日の前日において、前項の規定による廃止前の昭島市下水道事業特別会計条例に基づく昭島市下水道事業特別会計に属していた現金、債権及び債務は、昭島市下水道事業会計に引き継ぐものとする。

(昭島市下水道事業財政運営基金条例の一部改正)

4 昭島市下水道事業財政運営基金条例(平成24年昭島市条例第11号)の一部を次のように改正する。

第2条及び第4条中「昭島市下水道事業特別会計予算」を「昭島市下水道事業会計予算」に改める。

第5条中「歳計現金」を「事業費その他の経費」に改める。

(令和6年2月29日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

昭島市下水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月24日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)