○昭島市下水道事業会計事務規則
令和2年3月31日
規則第31号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 会計伝票及び総括簿(第5条―第8条)
第2節 特殊簿(第9条・第10条)
第3節 勘定科目(第11条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第12条―第23条)
第2節 支出(第24条―第40条)
第3節 預り金及び預り有価証券(第41条・第42条)
第4章 物品(第43条―第46条)
第5章 固定資産
第1節 通則(第47条)
第2節 取得(第48条―第56条)
第3節 管理及び処分(第57条―第59条)
第4節 貸付け(第60条・第61条)
第5節 減価償却(第62条―第64条)
第6節 固定資産の評価(第65条・第66条)
第6章 リース会計に係る特例(第67条・第68条)
第7章 引当金(第69条―第71条)
第8章 予算(第72条―第77条)
第9章 決算(第78条―第81条)
第10章 契約(第82条)
第11章 雑則(第83条・第84条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。
(金銭出納員等)
第2条 下水道事業に金銭出納員及び現金取扱員を置く。
2 金銭出納員は、都市整備部下水道課長(以下「下水道課長」という。)とする。
3 現金取扱員は、市長が任免する。
4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、100万円とする。
(善管注意義務)
第3条 金銭出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第4条 市長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを昭島市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを昭島市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 会計伝票及び総括簿
(会計伝票の発行)
第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。
2 前項の規定により発行された伝票を、勘定科目ごとに分類整理し、これを下水道事業に関する取引の総括簿とする。
(伝票の種類)
第6条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とし、それぞれ決裁票、借方票及び貸方票からなる。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(伝票の作成)
第7条 伝票は、単純取引を単位として作成発行する。
2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離して、それぞれ作成するものとする。
3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。
4 伝票は、毎日これを整理し、併せて日計表を作成するものとする。
(総括簿の作成)
第8条 下水道課長は、毎日発行された伝票の借方票及び貸方票を第11条第2項に定める勘定科目別に、一連番号を付して整理しなければならない。
2 勘定科目別にファイルされた伝票を月計票に集計記録するとともに総勘定元票に転記しなければならない。
第2節 特殊簿
(特殊簿の種類及び保管)
第9条 下水道事業に次の特殊簿を備える。
(1) 固定資産台帳
(2) 企業債台帳
2 前項の特殊簿は、下水道課長が整理し、保管しなければならない。
3 下水道課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ特殊簿を設けることができる。
(特殊簿の記載)
第10条 特殊簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
第3節 勘定科目
第11条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定めるところによる。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第12条 下水道課長は、収入の調定をしようとするときは、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われるときは、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定による決裁は、借方票及び貸方票をそれぞれ当該勘定科目にファイルした後、決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第13条 下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期限の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期限の10日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第14条 下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
(公金の徴収又は収納の委託)
第15条 市長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務(以下「公金徴収事務等」という。)を委託しようとするときは、公金徴収事務等の委託を受ける者(以下「指定公金事務取扱者」という。)が公金徴収事務等を遂行するのに十分な能力を有し、かつ、指定公金事務取扱者による公金の保管等が安全であることを確認しなければならない。
2 市長は、指定公金事務取扱者に公金徴収事務等を委託したときは、地方自治法第243条の2第2項の規定により告示し、かつ、当該指定公金事務取扱者に指定公金事務取扱者である旨を証する書類を交付しなければならない。
3 指定公金事務取扱者は、次条に規定する領収書に押印すべき領収印の印影をあらかじめ市長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 指定公金事務取扱者は、第2項に規定する書類を携帯して公金徴収事務等に当たらなければならない。
5 前2項の規定は、指定公金事務取扱者が直接訪問集金を行わない場合には、適用しない。
6 この規則に定めるもののほか、委託する公金徴収事務等の処理について必要な事項は、委託契約で定めるものとする。
(一部改正〔令和6年規則24号〕)
(領収書の交付)
第16条 会計管理者、金銭出納員、出納取扱金融機関等及び指定公金事務取扱者は、収入の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(一部改正〔令和6年規則24号〕)
(収納金の取扱い)
第17条 金銭出納員は、現金を収納したときは、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、当該収納した日のうちに出納取扱金融機関等へ払い込まなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、翌日に払い込むことができる。
2 収納取扱金融機関は、受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに会計管理者に送付しなければならない。
4 第1項の規定は、指定公金事務取扱者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。
(一部改正〔令和6年規則24号〕)
(収入伝票の発行等)
第18条 下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、借方票及び貸方票をファイルした後、決裁票に収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付)
第19条 下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったもの(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し、市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し、還付しなければならない。
(証券の条件等)
第20条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。
2 証券により収入を収納するときは、納入者に当該証券の裏面又は該当欄に納入者の住所及び氏名を記載のうえ押印させなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、押印を省略することができる。
(一部改正〔令和4年規則40号〕)
(証券の受領拒絶)
第21条 金銭出納員、出納取扱金融機関等及び指定公金事務取扱者は、納入義務者が収入の納付に用いた証券の支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。
2 金銭出納員は、振出しの日から起算して7日経過している小切手の受領を拒絶しなければならない。
(一部改正〔令和6年規則24号〕)
(不渡証券の処置)
第22条 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券をその権利の行使のため定められた期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者から払込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
5 下水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けたときは、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。
(不納欠損)
第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅したときは、下水道課長は、振替伝票を発行し、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第24条 下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為について、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 支出をしようとするときは、下水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。
(支出伝票の発行)
第25条 下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて支出伝票を発行し、借方票及び貸方票をファイルした後、決裁票に債権者の請求書等支払に関する証拠書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。
2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添付しなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難なとき、又は市長が請求書を提出させる必要がないと認めたときは、支払額調書をもってこれに代えることができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添付しなければならない。
4 会計管理者は、決裁票に基づいて下水道事業の支出の支払をしなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第26条 資金前渡、概算払及び前金払をすることができる経費は、昭島市会計事務規則(昭和40年昭島市規則第1号)第72条、第78条及び第79条に規定する経費とする。
2 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
3 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金があるときは、その残金を添えて会計管理者に提出しなければならない。
4 下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。
(1) 下水道事業受益者負担金の報奨金 当該負担金の収入金
(2) 収入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収し、又は収納した収入金
2 繰替払をした経費については、速やかに正当な支出科目から支出し、当該収入に収納しなければならない。
(送金払)
第28条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した送金支払通知書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 会計管理者は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、小切手受領書を徴さなければならない。
3 第1項の規定により送金するときは、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。
(口座振替の申出)
第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとするときは、債権振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって会計管理者に申し出なければならない。
(口座振替の方法による支払手続)
第30条 会計管理者は、口座振替により支払をするときは、「口座振替」の表示をした小切手及び口座振替送金通知書又は総合振込依頼書(電子計算組織による口座振替に必要な情報を記録した磁気媒体を含む。)を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。
2 会計管理者は、必要があると認めたときは、債権者に対して振込済通知書を送付するものとする。
3 口座振替の件数が多数ある場合は、あらかじめその旨を出納取扱金融機関に通知し、口座振替の準備を行わせなければならない。
(支払事務の委託)
第31条 第28条の規定は、地方自治法第243条の2の6第2項の規定により指定公金事務取扱者(公金の支出の事務の委託を受けた者に限る。)に必要な資金を交付して支払事務の委託を行う場合について準用する。
(一部改正〔令和6年規則24号〕)
(小切手の振出し)
第32条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第33条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二重線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第34条 小切手帳の保管は、会計管理者が行う。
(公金振替書)
第35条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第36条 会計管理者は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は送金支払通知書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出たときは、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第37条 会計管理者は、毎月末、支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 会計管理者は、支払小切手が時効により消滅したときは、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(送金払期間の経過)
第38条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、送金払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(過誤払金の回収)
第39条 下水道課長は、下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがあるときは、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。
(債務免除等)
第40条 下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅したときは、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。
第3節 預り金及び預り有価証券
(預り金及び預り有価証券の保管)
第41条 会計管理者は、保証金その他下水道事業の所有に属さない現金又は有価証券を受け入れたときは、次の区分によって整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) その他預り金
(3) 預り有価証券
(準用)
第42条 前2節の規定は、預り金及び預り有価証券の出納について準用する。
第4章 物品
(購入)
第43条 下水道課長は、消耗品、消耗工具、器具及び備品(固定資産を除く。以下「物品」という。)のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第56条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
(物品の管理)
第44条 下水道課長は、前条の規定により直接当該科目の支出として購入された物品を適正に管理しなければならない。
2 下水道課長は、物品のうち器具及び備品については、物品整理簿により整理しなければならない。
(事故報告)
第45条 下水道課長は、天災その他の理由により、物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第46条 下水道課長は、物品のうち不要となり、又は使用に耐えなくなったものを売却し、又は廃棄しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、又は廃棄しようとする物品の名称
(2) 予定価格
(3) その他必要と認められる事項
第5章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第47条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)
ケ その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 特許権
エ 施設利用権
オ ソフトウェア
カ リース資産(下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がオに掲げるものである場合に限る。)
キ その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ 長期前払消費税
カ 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権であって、1年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの
キ その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
ク 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第48条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第49条 固定資産を購入しようとするときは、下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする理由
(3) 予定価格及びその単価
(4) 予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第50条 固定資産を交換しようとするときは、下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称及び明細
(2) 交換しようとする理由
(3) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、次の書類を添えなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 交換により取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面
(2) 関係図面
(3) 評価調書
(4) 契約書案
(5) その他参考となるべき書類
(無償譲受け)
第51条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする理由
(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第52条 建設改良工事を施行しようとするときは、下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする理由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第53条 下水道課長は、固定資産を取得したときは、当該資産について検査員の検査を受けなければならない。
(取得の報告)
第54条 下水道課長は、固定資産を取得したときは、遅滞なく市長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合において、下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第55条 建設改良工事が完成したときは、下水道課長は、速やかに工事費の精算を行い、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
2 前項の場合において、下水道課長は、適正な基準に従い間接費を配賦し、工事費に併せて当該固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第56条 建設改良工事で速やかに精算のできないときは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成したときは、下水道課長は、速やかに工事費の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
3 前項の場合において、下水道課長は、年度経過後直ちに、適正な基準に従い間接費を配賦し、当該固定資産に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第57条 下水道課長は、天災その他の理由により、固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第58条 下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由
(4) 予定価格
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価格が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(売却等に関する報告)
第59条 下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。
第4節 貸付け
(貸付け)
第60条 固定資産は、その用途又は目的を妨げない範囲内においてこれを貸し付け、使用させることができる。
(貸付料)
第61条 固定資産を貸し付け、使用させようとするときは、適正な貸付料を徴収しなければならない。
第5節 減価償却
(減価償却の方法)
第62条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年から行う。ただし、車両及び運搬具については、定率法によって取得の翌年から行うことができる。
(減価償却の特例)
第64条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとするときは、下水道課長は、あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。
第6節 固定資産の評価
(減損に係る会計処理)
第65条 下水道課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。
(減損損失の認識)
第66条 下水道課長は、固定資産に減損の兆候が認められたときは、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
2 下水道課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。
3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。
第6章 リース会計に係る特例
(1) 購入時に費用処理するものであること。
(2) リース期間が1年以内であること。
第7章 引当金
(引当金の計上)
第69条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 退職給付引当金
(2) 賞与引当金
(3) 修繕引当金
(4) 特別修繕引当金
(5) 貸倒引当金
(6) その他引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第70条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において下水道事業に従事する全ての職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
第8章 予算
(予算原案作成方針)
第72条 企画部長は、2月10日までに翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。
(予算原案等)
第73条 企画部長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月15日までに市長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第74条 都市整備部長は、経営活動の適切な調整を図り、下水道事業の合理的かつ能率的運営に資するため、議決予算に基づいて予算執行計画を作成し、市長の決裁を受けて、予算執行の統制を図るものとする。
(流用及び予備費使用の手続)
第75条 都市整備部長は、予算の定めるところにより流用しようとするときは、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第76条 都市整備部長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 都市整備部長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第77条 都市整備部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月10日までに市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に順次繰り越して使用する場合について準用する。
第9章 決算
(決算の調製)
第78条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、下水道課長が行う。
(決算整理)
第79条 下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 固定資産の減価償却
(2) 繰延収益の償却
(3) 資産の評価
(4) 引当金の計上
(帳簿の締切り)
第80条 下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第81条 下水道課長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(5) 貸借対照表
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
第10章 契約
(準用)
第82条 下水道事業の契約については、昭島市契約事務規則(昭和40年昭島市規則第4号)の規定を準用する。この場合において、同規則第38条の2中「政令第167条の2第1項第1号」とあるのは「地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第1号」と、同規則第38条の3第1項中「政令第167条の2第1項第3号又は第4号」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号又は第4号」と読み替えるものとする。
第11章 雑則
(計理状況の報告)
第83条 下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長の決裁を受けなければならない。
(その他)
第84条 この規則に定めるもののほか、下水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月2日規則第40号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。