○昭島市下水道事業公金取扱金融機関事務取扱規則
令和2年3月31日
規則第32号
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 出納取扱店及び派出所の出納事務(第12条―第37条)
第3章 収納取扱店及び取りまとめ店の収納事務(第38条―第44条)
附則
第1章 総則
(通則)
第1条 昭島市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)及び昭島市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)における昭島市下水道事業の公金(以下「公金」という。)の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 出納取扱店 出納取扱金融機関の店舗のうち、公金の出納及び預金の事務を行うものをいう。
(2) 取りまとめ店 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の店舗のうち、公金の収納の事務の取りまとめ及び預金又は貯金(以下「預貯金」という。)の事務を行うものをいう。
(3) 収納取扱店 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の店舗のうち、公金の収納及び預貯金の事務を行うものをいう。
(4) 派出所 昭島市役所において公金の出納を行う出納取扱店の派出先をいう。
(5) 公金収納取扱店 収納取扱金融機関の店舗のうち、公金の収納及び預貯金の事務を行うものをいう。
(公金の整理区分)
第3条 出納取扱店における公金の出納は、収入金、支出金、預り金及び支払未済資金に区分し、さらに収入金、支出金及び預り金にあっては、年度別に区分して整理しなければならない。
(表示)
第4条 出納取扱店は市の出納取扱金融機関である旨を、収納取扱金融機関(郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)を除く。)の取りまとめ店は公金収納取扱店である旨を記した看板を店頭に掲げなければならない。
(誤記訂正方法)
第5条 公金の出納及び預貯金に関する帳簿、諸表等の記載事項を訂正しようとするときは、二重線を引き、その上部又は右側に正書して、削除した文字は、明らかに読み得るようにしておかなければならない。
(収納の基本手続)
第6条 収納取扱店及び出納取扱店(以下「収納取扱店等」という。)は、納入通知書、納付書又は納入書(以下「通知書等」という。)によって納入者から公金を収納しなければならない。ただし、通知書等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該通知書等による公金の収納をしてはならない。
(1) 納期限を経過したもの
(2) 金額を塗抹し、又は改ざんしたもの
(3) 通知書等の各片の記載金額又は記載事項が一致していないもの
(4) 納入者の住所及び氏名を記載していないもの
(5) 収納取扱店等を納付場所として指定していないもの
2 収納取扱店等は、前項の規定によって納入者から公金を収納したときは、通知書等に領収印を押し、領収書を納入者に交付しなければならない。
3 収納取扱店等は、前項の規定により使用する領収印の印影をあらかじめ市長に届け出て、その承認を得なければならない。
(証券の条件等)
第7条 収納取扱店等が収納金として受領することができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。
2 収納取扱店等は、証券により収入を収納するときは、納入者に当該証券の裏面又は該当欄に納入者の住所及び氏名を記載の上、押印させなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、押印を省略することができる。
(一部改正〔令和4年規則40号〕)
(国債、地方債の利札の取扱い)
第8条 収納取扱店等は、収納金として国債又は地方債の利札を受領するときは、当該利札に対する利子の支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって、納付金額としなければならない。
(証券の表示等)
第9条 収納取扱店等は、前2条の規定により証券を受領したときは、通知書等の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、表示の傍らに証券によって受領した金額を付記しなければならない。
(公金収納取扱店の名称変更等の通知)
第10条 公金収納取扱店は、公金収納取扱店の店舗の名称若しくは位置の変更又は廃止をしようとするときは、あらかじめその旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
(指定の取消しに伴う引継ぎ)
第11条 公金収納取扱店は、その指定を取り消されたときは、直ちに、公金の収納の事務に関する明細書を出納取扱金融機関に提出して事務の引継ぎをしなければならない。
2 出納取扱金融機関は、前項の規定による事務の引継ぎを完了したときは、直ちに市長に報告しなければならない。
第2章 出納取扱店及び派出所の出納事務
(納入済通知書の会計管理者への送付)
第12条 出納取扱店は、派出所において収納金を収納したときは、当該金額をその日の収納金として整理し、納入済通知書に納入済通知書送付書を添えて、即日会計管理者に送付し、納入済通知書受領書を受けなければならない。
2 出納取扱店は、収納金を収納したときは、納入済通知書に納入済通知書送付書を添えて、即日又は翌日派出所に送付しなければならない。
(派出所における納入済通知書の処理)
第13条 出納取扱店は、派出所において取りまとめ店から納入済通知書送付書を添えて納入済通知書の送付を受けたときは、その内容を調査して受理するとともに、即日又は翌日会計管理者に送付し、納入済通知書受領書を受けなければならない。
2 前項の規定による調査の結果、納入済通知書に誤送があったときは、出納取扱店は、当該納入済通知書に納入済通知書減額送付票を添えて、当該取りまとめ店に返送しなければならない。会計管理者から納入済通知書減額送付票を添えて納入済通知書の返付があったときも、同様とする。
(郵便貯金銀行の小切手収入)
第14条 出納取扱店は、派出所において会計管理者から郵便貯金銀行の小切手を受けたときは、これをその日の収納金として整理しなければならない。
(不渡証券の処理)
第15条 出納取扱店及び派出所において受領した証券が不渡りとなったときは、証券不渡報告書により会計管理者に報告し、不渡金額控除通知書を受け、当該金額をその日の収納金から控除しなければならない。
2 出納取扱店及び派出所は、前項の不渡証券を受けたときは、速やかに納入者に対して書面によってその旨を通知し、その受領先において当該不渡証券を納入者に返付するとともに、さきに交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書を納入者に新たに交付しなければならない。
3 出納取扱店は、派出所において出納取扱店以外の取りまとめ店から公金収納取消依頼書を受けたときは、証券不渡報告書により会計管理者に報告の上、第1項の規定に準じて処理しなければならない。
(口座振替による収納手続)
第16条 出納取扱店は、口座振替の方法により収入(分割又は継続的に納付される収入で、納入者があらかじめ納付すべき金額を確認することができるものに限る。)の納付をしようとする者から、収納金口座振替納付(変更・取消)届(以下この項において「届書」という。)が提出されたときは、届書の記載事項を確認の上、該当欄に証印を押し、市に送付しなければならない。
2 出納取扱店は、市から納入通知書(磁気媒体に記録された情報を含む。)の送付を受けたときは、直ちに口座振替の方法により収納の手続をとらなければならない。
3 前項の規定により収納したときは、その領収書の送付を省略することができる。
(有価証券の保管及び取立て)
第18条 出納取扱店は、前条の規定により委託を受けた有価証券を支払期日に確実に取り立てるよう責任をもって保管しなければならない。
(有価証券の取立て後の手続)
第19条 出納取扱店は、委託を受けた有価証券の取立てを確認したときは、直ちにあらかじめ交付を受けた納付書により出納取扱店収納分として処理し、その領収書に納付(納入)領収書送付票を添付して、即日又は翌日派出所を通じ会計管理者に送付し、納付(納入)領収書受領書を受けなければならない。
(有価証券の不渡り及び返還請求)
第20条 出納取扱店は、委託を受けた有価証券が不渡りとなったとき、又は派出所において委託証券返還請求書により会計管理者から有価証券の返還請求を受けたときは、当該有価証券及び納付書に委託証券返還添票を添付して、派出所を通じ会計管理者に送付し、返還証券受領書を受けなければならない。
(収入証拠書類の保管)
第21条 出納取扱店は、派出所において収納した収納金に係る証拠書類を毎日分取りまとめ、その金額及び枚数を表記して、5年間保管しなければならない。
2 前項の証拠書類の保管期間は、当該収納金を領収した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。
(支払の基本手続)
第22条 出納取扱店は、派出所において会計管理者から支払通知書の交付を受けたときは、支払証持参人に対し、即日その支払証と引換えに当該支払通知書記載の金額を現金で支払わなければならない。この場合において、支払い未了の支払通知書があるときは、未請求の印を押して即日会計管理者に返付しなければならない。
2 前項の規定により、支払済となった「現金払」表示の支払証は、その日の発行総額を券面金額とする会計管理者振出しの小切手と引き換えなければならない。
(支払の拒絶)
第23条 出納取扱店は、次の各号のいずれかに該当するときは、派出所において支払を拒み、その事実を直ちに会計管理者に報告しなければならない。
(1) 支払証持参人の申し立てる支払金額及び債主名が、支払通知書の金額及び債主名と合致しないとき又は申立てをしないとき。
(2) 支払証番号が支払通知書に記載した番号と異なるとき。
(支払通知書の保管)
第24条 出納取扱店は、派出所において支払済となった支払通知書にその都度所定の取扱印を押し、毎日分を取りまとめ、その金額及び枚数を表記して5年間保管しなければならない。
2 前項の書類の保管期間は、当該支払済となった日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。
(送金の手続)
第25条 出納取扱店は、派出所において昭島市下水道事業会計事務規則(令和2年昭島市規則第31号。以下「会計事務規則」という。)第28条第1項の規定により会計管理者から小切手を添えて送金支払通知書の交付を受けたときは、会計管理者に小切手受領書を提出し、直ちに為替の方法によって債主に送金をし、債主の領収書を徴さなければならない。
2 出納取扱店は、前項の規定に基づいて送金したもののうち、相当期間経過しても未請求のものがあるときは、会計管理者に報告し、支払未済金について戻入の指図を受けなければならない。
(送金払の方法による支払の領収書)
第26条 出納取扱店は、前条の規定による送金をした場合において、債主から徴した領収書を徴し、日付順に整理し、その金額及び枚数を表記して、10年間保管しなければならない。
2 前項の領収書の保管期間は、当該領収書を受領した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。
(口座振替の方法による支払手続)
第27条 出納取扱店は、派出所において会計事務規則第30条第1項の規定により会計管理者から小切手を添えて口座振替送金通知書又は総合振込依頼書の交付を受けたときは、会計管理者に小切手受領書を提出し、直ちに口座振替の方法による支払手続をとらなければならない。
(官公署等への払込み)
第28条 出納取扱店は、派出所において会計管理者から官公署等の収納機関へ払い込む必要のある小切手を預かったときは、会計管理者に小切手預り証を提出し、当該収納機関へ払い込まなければならない。
(繰替払)
第29条 出納取扱店及び派出所において会計管理者の通知に基づき繰替払をしたときは、債主の領収書その他証拠となる書類を徴するとともに、当日分を取りまとめて繰替使用計算通知書を作成し、納入済通知書に添えて会計管理者に送付しなければならない。
(公金の振替整理)
第30条 出納取扱店は、派出所において会計管理者から公金振替書を受けたときは、これをその日の収納金又は支払金として整理しなければならない。
(支払未済資金)
第31条 出納取扱店は、派出所において会計管理者から小切手振出済通知書を受けたときは、その日の支払金として整理し、当該通知書の金額を支払未済資金として当座預金口座へ組替整理しなければならない。この場合の小切手振出済通知書は、支払未済資金としての当座預金口座への組替通知とみなす。
2 出納取扱店は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、支払未済資金から当該小切手金額の支払をしなければならない。
(支払済小切手の整理)
第32条 出納取扱店は、その取扱いに係る支払済の小切手を第3条の公金の整理区分別に区分し、支払日の順序に従って整理して5年間保管しなければならない。
2 前項の小切手の保管期間は、当該小切手を受領した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。
(支払未済資金の報告)
第33条 出納取扱店は、毎月未支払未済資金報告書により支払未済資金の整理状況を会計管理者に報告しなければならない。
(支払未済資金の収入組入れ)
第34条 出納取扱店は、支払未済資金で、小切手の振出日付から1年を経過したものについては、直ちに小切手支払未済報告書を会計管理者に提出し、当座預金(支払未済資金)払出書及び納付書の交付を受けなければならない。
2 出納取扱店は、前項の規定により当座預金(支払未済資金)払出書及び納付書の交付を受けたときは、当該金額を支払未済資金から収入金に組み入れなければならない。
(他の金融機関預金)
第35条 出納取扱店は、会計管理者から預金組替通知書又は預金組戻通知書を受けたときは、直ちに組替え又は組戻し先にその旨を通知し、翌日手形交換所を経由した領収証に基づいて預金の組替え又は組戻しをしなければならない。
(収支状況及び預金明細の報告)
第36条 出納取扱店は、公金の取扱い及び預金の状況について、次に掲げる書類を作成し、会計管理者に2部提出し、1部に証明を受けなければならない。
(1) 収支報告書(日報)
(2) 勘定明細書(日報)
(3) 収支報告書(月報)
(4) 証券取扱高及び取立高報告書(月報)
(帳簿の整理)
第37条 出納取扱店は、公金の取扱いについて、次に掲げる帳簿を備え、公金の出納並びに有価証券の取立て及び納付又は納入の受託を整理しなければならない。
(1) 現金出納簿
(2) 収支整理簿
(3) 金融機関別預金勘定整理簿
(4) 証券整理簿
(5) 証券期日帳
(6) その他必要な補助簿
第3章 収納取扱店及び取りまとめ店の収納事務
(納入済通知書の送付)
第38条 収納取扱店は、公金を収納したときは、当該収納金に係る納入済通知書を毎日取りまとめ、納入済通知書送付書を添えて、即日取りまとめ店に送付しなければならない。
(納入済通知書の分類及び送付)
第39条 出納取扱店以外の取りまとめ店は、前条の規定により納入済通知書の送付を受けたときは、納入済通知書送付書及び公金収納日計表を作成し、納入済通知書に添えて即日出納取扱店に送付しなければならない。
(誤送通知書の処理)
第40条 取りまとめ店は、出納取扱店から納入済通知書減額送付票を添えて誤送した納入済通知書の返送を受けたときは、納入済通知書送付書を添えて当該納入済通知書を正当送付先に送付するとともに、公金収納更正日計表を作成し、出納取扱店に送付しなければならない。
(不渡証券の処理)
第41条 収納取扱店は、収納金として受領した証券が不渡りとなったときは、証券不渡通知書により取りまとめ店に報告するとともに、速やかに納入者に対し書面によってその旨を通知し、当該証券を納入者に返付するとともに、さきに交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書を納入者に新たに交付しなければならない。
2 取りまとめ店は、収納取扱店から証券不渡通知書により報告を受けたときは、当該不渡証券に係る公金収納減額日計表を作成し、出納取扱店に送付するとともに、公金収納取消依頼書を作成し、派出所に送付しなければならない。
(収納手続)
第42条 第16条の規定は、収納取扱店が行う口座振替による収納の手続について準用する。
2 取りまとめ店は、収納取扱店から繰替使用計算通知書の送付を受けたときは、納入済通知書に添えて、出納取扱店の派出所に送付しなければならない。
(収納金の決済)
第44条 出納取扱店は、出納取扱金融機関の収納取扱店の取扱いに係る収納金について、納入済通知書の送付を受けたときは、公金収納日計表を作成し、即日当該収納金を市の当座預金口座に振り込まなければならない。
2 出納取扱店は、他の取りまとめ店から公金収納日計表の送付を受けたときは、公金収納額領収書をもって、手形交換により当該収納金を収納し、即日これを市の当座預金口座に振り込まなければならない。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月2日規則第40号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。