○昭島市水道部理事設置規程
令和3年7月16日
水道部管理規程第4号
(設置)
第1条 昭島市水道事業の業務の運営の適正を確保するため、水道部に理事を置く。
(職務)
第2条 理事は、次に掲げる事案の決定に関与する。
(1) 昭島市水道部事務決裁規程(昭和49年昭島市水道部管理規程第4号)に基づき、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき水道事業の管理者の権限を行う市長の決裁を必要とする事案
(2) 業務上の事故の処理に関する事案
2 前項の規定による事案の決定への関与は、原則として起案文書の合議によるものとする。
(選任)
第3条 理事は、昭島市副市長の職にある者をもって充てる。
附則
この規程は、令和3年8月2日から施行する。