○昭島市水道部公印規程
昭和42年11月1日
水道部管理規程第4号
〔注〕令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 昭島市水道部の公印については、この規程の定めるところによる。
(公印の番号等)
第2条 公印番号、名称、管理箇所、用途、書体、寸法、ひな形及び個数は、別表のとおりとする。
(一部改正〔令和7年水管規程1号〕)
(その他必要な事項)
第3条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、昭島市公印規程(昭和42年昭島市訓令第9号)を準用する。この場合において「総務部総務課」とあるのは「水道部業務課」と、「総務部総務課長」とあるのは「水道部業務課長」と読み替えるものとする。
(一部改正〔令和7年水管規程1号〕)
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 この規程の施行の際、現に印刷されている公印は、第2条の規定にかかわらず、当分の間これを使用することができるものとする。
附則(平成6年4月1日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年1月5日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年10月12日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日水管規程第4号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定中「、「市長」とあるのは「管理者」と」を削る部分並びに別表の改正規定中昭島市水道事業管理者の項を削る部分及び同表別図中ひな形3を削る部分は、同年6月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔令和7年水管規程1号〕)
公印番号 | 名称 | 管理箇所 | 用途 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 | 個数 |
1 | 昭島市水道部 | 業務課 | 一般文書 | てん | 方23 |
| 1 |
2 | 水道専用昭島市長 | 業務課 | 一般文書 | てん | 方21 |
| 1 |
2の2 | 水道専用昭島市長 | 業務課 | 徴収及び滞納処分事務用 | てん | 方10 |
| 1 |
2の3 | 水道専用昭島市長職務代理者 | 業務課 | 一般文書 | てん | 方21 |
| 1 |
7 | 昭島市企業出納員 | 企業出納員を置く課 | 会計経理用 | てん | 方21 |
| 1 |
8 | 昭島市水道企業出納員 | 企業出納員を置く課 | 収納金用 | かい | 円21 |
| 1 |





