○昭島市水道事業企業職員被服等貸与規程

平成26年3月27日

水道部管理規程第2号

昭島市水道事業企業職員被服貸与規程(昭和47年昭島市水道部管理規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、昭島市水道事業企業職員に対し、職務の執行上必要と認められる被服等を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸与の範囲)

第2条 被貸与者並びに貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間は、別表第1のとおりとする。

2 この規程で定める貸与期間は、貸与を受けた日の属する月を始めの1月として月で計算する。

(共用貸与品)

第3条 職務の性質により、前条第1項に規定する貸与品以外に共同で使用する被服等(以下「共用貸与品」という。)を備えることが必要と認められる職場に、別表第2のとおり共用貸与品を備えることができる。

(準用)

第4条 この規程に定めるもののほか、被服等の貸与については、昭島市職員被服等貸与規程(昭和55年昭島市訓令第3号)第3条から第10条まで、第12条及び第13条の規定を準用する。この場合において、同規程第9条中「主管課長又は担当課長」とあるのは「主管課長」と、「市長に」とあるのは「地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき管理者の権限を行う市長に」と、同規程第13条中「主管課長又は担当課長」とあるのは「主管課長」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和元年水管規程5号〕)

(その他)

第5条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の昭島市水道事業企業職員被服貸与規程に基づき昭島市水道事業企業職員に貸与されている貸与品については、この規程に基づき貸与されたものとみなす。

(令和元年11月18日水管規程第5号)

この規程は、令和元年12月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔令和元年水管規程5号〕)


被貸与者

貸与品

貸与期間(月)

摘要

1

上水道の現場作業の指導監督に従事する職員

冬作業服(上)

12


夏作業服(上)

12


作業服(下)

12





ゴム半長ぐつ

36




一点のみ貸与

ゴム長ぐつ

36








安全ぐつ

24




一点のみ貸与

半長靴(皮)

24


布ぐつ

12

雨衣

36


防寒衣

60


2

上水道の現場作業に従事する職員

冬作業服(上)

12


夏作業服(上)

6


作業服(下)

6





ゴム半長ぐつ

12




一点のみ貸与

ゴム長ぐつ

12








安全ぐつ

12




一点のみ貸与

布ぐつ

12


雨衣

36


防寒衣

60


手袋(ゴム)

12


3

上水道の料金業務に従事する職員

事務服

60


冬作業服(上)

12


夏作業服(上)

12


作業服(下)

12





ゴム半長ぐつ

24




一点のみ貸与

ゴム長ぐつ

24








安全ぐつ

12




一点のみ貸与

布ぐつ

6


雨衣

36


防寒衣

60


4

上水道のポンプ塩素、高圧電気及び水質試験に従事する職員

冬作業服(上)

12


夏作業服(上)

12


作業服(下)

12





ゴム半長ぐつ

36




一点のみ貸与

ゴム長ぐつ

36








安全ぐつ

24




一点のみ貸与

半長靴(皮)

24


布ぐつ

12

雨衣

36


防寒衣

60


白衣

12

水質試験に従事する者

5

参事及び副参事の職にある職員

雨衣(防災用)

60


ゴム長ぐつ(防災用)

60


6

第1項から第4項までに規定する職員以外の職員

事務服

60


冬作業服(上)

12


夏作業服(上)

12


作業服(下)

12





ゴム半長ぐつ

36




一点のみ貸与

ゴム長ぐつ

36








安全ぐつ

24




一点のみ貸与

布ぐつ

12


雨衣

36


防寒衣

60


7

全ての職員

防災服(上・下)

60


安全ぐつ(防災用)

60


ヘルメット(防災用)

60


ベルト(防災用)

60


備考 貸与品には、原則として市章を表示する。

別表第2(第3条関係)


共用貸与品を備えることができる職場

共用貸与品

摘要

1

水道部業務課

保安帽

使用に耐えなくなったときは、再設置するものとする。

2

水道部工務課

保安帽

防じんマスク

防じん眼鏡

昭島市水道事業企業職員被服等貸与規程

平成26年3月27日 水道部管理規程第2号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成26年3月27日 水道部管理規程第2号
令和元年11月18日 水道部管理規程第5号