○昭島市指定給水装置工事事業者に関する規程

平成10年3月31日

水道部管理規程第4号

〔注〕平成20年12月から改正経過を注記した。

昭島市指定水道工事店に関する規程(昭和42年昭島市水道部管理規程第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、昭島市給水条例(昭和42年昭島市条例第32号。以下「条例」という。)第13条第4項の規定に基づき、指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の基準)

第2条 指定工事業者の指定は、次の要件に適合している工事業者について行う。

(1) 事業所ごとに、第15条第1項の規定により給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に掲げる機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(指定の欠格条項)

第3条 次の各号のいずれかに該当する工事業者は、指定工事業者の指定を受けることができない。

(1) 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第20条の2で定めるもの

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)に違反して、刑に処せられ、執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者

(4) 第8条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

(5) その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

(6) 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(一部改正〔令和元年水管規程1号〕)

(指定の申請)

第4条 法第16条の2第1項の指定を受けようとする者は、指定給水装置工事事業者指定申請書(第1号様式)を地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

2 指定給水装置工事事業者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 誓約書(第2号様式)

(2) 個人の場合は、住民票の写し

(3) 法人の場合は、定款及び登記事項証明書

(一部改正〔平成20年水管規程1号・27年2号〕)

(指定工事業者証)

第5条 市長は、指定工事業者としての指定を行った工事業者に対し、昭島市指定給水装置工事事業者証(第3号様式。以下「指定工事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事業者は、指定工事業者証をき損し、又は紛失したときは、直ちに昭島市指定給水装置工事事業者証再交付申請書(第4号様式)を市長に提出して再交付を受けなければならない。

3 指定工事業者は、事業を廃止したとき若しくは休止したとき、指定の有効期間が満了したとき、又は第8条の規定により指定の取消しをされたとき若しくは指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を市長に返納しなければならない。

(一部改正〔令和元年水管規程4号〕)

(指定工事業者の責務)

第6条 指定工事業者は、水道に関する法令並びに条例昭島市給水条例施行規程(平成2年昭島市水道部管理規程第2号)及びこの規程を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

(変更の届出)

第7条 指定工事業者は、次の各号に掲げるいずれかが変更になったときは、当該変更があった日から30日以内に指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 法人にあっては、役員の氏名

(3) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた給水装置工事主任技術者免状の交付番号

2 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、誓約書及び登記事項証明書

3 指定工事業者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成20年水管規程1号・27年2号〕)

(指定の更新)

第7条の2 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新を受けようとする者は、同条第2項に規定する指定の有効期間の満了の日までに市長に申請しなければならない。

2 第2条から第5条第1項までの規定は、前項の指定の更新について準用する。

(追加〔令和元年水管規程4号〕)

(指定の取消し又は停止)

第8条 市長は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第2条に適合しなくなったとき。

(3) 第3条各号のいずれかに該当するとき。

(4) 第7条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) 次条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第13条第2項の規定による市長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第14条第3項の規定による市長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) 第15条第1項又は第2項の規定に違反したとき。

(9) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

2 前項各号に該当する場合において、指定工事業者にしん酌すべき特段の事情があるときは、市長は、前項の規定にかかわらず、6月を超えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。

(一部改正〔平成20年水管規程1号・令和元年4号〕)

(事業の運営に関する基準)

第9条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事(水道法施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。第6号及び第16条第1項第4号ウにおいて同じ。)ごとに第15条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第16条に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ市長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 しゅん工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第16条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(一部改正〔平成20年水管規程1号・令和元年1号・4号〕)

(設計審査)

第10条 指定工事業者は、条例第13条第2項の設計審査を受けるときは、設計審査に係る申込書に設計図を添えて、市長に申し込まなければならない。

(工事検査)

第11条 指定工事業者は、条例第13条第2項に規定する給水装置工事検査(以後に定めるものを除く。)を受けるときは、当該工事完了した後速やかに使用材料を記入したしゅん工図を市長に提出しなければならない。

2 指定工事業者は、受水タンク以下の装置に水道メーターを設置した場合の検査を受けるときは、当該設置完了した後速やかにしゅん工図を市長に提出しなければならない。

3 指定工事業者は前2項の検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて市長の検査を受けなければならない。

(工事物件の補償)

第12条 工事検査に合格した工事であっても、検査の日から起算して180日以内に破損したときは、次に掲げるものに起因するものを除くほか、当該工事を施行した指定工事業者において無償で修繕しなければならない。

(1) 天災その他の事故

(2) 使用者又は第三者の故意又は過失によるもの

(主任技術者の立会い)

第13条 指定工事業者が工事検査を受ける場合は、当該工事検査に係る給水装置工事に指名した主任技術者又は当該工事検査に係る給水装置工事を施行した事業所に属するその他の主任技術者が立ち会わなければならない。

2 市長は、条例第40条第1項の規定による給水装置の検査を行うときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該給水装置工事を施行した事業所に係る主任技術者を検査に立ち会わせることを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第14条 指定工事業者が給水装置の修繕を実施したときは、1月ごとに修繕報告書(第7号様式)により市長に報告するものとする。

2 指定工事業者が漏水に係る修理を実施したときは、前項の報告書のほか、当該修理ごとに漏水修理報告書(第8号様式)により市長に報告するものとする。

3 市長は、指定工事業者に対し、前2項に規定するもののほか、当該指定工事業者が施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(主任技術者の選任等)

第15条 指定工事業者は、法第16条の2第1項の規定による指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(第9号様式)を市長に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、前項の規定により選任した主任技術者が欠けたときは、当該欠けた日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、給水装置工事主任技術者選任・解任届出書を市長に届け出なければならない。

3 指定工事業者は、前2項の規定による選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に2以上の事業所の主任技術者を兼ねることとなるときには、当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって支障がないことを確認しなければならない。

(一部改正〔令和6年水管規程3号〕)

(主任技術者の職務等)

第16条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が令第6条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、市長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第13条第2項に掲げる工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(一部改正〔令和元年水管規程4号〕)

(講習会)

第17条 市長は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者及びその他の給水装置の工事に従事する者を対象とする講習会を実施するものとする。

(公示)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 法第16条の2第1項の指定をし、更新し、取り消し、又は停止したとき。

(2) 指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(一部改正〔令和元年水管規程4号〕)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日前に、改正前の昭島市指定水道工事店に関する規程(昭和42年昭島市水道部管理規程第13号。以下「旧規程」という。)により指定を受けている指定水道工事店(以下「旧指定工事業者」という。)は、施行日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、第4条第1項の指定を受けたものとみなす。

3 旧指定工事業者が、施行日から90日以内に旧指定給水装置工事事業者届出書(附則様式)により管理者に届け出たときは、第4条第1項の指定を受けたものとみなす。

4 旧指定給水装置工事事業者届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票の写し又は外国人登録済証明書

(2) 法人の場合は、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

5 前項の届出を行う旧指定工事業者は、届出と同時に旧規程に基づく標示板を管理者に返納しなければならない。

6 管理者は、附則第3項の届出があったときは、速やかに指定工事事業者証を交付する。

7 平成11年3月31日までの間、附則第2項及び第3項の規定により指定工事事業者とみなされた者についての第8条第1項の規定の適用については、同項の規定中「次の各号」とあるのは「第1号から第7号まで及び第9号」と、同項第2号中「第2条」とあるのは「第2条第2号」とする。

8 平成11年3月31日までの間、附則第2項及び第3項の規定により指定工事業者とみなされたものに係る第9条第13条及び第16条の規定の適用については、これらの規定中「主任技術者」とあるのは、「主任技術者又は旧規程第2条第1項第2号の給水装置責任技術者の資格を有する者」とする。

(平成12年3月30日水管規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日水管規程第5号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日水管規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市指定給水装置工事事業者に関する規程の様式による用紙で、この規程の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成17年3月31日水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市指定給水装置工事事業者に関する規程第7号様式による用紙で、この規程の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成20年12月1日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年10月30日水管規程第6号)

この規程は、平成22年11月1日から施行する。

(平成27年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日水管規程第1号)

この規程は、令和元年9月14日から施行する。

(令和元年9月30日水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に昭島市指定給水装置工事事業者に関する規程第4条第1項の指定(以下「指定」という。)を受けている者のこの規程の施行の日以後の最初の改正後の昭島市指定給水装置工事事業者に関する規程第7条の2第1項に規定する指定の有効期間の満了の日は、次の各号に掲げる指定を受けた日の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 平成10年4月1日から平成11年3月31日まで 令和2年9月29日

(2) 平成11年4月1日から平成15年3月31日まで 令和3年9月29日

(3) 平成15年4月1日から平成19年3月31日まで 令和4年9月29日

(4) 平成19年4月1日から平成25年3月31日まで 令和5年9月29日

(5) 平成25年4月1日から令和元年9月30日まで 令和6年9月29日

(令和3年6月14日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日水管規程第3号)

この規程は、令和6年3月31日から施行する。

(一部改正〔平成20年水管規程1号・令和3年3号〕)

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(一部改正〔平成20年水管規程1号・令和3年3号〕)

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(一部改正〔平成20年水管規程1号・令和3年3号〕)

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(一部改正〔平成20年水管規程1号〕)

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(一部改正〔平成20年水管規程1号〕)

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(全部改正〔平成22年水管規程6号〕、一部改正〔令和3年水管規程3号〕)

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(一部改正〔令和3年水管規程3号〕)

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(一部改正〔平成20年水管規程1号〕)

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昭島市指定給水装置工事事業者に関する規程

平成10年3月31日 水道部管理規程第4号

(令和6年3月31日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成10年3月31日 水道部管理規程第4号
平成12年3月30日 水道部管理規程第2号
平成12年12月22日 水道部管理規程第5号
平成15年3月31日 水道部管理規程第2号
平成16年3月31日 水道部管理規程第12号
平成17年3月31日 水道部管理規程第5号
平成20年12月1日 水道部管理規程第1号
平成22年10月30日 水道部管理規程第6号
平成27年3月31日 水道部管理規程第2号
令和元年9月13日 水道部管理規程第1号
令和元年9月30日 水道部管理規程第4号
令和3年6月14日 水道部管理規程第3号
令和6年3月29日 水道部管理規程第3号