○昭島市防災会議運営規程
昭和38年11月1日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、昭島市防災会議条例(昭和38年昭島市条例第12号)第5条の規定に基づき、昭島市防災会議(以下「会議」という。)の議事その他の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 委員は、必要があると認めるときは、会議に付議すべき事項及び理由を付して、会長に会議の招集を求めることができる。
3 会議を招集するときは、会議の日時、場所及び議題を定め、関係の委員に通知しなければならない。
4 前項の通知を受けた委員が事故のため出席できないときは、代理者を出席させることができる。
(議事手続)
第3条 会議の議事は、会長が主宰する。
2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を求めることができる。
(委任)
第4条 会議は、その所掌に属する事務の一部を会長に委任することができる。
2 会長は、委任を受けた事務を処理したときは、次の会議に報告しなければならない。
(専門委員)
第5条 専門委員は、調査の結果を報告するため、会議に出席することができる。
(事務局)
第6条 会議の事務局は、防災担当課におく。
(書記)
第7条 会議に関する事務を処理させるため、書記若干名をおく。
2 書記は、市職員のうちから市長が命ずる。
附則
この規程は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和46年6月30日訓令第12号)
この訓令は、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和57年4月8日訓令第5号)抄
1 この訓令は、昭和57年4月8日から施行する。