○昭島市防災会議運営規程

昭和38年11月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、昭島市防災会議条例(昭和38年昭島市条例第12号)第5条の規定に基づき、昭島市防災会議(以下「会議」という。)の議事その他の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 委員は、必要があると認めるときは、会議に付議すべき事項及び理由を付して、会長に会議の招集を求めることができる。

3 会議を招集するときは、会議の日時、場所及び議題を定め、関係の委員に通知しなければならない。

4 前項の通知を受けた委員が事故のため出席できないときは、代理者を出席させることができる。

(議事手続)

第3条 会議の議事は、会長が主宰する。

2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を求めることができる。

(委任)

第4条 会議は、その所掌に属する事務の一部を会長に委任することができる。

2 会長は、委任を受けた事務を処理したときは、次の会議に報告しなければならない。

(専門委員)

第5条 専門委員は、調査の結果を報告するため、会議に出席することができる。

(事務局)

第6条 会議の事務局は、防災担当課におく。

(書記)

第7条 会議に関する事務を処理させるため、書記若干名をおく。

2 書記は、市職員のうちから市長が命ずる。

この規程は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和46年6月30日訓令第12号)

この訓令は、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和57年4月8日訓令第5号)

1 この訓令は、昭和57年4月8日から施行する。

昭島市防災会議運営規程

昭和38年11月1日 訓令第13号

(昭和57年4月8日施行)

体系情報
第12類 生活安全・防災/第2章 災害対策
沿革情報
昭和38年11月1日 訓令第13号
昭和46年6月30日 訓令第12号
昭和51年8月26日 訓令第7号
昭和57年4月8日 訓令第5号