○昭島市防災行政用無線局運用規程
平成6年4月1日
訓令第5号
〔注〕平成31年4月から改正経過を注記した。
昭島市防災行政用無線局運用規程(昭和55年昭島市訓令第9号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、昭島市防災行政用無線局管理規程(昭和55年昭島市訓令第8号。以下「管理規程」という。)第15条の規定に基づき、昭島市防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 固定系の運用
(放送の種類)
第2条 放送の種類は、緊急放送及び一般放送とする。
2 緊急放送は、一般放送に優先する。
(放送の事務処理)
第3条 緊急放送に関する事務は、総務部防災安全課において処理する。
2 一般放送に関する事務は、企画部広報課において処理する。
(一部改正〔平成31年訓令11号・令和5年12号〕)
(放送事項)
第4条 緊急放送の放送事項は、次のとおりとする。
(1) 地震、火災及び台風等の非常事態に関すること。
(2) 人命の救助等、特に緊急かつ重要なこと。
2 一般放送の放送事項は次のとおりとする。
(1) 防災訓練及び無線機点検に関すること。
(2) チャイムによる時報放送に関すること。
(3) 市行政の普及又は周知連絡に関することで、特に緊急かつ重要なこと。
(放送時間)
第5条 放送時間は、次のとおりとする。
(1) 緊急放送は、管理規程第4条に定める総括管理者が必要と認めるときに行う。
(2) 一般放送は、原則として執務時間内に3分以内で行う。
(3) 一般放送のうちチャイムによる時報放送は、1日1回の定時放送とし、その時刻は、4月から9月までの6箇月間にあっては午後5時から、1月から3月まで及び10月から12月までの6箇月間にあっては午後4時から行う。
(放送の手続)
第6条 課長(課長の職又はこれに相当する職にある職員をいう。以下同じ。)は、その所管する事務に関し緊急放送を行う必要があるときは、総括管理者にその旨連絡しなければならない。
2 所管する事務に関し、一般放送を希望する課長は、原則として放送日の10日前までに一般放送依頼書を広報課長に提出するものとする。
3 広報課長は、前項の依頼書の提出があったときは、その内容を審査し、放送が適当と認められるときは、依頼書の写しを総括管理者に提出した後に放送を行う。
4 広報課長は、前項の審査の結果放送が適当でないと認めたときは、当該課長に対しその旨通知しなければならない。
(一部改正〔平成31年訓令11号〕)
(放送の記録)
第7条 無線従事者は、放送を行ったときは無線局業務日誌に必要事項を記録しなければならない。
第3章 移動系の運用
(無線局の運用)
第8条 無線局は、平常時常に運用するものとする。ただし、端末局及び移動局は、非常災害時若しくは緊急事態が生じたとき、又はそのおそれのあるときは、基地局の統制下に入る。
2 平常時における運用時間は、執務時間内を原則とする。
(通信時間)
第9条 平常時の行政事務に係る通信は、原則として1回3分以内とする。
(通信の取扱い)
第10条 通信を行うときは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 必要のない通信を行ってはならない。
(2) 通信に使用する用語は、暗号及び隠語を使用しないで、できる限り簡潔でなければならない。
(3) 通信を行うときは、自局の呼出符号を付してその出所を明かにしなければならない。
(4) 通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。
(5) 相手局を呼び出そうとするときは、通信が行われていないことを確かめたうえで送信するものとする。
(通信の種類)
第11条 通信の種類は、次のとおりとする。
(1) 普通通信 平常時に行政事務用に行う通信をいう。
ア 普通個別通信 2無線局相互間の普通通信をいう。
イ 普通一斉通信 複数の無線局に対して一斉に行う普通通信をいう。
(2) 非常通信 非常災害若しくは緊急事態が生じたとき、又はそのおそれがあるときに普通通信の全部又は一部を統制して行う通信をいう。
ア 非常個別通信 基地局の了解を得た後に、2無線局相互間で行う非常通信をいう。
イ 非常一斉通信 基地局から複数の無線局に対して一斉に行う非常通信をいう。
(通信の優先順位)
第12条 非常通信は、普通通信に優先する。
2 非常通信は、原則として非常一斉通信、非常個別通信の順序とする。
3 普通通信は、原則として普通一斉通信、普通個別通信の順序とする。
(通信の統制事項)
第13条 管理規程第4条第3項の規定に基づき、通信の統制を行おうとする者は、統制の範囲、期間その他必要な事項について無線管理者に通告して行う。
(呼出し)
第14条 呼出しは、次に掲げる事項を順次送信して行う。
(1) 相手局の呼出符号 3回以下
(2) こちらは 1回
(3) 自局の呼出符号 3回以下
第15条 呼出しに対して応答がないため、呼出しを反復するときは、間隔をおいて行う。
第16条 通信の相手方である無線局を一括して呼び出すときは、次に掲げる事項を順次送信して行う。
(1) 各局 3回以下
(2) こちらは 1回
(3) 自局の呼出符号 3回以下
第17条 2以上の特定の無線局を呼び出すときは、次に掲げる事項を順次送信して行う。
(1) 相手局の呼出符号 それぞれ2回以下
(2) こちらは 1回
(3) 自局の呼出符号 3回以下
(応答)
第18条 無線局は、自局に対する呼出しを受信したときは、直ちに応答しなければならない。
第19条 前条に規定する応答は、次に掲げる事項を順次送信して行う。
(1) 相手局の呼出符号 3回以下
(2) こちらは 1回
(3) 自局の呼出符号 1回
第20条 前条の応答に際して、直ちに通信を受信しようとするときは、応答事項の次に「どうぞ」を送信して行う。
(不確実な呼出しに対する応答)
第21条 自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、その呼出しが反復され、かつ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。
第22条 自局に対する呼出しを受信したが呼出局の呼出符号が不確実である場合は、応答事項のうち相手局の呼出符号に「誰かこちらを呼びましたか」を使用して直ちに応答しなければならない。
第23条 一括呼出しに対する各無線局の応答順位は、別に定める。
(通報の送信)
第24条 呼出しに対し応答を受けたときは、直ちに通報の送信を開始するものとする。
2 非常通信において、特に急を要する内容で、相手局の受診が確実な場合には、相手局の応答を待たずに通報を送信することができる。
(通報の受信)
第25条 通報を確実に受診した場合は、次に掲げる事項を順次送信して行う。ただし、第1号は省略することができる。
(1) 相手局の呼出符号 1回
(2) こちらは 1回
(3) 自局の呼出符号 1回
(4) 了解 1回
第4章 雑則
(時計の照合)
第26条 無線局に備えつけた時計は、時刻を毎日1回以上中央標準時に照合しておかなければならない。
(目的外使用の禁止)
第27条 無線局は、目的又は通信の相手方(免許人所属の基地局、端末局及び移動局)若しくは通信事項(防災及び行政に関する事項)の範囲を超えて運用してはならない。ただし、非常通信のときは、この限りでない。
(混信等の防止)
第28条 無線局は、他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。
附則(令和5年3月31日訓令第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。