○昭島市消防団条例

昭和51年9月20日

条例第33号

〔注〕平成22年3月から改正経過を注記した。

昭島市消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例(昭和41年昭島市条例第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の定員及び任用、給与、服務その他身分取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置、名称及び区域)

第2条 市に消防団を設置する。

2 消防団の名称は、昭島市消防団(以下「消防団」という。)とする。

3 消防団の区域は、市の区域とする。

(定員)

第3条 消防団員の定員は、90人以内とする。

(一部改正〔平成22年条例4号〕)

(任命)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、副団長その他の消防団員は、団長が次に掲げる要件を満たす者のうちから市長の承認を得て任命する。

(1) 市の区域内に居住又は勤務する者

(2) 18歳以上の者

(3) 志操堅固で身体強健な者

(一部改正〔平成22年条例4号〕)

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第9条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(一部改正〔令和元年条例10号〕)

(任期)

第6条 消防団員の任期は、2年とし、消防団員が欠けた場合における補欠の消防団員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(分限)

第7条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、降任又は免職することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 消防団員は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その職を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 市の区域外に転出又は転勤したとき。

(3) 禁錮以上の刑に処せられたとき。

(一部改正〔令和元年条例10号〕)

(休団)

第7条の2 消防団の活動に長期間従事することができない消防団員は、2年を超えない範囲で消防団の活動の休止(以下「休団」という。)をすることができる。

2 消防団員が休団をしようとするときは、あらかじめ書面により任命権者に届け出て承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(追加〔令和5年条例3号〕)

(辞職)

第8条 辞職しようとする者は、あらかじめ書面により任命権者に届け出て承認を受けなければならない。

(懲戒)

第9条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒することができる。

(1) 消防団に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

(3) 消防団員としてふさわしくない行為のあつたとき。

2 前項の懲戒は、次の区分により行う。

(1) 戒告

(2) 停職

(3) 免職

(懲戒処分に関する手続)

第10条 戒告、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。

(服務の宣誓)

第11条 消防団員となつたときは、規則の定めるところにより服務の宣誓を行わなければならない。

(服務規律)

第12条 消防団員は、団長の招集により出動して服務するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、水火災その他の災害(以下「災害」という。)の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動して服務しなければならない。

(遵守事項)

第13条 消防団員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 平常時から市民の防災意識の高揚に努めるとともに、災害が発生した場合には、全力をあげて市民の生命、身体及び財産を保護する心構えを持たなければならない。

(2) 災害現場において職務のためであつてもみだりに建築物又は物件を壊してはならない。

(3) 消防団又は消防団員の名義をもつて寄附を募集し、又は営利行為をしてはならない。

(4) 消防団又は消防団員の名義をもつて政治的行為をし、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(5) 職務上知り得た秘密は、漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(6) 機械、器具その他の消防団の設備及び資材は、職務のほか使用してはならない。

(7) 10日間以上居住地を離れ、又は疾病などのため出動することができないときは、任命権者に届け出なければならない。

(一部改正〔平成22年条例4号〕)

(報酬)

第14条 消防団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 消防団員には、別表に定める額の年額報酬を支給する。ただし、消防団員が休団をし、又は停職にされた期間については、これを支給しない。

4 災害が発生した場合又は警戒、訓練等のため、消防団員が出動して服務したときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額の出動報酬を支給する。

(1) 大規模な災害(長期間にわたつて対応する必要があると団長が認めた災害をいう。)が発生した場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1日の服務の時間が8時間以上の場合 1日につき8,000円

 1日の服務の時間が8時間未満の場合 1日につき4,000円

(2) 前号の災害以外の災害が発生した場合 1回につき4,000円

(3) 引き続く2日以上にわたつて行う訓練に従事した場合 1日につき8,000円

(4) 前号の訓練以外の警戒、訓練等に従事した場合 1回につき4,000円

5 出動報酬は、月の初日からその月の末日までの間における出動状況に基づき計算した総額を翌月21日に支給する。ただし、支給日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)、日曜日又は土曜日の場合は、繰上げ又は繰下げ支給することができる。

6 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合には、別の支給方法によることができる。

(一部改正〔平成22年条例4号・31年3号・令和5年3号〕)

(費用弁償)

第14条の2 消防団員が職務のため市の区域外に出張したときは、昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定の例により、その費用を弁償する。

(追加〔令和5年条例3号〕)

(表彰)

第15条 市長及び団長は、分団又は消防団員が任務の遂行に当たつて功労が特に抜群であるとき、又は訓練成績が特に優秀なときは表彰することができる。

(被服の貸与)

第16条 消防団員に制服、制帽その他の被服を貸与する。

(公務災害補償)

第17条 消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、当該消防団員又はその遺族若しくは被扶養者に対して東京市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の定めるところにより補償する。

(一部改正〔平成22年条例4号〕)

(退職報償金等)

第18条 消防団員が退職したときは、退職報償金を、消防業務につき功労のあつた消防団員に対しては賞じゆつ金を組合の定めるところにより支給する。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の昭島市消防団条例別表の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の昭島市消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例(昭和41年昭島市条例第8号)の規定によつてした行為は、この条例に相当する規定があるときは、この条例によつてした行為とみなす。

(昭和52年3月30日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の昭島市消防団条例の規定は、昭和52年4月1日以後の出動から適用し、同日前の出動については、なお従前の例による。

(昭和53年9月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の昭島市消防団条例別表の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月24日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市消防団条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和54年12月1日から適用する。

2 新条例第14条第3項の規定は、昭和55年4月1日以後の出動から適用し、同日前の出動については、なお従前の例による。

3 昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの間において消防団員として在職した者のこの期間における報酬の額は、その者の在職月数を昭和54年4月1日から新条例別表適用の日前までの月数及び新条例別表適用の日以後昭和55年3月31日までの月数に区分し、それぞれの月数に改正前の昭島市消防団条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく報酬額を12で除して得た額及び新条例の規定に基づく報酬額を12で除して得た額を乗じて得た額の合計額とする。

4 昭和54年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間において、旧条例の規定に基づいて消防団員に支払われた報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和57年1月27日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市消防団条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年1月1日から適用する。

2 改正後の条例第14条第3項の規定は、昭和57年1月1日以後の出動から適用し、同日前の出動については、なお従前の例による。

3 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間において消防団員として在職した者のこの期間における報酬の額は、その者の在職月数を昭和56年4月1日から改正後の条例適用の日前までの月数及び改正後の条例適用の日から昭和57年3月31日までの月数に区分し、それぞれの月数に改正前の昭島市消防団条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく報酬額を12で除して得た額及び改正後の条例の規定に基づく報酬額を12で除して得た額を乗じて得た額の合計額とする。

(昭和60年12月24日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市消防団条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年12月1日から適用する。

2 改正後の条例第14条第3項の規定は、昭和60年12月1日以後の出動から適用し、同日前の出動については、なお従前の例による。

3 昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間において消防団員として在職した者のこの期間における報酬の額は、その者の在職月数を昭和60年4月1日から改正後の条例適用の日前までの月数及び改正後の条例適用の日から昭和61年3月31日までの月数に区分し、それぞれの月数に改正前の昭島市消防団条例の規定に基づく報酬額を12で除して得た額及び改正後の条例の規定に基づく報酬額を12で除して得た額を乗じて得た額の合計額とする。

(昭和63年6月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市消防団条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月30日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市消防団条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和64年1月1日から適用する。

2 昭和63年4月1日から平成元年3月31日までの間において消防団員として在職した者のこの期間における報酬の額は、その者の在職月数を昭和63年4月1日から改正後の条例適用の日前までの月数及び改正後の条例適用の日から平成元年3月31日までの月数に区分し、それぞれの月数に改正前の昭島市消防団条例の規定に基づく報酬額を12で除して得た額及び改正後の条例の規定に基づく報酬額を12で除して得た額を乗じて得た額の合計額とする。

(平成2年6月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市消防団条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月21日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市消防団条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

2 平成3年4月1日から平成4年3月31日までの間において消防団員として在職した者のこの期間における報酬の額は、その者の在職月数を平成3年4月1日から改正後の条例適用の日前までの月数及び改正後の条例適用の日から平成4年3月31日までの月数に区分し、それぞれの月数に改正前の昭島市消防団条例の規定に基づく報酬額を12で除して得た額及び改正後の条例の規定に基づく報酬額を12で除して得た額を乗じて得た額の合計額とする。

(平成5年3月30日条例第20号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年9月26日条例第32号)

1 この条例は、平成7年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の昭島市消防団条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第3項の規定は、施行日以後の出動から適用し、施行日前の出動については、なお従前の例による。

3 平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間において消防団員として在職した者のこの期間における報酬の額は、その者の在職月数を平成7年4月1日から施行日前までの月数及び施行日から平成8年3月31日までの月数に区分し、それぞれの月数に改正前の昭島市消防団条例の規定に基づく報酬額を12で除して得た額及び改正後の条例の規定に基づく報酬額を12で除して得た額を乗じて得た額の合計額とする。

(平成10年3月27日条例第17号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市消防団条例第14条第3項の規定は、この条例の施行の日以後の出動に係る出動手当について適用し、同日前の出動に係る出動手当については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第10号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市消防団条例第14条第4項から第6項までの規定は、この条例の施行の日以後の出動について適用し、同日前の出動については、なお従前の例による。

別表(第14条関係)

(一部改正〔令和5年条例3号〕)

階級

報酬額(年額)

団長

357,300円

副団長

261,900円

分団長

176,100円

副分団長

136,200円

部長

114,000円

班長

104,700円

団員

96,000円

昭島市消防団条例

昭和51年9月20日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 生活安全・防災/第3章
沿革情報
昭和51年9月20日 条例第33号
昭和52年3月30日 条例第10号
昭和53年9月28日 条例第22号
昭和54年12月24日 条例第41号
昭和57年1月27日 条例第7号
昭和60年12月24日 条例第27号
昭和63年6月30日 条例第14号
平成元年3月30日 条例第17号
平成2年6月20日 条例第18号
平成3年12月21日 条例第41号
平成5年3月30日 条例第20号
平成7年9月26日 条例第32号
平成10年3月27日 条例第17号
平成12年3月29日 条例第12号
平成22年3月30日 条例第4号
平成31年3月28日 条例第3号
令和元年9月30日 条例第10号
令和5年3月30日 条例第3号