○昭島市消防団規則
昭和52年4月18日
規則第11号
〔注〕平成22年4月から改正経過を注記した。
昭島市消防団規則(昭和33年昭島市規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、昭島市消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制について定めるとともに、昭島市消防団条例(昭和51年昭島市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。
2 本部は、昭島市田中町一丁目17番1号昭島市役所内に置く。
3 本部及び分団の名称、定員及び区域は、別表第1のとおりとする。
(本部)
第3条 本部に消防団長(以下「団長」という。)及び副団長を置く。
2 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 消防団員の身分に関すること。
(2) 報告、通報及び連絡に関すること。
(3) 教養及び訓練に関すること。
(4) 消防団の諸計画に関すること。
(5) 会計経理に関すること。
(6) 設備、資材及び物品の管理に関すること。
(7) 防災意識の普及及び啓発に関すること。
(8) その他必要な事項
(一部改正〔平成22年規則17号〕)
(分団)
第4条 分団に分団長、副分団長、部長及び班長を置く。
(階級並びに役員の定数及び任期)
第5条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長(以下「役員」という。)並びに団員とする。
2 役員の定数は、別表第2のとおりとする。
3 役員の任期は、消防団員の任期とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第6条 団長は、消防団を代表し、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、あらかじめ定められた順序によりその職務を代理する。
3 分団長は、団長の命を受け、分団の事務を掌理し、分団員を指揮監督する。
4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 部長及び班長並びに分団員は、分団長の命を受け、分団の事務を処理する。
6 本部に属する団員は、副団長の命を受け、本部の事務を処理する。
(一部改正〔平成22年規則17号〕)
(服務の宣誓)
第7条 新たに消防団員となつた者は、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。
(一部改正〔平成26年規則1号〕)
(遵守事項)
第8条 消防団員は、市外の水火災その他の災害(以下「災害」という。)の現場に出動してはならない。ただし、相互応援に関する協定に基づく災害現場への出動については、この限りでない。
2 災害現場に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令に定める交通規則に従うとともに、適正な交通を維持するためサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつける等事故発生の防止に努めなければならない。
(一部改正〔平成29年規則14号〕)
(教養訓練)
第9条 団長は、消防団員の品位の向上及び実施に役立つ技能の練磨に努め、定期に訓練を行わなければならない。
(簿冊)
第10条 消防団に次の簿冊を備える。
(1) 消防団員名簿
(2) 日誌
(3) 設備資材台帳
(4) 地理水利要覧
(5) 金銭出納簿
(6) 貸与品台帳
(7) 消防法規関係つづり
(表彰の区分)
第11条 条例第15条に規定する表彰は、次の区分により行う。
(1) 市長表彰
ア 特別功労表彰
消防任務遂行に当たつて功労抜群で他の模範と認められる消防団員
イ 永年勤続功労表彰
10年以上勤続し、その成績が優秀で他の模範となると認められる消防団員
ウ 竿頭綬表彰
規律厳粛にして技能に熟達し、消防職務上特に功労抜群の実績をおさめ広く他の模範と認められる分団
(2) 団長表彰
ア 功労表彰
勤務成績が優秀であり、他の模範となると認められる消防団員
イ 精勤表彰
3年以上勤務に精励した成績優秀な消防団員
(一部改正〔平成26年規則1号〕)
(一部改正〔平成26年規則1号〕)
(感謝状)
第13条 市長は、消防団員が10年以上勤務して退団するときは、感謝状及び記念品を授与することができる。
2 市長は、次に掲げる事項について功労があると認めた者又は団体に対し、感謝状を授与することができる。
(1) 災害の予防又は鎮圧
(2) 災害現場における人命救助
(3) 災害時における警戒、防御、救助等に関し消防団体に行つた協力
(4) 消防施設の強化拡充についての協力
(一部改正〔平成26年規則1号〕)
(被服の貸与)
第14条 消防団員に対し、職務の執行上必要と認められる被服を貸与する。
2 貸与する被服の種類及び貸与期間は、別表第3に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、貸与期間を短縮して貸与することができる。
3 貸与期間は、貸与を受けた日の属する月を初めの1月とし、月で計算する。貸与期間が満了したときは、その貸与品を被貸与者に支給する。
4 被貸与者は、貸与品を他人に譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。
5 消防団員が退団したときは、貸与品を返還しなければならない。
(訓練、礼式及び服制)
第15条 消防団員の訓練、礼式及び服制は、総務省消防庁の定める基準による。
(一部改正〔平成22年規則17号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に被服の貸与を受けている者は、この規則に基づいて被服の貸与を受けた者とみなす。
附則(昭和54年9月8日規則第16号)
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和55年8月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年8月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月31日規則第20号)
この規則は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(昭和58年8月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年8月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の昭島市消防団規則別表第3の規定は、昭和60年6月1日から適用する。
附則(昭和61年8月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月24日規則第18号)
この規則は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(昭和63年7月20日規則第20号)
この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成3年7月25日規則第20号)
この規則は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成4年8月13日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年8月1日から適用する。
附則(平成5年7月19日規則第30号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第13号)
この規則は、平成9年5月6日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月31日規則第33号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(一部改正〔平成22年規則17号・24年19号・29年14号・令和6年33号〕)
本部及び分団の名称、定員及び区域
名称 | 定員 | 区域 |
本部 | 10人 | |
第1分団 | 20人 | もくせいの杜一丁目からもくせいの杜三丁目まで 東町一丁目から東町五丁目まで 郷地町一丁目から郷地町三丁目まで 福島町一丁目から福島町三丁目まで 玉川町一丁目から玉川町五丁目まで 中神町一丁目から中神町三丁目まで 朝日町一丁目から朝日町五丁目まで 福島町 築地町 中神町 |
第2分団 | 20人 | 宮沢町一丁目から宮沢町三丁目まで 昭和町一丁目から昭和町五丁目まで 上川原町一丁目から上川原町三丁目まで 大神町一丁目から大神町四丁目まで 田中町一丁目から田中町四丁目まで 宮沢町 大神町 |
第3分団 | 20人 | 松原町一丁目から松原町五丁目まで 緑町一丁目から緑町五丁目まで 拝島町一丁目から拝島町六丁目まで |
第4分団 | 20人 | 武蔵野二丁目から武蔵野三丁目まで つつじが丘一丁目からつつじが丘三丁目まで 美堀町一丁目から美堀町五丁目まで 代官山一丁目から代官山三丁目まで |
別表第2(第5条関係)
本部及び分団の役員の定数
役員名 区分 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 計 |
本部 | 1人 | 3人 | 4人 | ||||
分団 | 4人 | 4人 | 8人 | 8人 | 24人 |
別表第3(第14条関係)
(一部改正〔平成22年規則17号〕)
貸与する被服の種類及び貸与期間
被服の種類 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
制服 | 2組 | 96月 | 冬服及び盛夏服各1組とする。 |
制帽 | 2個 | 96月 | 冬帽及び盛夏帽各1個とする。 |
ネクタイ | 1本 | 96月 | |
短靴 | 1足 | 96月 | 黒色皮革製とする。 |
作業服 | 2組 | 48月 | 冬服及び盛夏服各1組とする。 |
略帽 | 1個 | 48月 | |
防火衣 | 1組 | 96月 | 副分団長以上の者には、各1組、1個又は1着貸与し、各分団には、それぞれ市長が定める数量を貸与する。 |
防火ヘルメツト | 1個 | 96月 | |
雨合羽 | 1着 | 48月 | |
防寒衣 | 1着 | 60月 | |
作業靴 | 1足 | 36月 | |
バンド | 2本 | 48月 | 紺色及びオレンジ色のもの各1本とする。 |
肩掛けかばん | 1個 | 96月 | 女性の消防団員に限る。 |
階級章 | 3個 | 24月 | |
腕章 | 2枚 | 24月 | 被貸与者は、班長以上とする。 |
(一部改正〔平成26年規則1号・令和6年9号〕)