○広報あきしま「市民のひろば」掲載取扱要綱
平成13年5月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、広報あきしまの「市民のひろば」の欄(以下「市民のひろば」という。)を市民相互の情報交換の場として市民に開放することにより、市民の自主的活動及び相互交流並びに地域社会の形成に資することを目的とする。
(掲載できるサークル)
第2条 市民のひろばに掲載をすることができるサークルは、構成員の半数以上が市民又は市内に勤務若しくは市内の学校等に通学している者で構成されているサークル(法人を除く/以下「サークル等」という。)で、通常の活動が市内で行われているものとする。
(一部改正〔令和3年要綱5号・4年98号〕)
(掲載の内容)
第3条 市民のひろばに掲載をすることができる内容は、次のとおりとする。
(1) サークル等の会員募集
(2) サークル等が主催する発表会又はこれに類する会合の開催案内等
(一部改正〔令和3年要綱5号・4年98号〕)
(掲載の申込方法等)
第4条 掲載を希望するサークル等は、広報あきしま「市民のひろば」掲載申込書(別記様式)により申し込むものとする。
2 前条第1号に掲げる内容については、受け付け順に掲載するものとし、掲載をする号の指定はできないものとする。
3 前条第2号及び第3号に掲げる内容について掲載を希望するサークル等は、掲載を希望する号が発行される月の前月の1日(昭島市の休日を定める条例(平成元年昭島市条例第3号)第2条第1項に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、この日の翌日以後の休日以外の日で、この日に最も近い日)までに第1項の申込書により申し込むものとする。
(一部改正〔令和3年要綱5号・4年98号〕)
(1) 営利を目的としていると認められるもの(講師が生徒を募集する教室やサークル、有償で活動する場合があるサークルを含む。)
(2) 政治、宗教活動に係わるものと認められるもの
(3) 売名行為を目的としたものと認められるもの(物品販売を目的とするものを含む。)
(4) 掲載内容が特定の個人やサークル間の連絡等と認められるもの
(5) サークル等の活動(野外活動を除く。)が市外若しくは公共性を有しない施設で行われるもの
(6) 前条の申込書に虚偽の申請をしたもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、市が不適当と認めたもの
3 前条により提出された掲載申込書については、編集上の都合その他の事由により、一部を添削し、又は一部若しくは全部を掲載しないことができる。
(一部改正〔令和3年要綱5号・4年98号〕)
附則
(実施期日)
1 この要綱は、平成13年5月1日から実施する。
(広報あきしま「市民のひろば」掲載要綱の廃止)
2 この要綱の実施に伴い、旧広報あきしま「市民のひろば」掲載要綱は廃止する。
附則(平成17年3月1日)
この要綱は、平成17年3月1日から実施する。
附則(平成18年2月6日)
この要綱は、平成18年2月6日から実施する。
附則(平成20年2月12日)
この要綱は、平成20年2月12日から実施する。
附則(令和3年2月16日要綱第5号)
この要綱は、令和3年2月16日から実施する。
附則(令和4年4月1日要綱第98号)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
(全部改正〔令和4年要綱98号〕)