○昭島市総合教育会議運営要綱
平成27年5月28日
要綱第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4の規定に基づき設置する昭島市総合教育会議(以下「会議」という。)の円滑な運営に必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、市長並びに教育委員会の構成員のうち教育長及びその他の委員2人以上が出席しなければ開くことができない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、市長及び教育長のみで会議を開くことができる。この場合において、会議で協議が調った事項について、速やかに教育委員会の了承を得るものとする。
3 会議は、公開とする。ただし、法第1条の4第6項ただし書の規定に該当すると認められる事案については、出席者の3分の2以上の同意により会議を公開しないことができる。
(一部改正〔平成28年要綱68号〕)
(議事録)
第3条 市長は、会議の終了後、速やかにその議事録を作成し、これを公表するものとする。
2 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席する構成員の氏名
(3) 調整及び協議の大要
(4) その他市長が会議において必要と認めた事項
3 議事録には、会議で定めた構成員1人が署名しなければならない。
4 議事録は、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、公表しないことができる。
(説明員)
第4条 会議は、必要があると認めるときは、関係職員を説明員として会議に出席させることができる。
(傍聴)
第5条 会議は、傍聴することができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、写真撮影、録画、録音等をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を得た者は、この限りでない。
3 前2項に定めるもののほか、会議の傍聴については、昭島市教育委員会傍聴人規則(昭和29年昭島市教育委員会規則第5号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「教育長」とあるのは「市長」と、「委員会」とあるのは「会議」と読み替えるものとする。
(一部改正〔平成28年要綱68号〕)
(庶務)
第6条 会議の庶務は、企画部企画政策課において処理する。
附則
この要綱は、平成27年5月28日から実施する。
附則(平成28年5月23日要綱第68号)
この要綱は、平成28年5月23日から実施する。